(別記)
別表第1 (第4条及び第5条関係)
構造及び設備 |
添付書類 |
基礎及び地盤に関するもの |
地質調査資料、その他基礎及び地盤に関し必要な資料 |
タンクに関するもの |
溶接部に関する説明書、その他タンクに関し必要な資料 |
別表第1の2 (第4条及び第5条関係)
構造及び設備 |
記載すべき事項(許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
添付書類 |
1 配管 |
1 配管の起点、分岐点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。) 3 配管内の最大常用圧力 4 主要寸法及び材料 5 接合の方法 |
1 位置図(縮尺は510,000分の1以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。) 2平面図(縮尺は31,000分の1以上とし、配管の中心線から左右各300メートルにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第1条第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第28条の3各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には200メートルごとに逓加距離を記載すること。) 3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同1とし、縦を300分の1以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを100メートルごとに並びに配管の勾配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。) 4 横断定規図(縮尺は200分の1以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。) 5 道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第28条の19第2項(第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の21第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他配管についての設備等に関する説明図書 |
2 緊急しや断弁及びしや断弁 |
弁の種類、型式及び材料 |
1 構造説明書(アクチユレーター等附帯設備を含む。) 2 機能説明書 3 強度に関する説明書 4 制御系統図 |
3 漏えい検知装置 |
||
(1) 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 流量計の種類、型式、精度及び測定範囲 3 演算処理装置の種類及び型式 |
1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチヤート 3 演算処理装置の処理機能に関する説明書 |
(2) 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲 |
1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチヤート 3 受信部の構造に関する説明書 |
(3) 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲 |
漏えい検知能に関する説明書 |
4 圧力安全装置 |
構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書 |
|
5 感震装置及び強震計 |
種類及び型式 |
1 構造説明図 2 地震検知に関するフローチヤート |
6 ポンプ |
1 種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別 2 ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料 3 原動機の種類及び出力 4 高圧パネルの容量 5 変圧器容量 |
1 構造説明図 2 強度に関する説明書 3 容積式ポンプの圧力上昇防止装置に関する説明書 4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。) |
7 ピグ取扱い装置 |
構造説明図 |
|
8 電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備 |
設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項 |
設備の設置に関し必要な説明書及び図面 |
別表第2 (第31条関係)
消火設備 |
種別 |
容量 |
対象物に対する能力単位 |
|
第1類から第6類までの危険物に対するもの |
電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの |
|||
水バケツ又は水槽 |
消火専用バケツ |
8l |
3個にて 1.0 |
|
水槽(消火専用バケツ3個付) |
80l |
1.5 |
||
水槽(消火専用バケツ6個付) |
190l |
2.5 |
||
乾燥砂 |
乾燥砂(スコップ付) |
50l |
0.5 |
|
膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
膨張ひる石又は膨張真珠岩(スコップ付) |
160l |
1.0 |
別表第3 (第39条の3及び第43条関係)
運搬容器(固体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
|||||||||||
内装容器 |
外装容器 |
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第5類 |
|||||||
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
ガラス容器又はプラスチック容器 |
10l |
木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
225kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
金属製容器 |
30l |
木箱又はプラスチック箱 |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
225kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ファイバ板箱 |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
プラスチックフィルム袋又は紙袋 |
5kg |
木箱又はプラスチック箱 |
50kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
50kg |
50kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
125kg |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
225kg |
225kg |
○ |
○ |
|||||||||
5kg |
ファイバ板箱 |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
40kg |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
55kg |
55kg |
○ |
○ |
|||||||||
金属製容器(金属製ドラムを除く。) |
60l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) |
10l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
30l |
○ |
○ |
○ |
|||||||||
金属製ドラム |
250l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの) |
60l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
250l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの) |
50kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3の2 (第39条の3及び第43条関係)
運搬容器(液体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||||
内装容器 |
外装容器 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
||||||
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
ガラス容器 |
5l |
木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) |
75kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
10l |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
225kg |
○ |
||||||||||
5l |
ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
10l |
55kg |
○ |
|||||||||
プラスチック容器 |
10l |
木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
75kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
225kg |
○ |
||||||||||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
||||||||||
金属製容器 |
30l |
木箱又はプラスチック箱 |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
225kg |
○ |
||||||||||
ファイバ板箱 |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
金属製容器(金属製ドラムを除く。) |
60l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) |
10l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
30l |
○ |
○ |
|||||||||
金属製ドラム(天板固定式のもの) |
250l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
金属製ドラム(天板取外し式のもの) |
250l |
○ |
○ |
||||||||
プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの) |
250l |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3の3 (第43条関係)
運搬容器(固体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||||
種類 |
最大容積 |
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第5類 |
||||||
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
|||
金属製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
フレキシブル |
樹脂クロス製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
プラスチックフィルム製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
織布製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
紙製(多層のもの) |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
硬質プラスチック製 |
1,500l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
プラスチック内容器付き |
1,500l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
ファイバ板製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
木製(ライナー付き) |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3の4 (第43条関係)
運搬容器(液体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||
種類 |
最大容積 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
||||
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
||
金属製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
硬質プラスチック製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
プラスチック内容器付き |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
別表第4 (第46条関係)
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
