人事院規則9―二四(通勤手当)《附則》

法番号:1958年人事院規則9―24

略称:

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附 則(1985年12月21日人事院規則9―24―一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、1985年7月1日から適用する。

附 則(1987年12月15日人事院規則9―24―二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、1987年4月1日から適用する。

附 則(1988年2月19日人事院規則9―24―三)

1項 この規則は、1988年7月1日から施行する。

附 則(平成元年12月13日人事院規則9―24―四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1991年12月24日人事院規則9―24―五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年4月6日人事院規則9―24―六)

1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(1994年11月7日人事院規則9―24―七)

1項 この規則は、1994年12月1日から施行する。ただし、 第8条第1項 《給与法第12条第2項第1号に規定する運賃…》 等相当額次項において「運賃等相当額」という。は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と 各号及び第2項の改正規定は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1995年10月25日人事院規則9―24―八)

1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日人事院規則9―24―九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―24の規定は、1996年4月1日から適用する。

附 則(1999年10月25日人事院規則1―二六) 抄

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月20日人事院規則1―三六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇) 抄

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月26日人事院規則9―24―一〇) 抄

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正後の規則9―24 第19条の3第1項 《給与法第12条第8項に規定する人事院規則…》 で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄 及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5箇月を超えない範囲内における次に掲げる職員に係る通勤手当(自動車等に係るものを除く。)に係る支給単位期間については、人事院の定める期間を支給単位期間とすることができる。

1号 金融庁に所属する職員

2号 財務省に所属する職員

3項 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第79条の規定により休職にされ、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、 交流派遣 官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。)をされ、又は法第82条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則9―24 第19条の4第2項 《2 月の中途において派遣等となつた場合次…》 項に規定する場合に該当しているときを除く。には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月から開始する。 の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

附 則(2004年4月1日人事院規則9―24―10―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月31日人事院規則9―24―一一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則16―0―四六) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日人事院規則9―24―一二)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四九)

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年8月1日人事院規則9―7―一五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月15日人事院規則9―24―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月15日人事院規則9―24―一四)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日人事院規則1―六〇)

1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―24―一五)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則9―24―一六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則9―24 第19条の2第1項第3号 《給与法第12条第7項の人事院規則で定める…》 事由は、通勤手当1箇月の支給単位期間に係るものを除く。を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 1 離職し、若しくは死亡した場合又は給与法第12条第1項の職員たる要件を欠く に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

9条 (改正後の人事院規則9―24における暫定再任用職員に関する経過措置)

1項 次に掲げる事由が生じた 暫定再任用職員 のうち、給与法第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、規則9―24 第16条第1号 《第16条 給与法第12条第4項の同条第3…》 項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与法第12条第1項第1号又は に規定する常例にあるものは、給与法第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。

1号 2021年改正法 附則第4条第1項又は 第5条第1項 《給与法第12条第1項各号に規定する通勤す…》 ることが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各庁の長が認めるものとする。 1 住居又は勤務官署の の規定による採用( 2023年旧法 第81条の2第1項の規定により退職した日(2023年旧法第81条の三又は2021年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び2023年旧法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは 第5条第1項 《給与法第12条第1項各号に規定する通勤す…》 ることが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各庁の長が認めるものとする。 1 住居又は勤務官署の の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

2号 2021年改正法 附則第4条第2項又は第5条第2項の規定による採用(法第81条の6第1項の規定により退職した日(法第81条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第2項若しくは第5条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

10条

1項 2021年改正法 附則第4条第2項又は第5条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第60条の2第1項の規定により採用された職員に対する 第13条 《新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基…》 準 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。 2 第7条の規 の規定による改正後の規則9―24 第16条 《 給与法第12条第4項の同条第3項の規定…》 による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与法第12条第1項第1号又は第3号に掲 の規定の適用については、同条第1号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第2項又は第5条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年2月28日人事院規則9―24―一七)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則9―24 第19条第2項 《2 通勤手当は、これを受けている職員にそ…》 の額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月から支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して第19条の2第1項 《給与法第12条第7項の人事院規則で定める…》 事由は、通勤手当1箇月の支給単位期間に係るものを除く。を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 1 離職し、若しくは死亡した場合又は給与法第12条第1項の職員たる要件を欠く第2号に係る部分に限る。及び 第19条の4第1項 《支給単位期間は、第19条第1項の規定によ…》 り通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。 の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日人事院規則9―24―一八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月28日人事院規則9―24―一九)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月23日人事院規則9―24―二〇)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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