(別記)
別表第1 (第4条及び第5条関係)
構造及び設備 |
添付書類 |
基礎及び地盤に関するもの |
地質調査資料、その他基礎及び地盤に関し必要な資料 |
タンクに関するもの |
溶接部に関する説明書、その他タンクに関し必要な資料 |
別表第1の2 (第4条及び第5条関係)
構造及び設備 |
記載すべき事項(許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
添付書類 |
1 配管 |
1 配管の起点、分岐点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。) 3 配管内の最大常用圧力 4 主要寸法及び材料 5 接合の方法 |
1 位置図(縮尺は510,000分の1以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。) 2平面図(縮尺は31,000分の1以上とし、配管の中心線から左右各300メートルにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第1条第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第28条の3各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には200メートルごとに逓加距離を記載すること。) 3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同1とし、縦を300分の1以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを100メートルごとに並びに配管の勾配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。) 4 横断定規図(縮尺は200分の1以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。) 5 道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第28条の19第2項(第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の21第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他配管についての設備等に関する説明図書 |
2 緊急しや断弁及びしや断弁 |
弁の種類、型式及び材料 |
1 構造説明書(アクチユレーター等附帯設備を含む。) 2 機能説明書 3 強度に関する説明書 4 制御系統図 |
3 漏えい検知装置 |
||
(1) 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 流量計の種類、型式、精度及び測定範囲 3 演算処理装置の種類及び型式 |
1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチヤート 3 演算処理装置の処理機能に関する説明書 |
(2) 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲 |
1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチヤート 3 受信部の構造に関する説明書 |
(3) 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲 |
漏えい検知能に関する説明書 |
4 圧力安全装置 |
構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書 |
|
5 感震装置及び強震計 |
種類及び型式 |
1 構造説明図 2 地震検知に関するフローチヤート |
6 ポンプ |
1 種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別 2 ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料 3 原動機の種類及び出力 4 高圧パネルの容量 5 変圧器容量 |
1 構造説明図 2 強度に関する説明書 3 容積式ポンプの圧力上昇防止装置に関する説明書 4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。) |
7 ピグ取扱い装置 |
構造説明図 |
|
8 電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備 |
設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項 |
設備の設置に関し必要な説明書及び図面 |
別表第2 (第31条関係)
消火設備 |
種別 |
容量 |
対象物に対する能力単位 |
|
第1類から第6類までの危険物に対するもの |
電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの |
|||
水バケツ又は水槽 |
消火専用バケツ |
8l |
3個にて 1.0 |
|
水槽(消火専用バケツ3個付) |
80l |
1.5 |
||
水槽(消火専用バケツ6個付) |
190l |
2.5 |
||
乾燥砂 |
乾燥砂(スコップ付) |
50l |
0.5 |
|
膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
膨張ひる石又は膨張真珠岩(スコップ付) |
160l |
1.0 |
別表第3 (第39条の3及び第43条関係)
運搬容器(固体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
|||||||||||
内装容器 |
外装容器 |
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第5類 |
|||||||
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
ガラス容器又はプラスチック容器 |
10l |
木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
225kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
金属製容器 |
30l |
木箱又はプラスチック箱 |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
225kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ファイバ板箱 |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
プラスチックフィルム袋又は紙袋 |
5kg |
木箱又はプラスチック箱 |
50kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
50kg |
50kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
125kg |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
225kg |
225kg |
○ |
○ |
|||||||||
5kg |
ファイバ板箱 |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
40kg |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
55kg |
55kg |
○ |
○ |
|||||||||
金属製容器(金属製ドラムを除く。) |
60l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) |
10l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
30l |
○ |
○ |
○ |
|||||||||
金属製ドラム |
250l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの) |
60l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
250l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの) |
50kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3の2 (第39条の3及び第43条関係)
運搬容器(液体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||||
内装容器 |
外装容器 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
||||||
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
容器の種類 |
最大容積又は最大収容重量 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
ガラス容器 |
5l |
木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) |
75kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
10l |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
225kg |
○ |
||||||||||
5l |
ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
10l |
55kg |
○ |
|||||||||
プラスチック容器 |
10l |
木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
75kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
225kg |
○ |
||||||||||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
||||||||||
金属製容器 |
30l |
木箱又はプラスチック箱 |
125kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
225kg |
○ |
||||||||||
ファイバ板箱 |
40kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
55kg |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
金属製容器(金属製ドラムを除く。) |
60l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) |
10l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
30l |
○ |
○ |
|||||||||
金属製ドラム(天板固定式のもの) |
250l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
金属製ドラム(天板取外し式のもの) |
250l |
○ |
○ |
||||||||
プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの) |
250l |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3の3 (第43条関係)
運搬容器(固体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||||
種類 |
最大容積 |
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第5類 |
||||||
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
|||
金属製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
フレキシブル |
樹脂クロス製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
プラスチックフィルム製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
織布製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
紙製(多層のもの) |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
硬質プラスチック製 |
1,500l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
プラスチック内容器付き |
1,500l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
ファイバ板製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
木製(ライナー付き) |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3の4 (第43条関係)
運搬容器(液体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||
種類 |
最大容積 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
||||
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
||
金属製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
硬質プラスチック製 |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
プラスチック内容器付き |
3,000l |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
別表第4 (第46条関係)
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
|
第1類 |
× |
× |
× |
× |
○ |
|
第2類 |
× |
× |
○ |
○ |
× |
|
第3類 |
× |
× |
○ |
× |
× |
|
第4類 |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
|
第5類 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
|
第6類 |
○ |
× |
× |
× |
× |
備考
別表第5 (第64条関係)
事業所の区分 |
人員数 |
化学消防自動車の台数 |
指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所 |
5人 |
1台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所 |
10人 |
2台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所 |
15人 |
3台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所 |
20人 |
4台 |
別表第6 (第64条関係)
事業所の区分 |
人員数 |
化学消防自動車の台数 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下である移送取扱所を有する事業所 |
5人 |
1台 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所 |
10人 |
2台 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所 |
10人に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数 |
2台に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数 |