|
第1類 |
× |
× |
× |
× |
○ |
|
第2類 |
× |
× |
○ |
○ |
× |
|
第3類 |
× |
× |
○ |
× |
× |
|
第4類 |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
|
第5類 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
|
第6類 |
○ |
× |
× |
× |
× |
備考
別表第5 (第64条関係)
事業所の区分 |
人員数 |
化学消防自動車の台数 |
指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所 |
5人 |
1台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所 |
10人 |
2台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所 |
15人 |
3台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所 |
20人 |
4台 |
別表第6 (第64条関係)
事業所の区分 |
人員数 |
化学消防自動車の台数 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下である移送取扱所を有する事業所 |
5人 |
1台 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所 |
10人 |
2台 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所 |
10人に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数 |
2台に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数 |
様式第1 (第1条の5関係)
出書 法第9条の3の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第1の届出書によつて行わなければならない。関係)
様式第1の2 (第1条の6関係)
0条第1項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第1の2の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。関係)
様式第2 (第4条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は関係)
様式第3 (第4条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は関係)
様式第4のイ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のロ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のハ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のニ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のホ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のヘ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のト (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のトの2 (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のチ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のリ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のヌ (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第4のル (第4条、第5条関係)
令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所以下「製造所等」という。の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第3によるものとする。 2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、 第5条 《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第5 (第5条関係)
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第6 (第5条関係)
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事関係)
様式第7 (第5条の2関係)
だし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第7の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、関係)
様式第7の2 (第5条の3関係)
法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第7関係)
様式第7の3 (第5条の3関係)
法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第7関係)
様式第8 (第6条関係)
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による関係)
様式第9 (第6条関係)
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による関係)
様式第10 (第6条関係)
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による関係)
様式第11 (第6条関係)
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による関係)
様式第12 (第6条関係)
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による関係)
様式第13 (第6条の4関係)
条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第13の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条の2第7項のタンク検査済証令第8条の2の2において準用する場合を含む。は、別記様式第1関係)
様式第14 (第6条の4関係)
条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第13の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条の2第7項のタンク検査済証令第8条の2の2において準用する場合を含む。は、別記様式第1関係)
様式第15 (第7条関係)
1条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第15の届出書によつて行わなければならない。関係)
様式第16 (第7条の3関係)
書 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第16の届出書によつて行わなければならない。関係)
様式第17 (第8条関係)
の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第17の届出書によつて行わなければならない。関係)
様式第17の2 (第43条の二関係)
容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納すの二関係)
様式第18 (第47条の3関係)
号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。 2 令第30条の2第5号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に関係)
様式第19 (第47条の6関係)
書 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第19の届出書によつて行わなければならない。関係)
様式第20 (第48条の3関係)
法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第20の届出書によって行わなければならない。 この場合において、選任の届出書には、別記様式第20の2による書類を添付しなけ関係)
様式第20の2 (第48条の3関係)
法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第20の届出書によって行わなければならない。 この場合において、選任の届出書には、別記様式第20の2による書類を添付しなけ関係)
様式第21 (第50条関係)
令第32条に規定する危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付の申請書は、別記様式第21によるものとする。 2 令第32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 危険物取扱者試関係)
様式第22 (第51条関係)
式第22によるものとする。 2 令第33条第5号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。関係)
様式第23 (第52条、第53条関係)
に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第23の申請書によって行わなければならない。 2 令第34条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。 1、 第53条 《免状の再交付の申請書の様式 令第35条…》
第1項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第23の申請書によつて行わなければならない。 2 令第35条第1項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前6月以内に撮影した写真を関係)
様式第24 削除
様式第25 (第57条関係)
道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験関係)
様式第26 (第62条関係)
1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第26の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出部数は、二部とする。関係)
様式第26の2 (第62条の2の2第1項関係)
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全関係)
様式第26の3 (第62条の2の2第1項関係)
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全関係)
様式第26の4 (第62条の2の2第1項関係)
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全関係)
様式第26の5 (第62条の2の2第2項関係)
で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。 1 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つて関係)
様式第26の6 (第62条の2の2第2項関係)
で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。 1 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つて関係)
様式第27 (第62条の3関係)
14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。 2 令第8条の関係)
様式第28 (第62条の3関係)
14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。 2 令第8条の関係)
様式第29 (第62条の3関係)
14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。 2 令第8条の関係)
様式第30 (第62条の3関係)
14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。 2 令第8条の関係)
様式第31 (附則第10条関係)
様式第32 (附則第10条関係)
様式第33 (第62条の5関係)
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に関係)
様式第34 (第62条の5関係)
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に関係)
様式第35 (第62条の5関係)
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に関係)
様式第36 (附則第3条関係)
様式第37 (附則第3条関係)
様式第38 (附則第3条関係)
様式第39 (附則第3条関係)
様式第40 (附則第3条関係)
様式第41 (附則第3条関係)
様式第42 (第62条の5の2関係)
第5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを関係)
様式第43 (第62条の5の3関係)
以下この条において「地下埋設配管」という。を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。 ただし、地下埋設配関係)