1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1988年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―24の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年12月1日から施行する。ただし、
第8条第1項
《給与法第12条第2項第1号に規定する運賃…》
等相当額次項及び第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その
各号及び第2項の改正規定は、1995年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―24の規定は、1996年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則9―24第19条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5箇月を超えない範囲内における次に掲げる職員に係る通勤手当(自動車等に係るものを除く。)に係る支給単位期間については、人事院の定める期間を支給単位期間とすることができる。
1号 金融庁に所属する職員
2号 財務省に所属する職員
3項 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第79条の規定により休職にされ、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、 交流派遣 (官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。)をされ、又は法第82条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則9―24第19条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則9―24第19条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則9―24
第19条第2項
《2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は…》
新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明
、第19条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第19条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
2条 (施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
1項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き職員( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第72号)第2条の規定による 改正前の給与法 (以下この項において「 改正前の給与法 」という。)第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの 運賃等相当額 (この規則による 改正前の規則9―二四 (以下この項において「 改正前の規則9―二四 」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の普通交通機関等(改正前の規則9―24
第6条
《普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の…》
基準 普通交通機関等給与法第12条第3項に規定する新幹線鉄道等以下「新幹線鉄道等」という。以外の交通機関等をいう。以下同じ。に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的
に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則9―24
第8条の3第2号
《併用者の区分及び支給額 第8条の3 給与…》
法第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 給与法第12条第1項第3号に掲げる職員
に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「 改正前の自動車等の利用に係る額 」という。)及び改正前の給与法第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(二以上の 新幹線鉄道等 (同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの 特別料金等相当額 」という。)の合計額が160,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの( 施行日 の前日及び施行日を含む 支給単位期間等 (改正前の規則9―24第18条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
1号 普通交通機関等及び 改正前の給与法 第12条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの 運賃等相当額 及び 改正前の自動車等の利用に係る額 の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)
2号 改正前の給与法 第12条第3項第1号に規定する 新幹線鉄道等 に係る通勤手当
3号 改正前の給与法 第12条第5項第1号に規定する橋等に係る通勤手当
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当(同項第3号に掲げる通勤手当を除く。)を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
1号 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合改正前の1箇月当たりの 運賃等相当額 及び 改正前の自動車等の利用に係る額 の合計額から55,000円を減じて得た額
2号 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合改正前の1箇月当たりの 特別料金等相当額 から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が30,000円を超える場合にあっては、30,000円)を減じて得た額
3条 (権衡職員等に関する経過措置)
1項 この規則による 改正後の規則9―二四 (次条及び附則第5条において「 改正後の規則9―二四 」という。)第13条の規定は、 施行日 以後にされた転居について適用する。
1項 改正後の規則9―24
第14条
《権衡職員等の範囲 給与法第12条第4項…》
の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの新幹線鉄
の規定は、 施行日 前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
1項 改正後の規則9―24
第15条第1項第3号
《給与法第12条第4項の同条第3項の規定に…》
よる通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。とする。 1 次に掲げる事由
及び第4号の規定は、 施行日 前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
1項 この規則は、2025年10月1日から施行する。