附 則 抄
1項 この府令は、1959年9月30日から施行する。
5項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第160号)
第27条第8項
《8 前項の規定の適用を受ける者は、消防法…》
第13条の2第3項の規定にかかわらず、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法1969年法律第47号第29条の講習の課程を修了している場合又は前項に規定する期間内に沖縄県知事が行なう
の規定による危険物取扱者 免状 の交付の申請については、
第50条第2項
《2 令第32条の総務省令で定める書類は、…》
次のとおりとする。 1 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類 2 現に交付を受けている免状以下この条から第50条の三まで及び第51条の3において「既得免状」という。他の種類乙種危険物取扱者免状
中「危険物取扱者 試験 に合格」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第160号)
第27条第8項
《8 前項の規定の適用を受ける者は、消防法…》
第13条の2第3項の規定にかかわらず、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法1969年法律第47号第29条の講習の課程を修了している場合又は前項に規定する期間内に沖縄県知事が行なう
に規定する講習の課程を終了」とし、別記様式第十中「試験施行」とあるのは「講習修了」と、「合格した試験」とあるのは「交付希望免状」とする。
6項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第27条第7項
《7 法の施行の際現に消防に関する沖縄法令…》
の規定による危険物取扱主任者免許を受けている者は、法の施行の日から1974年3月31日までの間、その者が交付を受けている危険物取扱主任者免許証に相当する種類の消防法第13条の2第1項の危険物取扱者免状
の規定の適用を受ける者については、
第58条の2
《指定試験機関の指定の申請 法第13条の…》
5第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 指定を受けようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付し
の規定は、1974年3月31日までの間、適用しない。
附 則(1960年7月1日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年4月15日自治省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月29日自治省令第17号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月1日自治省令第28号) 抄
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。ただし、
第18条
《掲示板 令第9条第1項第3号令第19条…》
第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号
の改正規定(各号列記以外の部分の改正規定を除く。)は、1966年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定による許可を受けている貯蔵所(以下「 許可貯蔵所 」という。)の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 規則 」という。)第16条の3第5項第3号及び第5号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附 則(1967年12月28日自治省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年11月21日自治省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月1日自治省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《完成検査の申請書等の様式 令第8条第1…》
項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第9の申請書によつて行わなければならない。 2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第11によるものとする。 3 令第8条第4項の規定による
の改正規定、
第17条第1項
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
の改正規定( 令
第18条第2号
《販売取扱所の基準 第18条 第1種販売取…》
扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱
に係る改正部分を除く。)、
第18条
《販売取扱所の基準 第1種販売取扱所の位…》
置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である
の改正規定(令第12条第3号に係る改正部分に限る。)、
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
、
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
の二、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
及び
第24条の2
《地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備 令…》
第13条第1項第9号の二同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備以下この条において「油中ポンプ設備」という。は、次のとおり
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第33条
《著しく消火困難な製造所等及びその消火設備…》
令第20条第1項第1号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 1 製造所及び一般取扱所のうち、高
、
第35条
《その他の製造所等の消火設備 令第20条…》
第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 地下タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けること。 2
、
第39条
《類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外 …》
令第26条第1項第1号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に
の二及び
第40条
《容器に収納しないこと等ができる危険物 …》
令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する
の改正規定、
第40条の3
《特別の貯蔵基準を必要とする危険物 令第…》
26条第2項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するものの3において「ジエチルエーテル等」という。とする。
の前に1条を加える改正規定、
第40条の4
《地震時における災害の防止措置 令第27…》
条第6項第3号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。 1 特定移送取扱所において第28条の35に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以
の次に1条を加える改正規定、別記様式第2のヘ及び第5の改正規定並びに別記様式第5の次に第5の二、第5の三及び第5の4を加える改正規定は1971年10月1日から、
第17条第2項
《2 令第15条第1項第17号の規定による…》
標識は、0・3メートル平方以上0・4メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
、
第64条
《移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の…》
編成 令第38条の2第1項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。 1 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所につい
及び
第65条
《化学消防自動車の基準 令第38条の2第…》
2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車に
の改正規定は1972年1月1日から、
第47条
《標識 令第30条第1項第2号の規定によ…》
り、車両に掲げる標識は、0・3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第53条
《免状の再交付の申請書の様式 令第35条…》
第1項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第23の申請書によつて行わなければならない。 2 令第35条第1項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前6月以内に撮影した写真を
の次に1条を加える改正規定及び別記様式第7の次に第7の2を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
2項 1971年10月1日において現に 危険物の規制に関する政令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の規定により交付されている完成検査済証は、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第2項
《2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記…》
様式第十及び第11によるものとする。
の規定による完成検査済証とみなす。
3項 この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱主任者 免状 は、 新規則 別記様式第11の危険物取扱者免状とみなし、この省令の施行の際現にある危険物取扱主任者免状の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
4項 この省令の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者については、 新規則
第58条の2第1項
《法第13条の5第2項の規定による申請は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 指定を受けようとする年月日
ただし書の規定は適用せず、その者に対する同項本文の規定の適用については、同項中「当該取扱作業に従事することとなつた日から1年」とあるのは、「1971年6月1日から5年」とする。
附 則(1972年5月15日自治省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月1日自治省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の二、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
及び
第24条第1号
《タンク室の防水の措置 第24条 令第13…》
条第1項第14号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。 1 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。 2 鉄筋コンク
の規定は1974年8月1日から、 新規則
第12条第4号
《高圧ガスの施設に係る距離 第12条 令第…》
9条第1項第1号ニ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項
の規定は1974年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条
《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》
する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位
の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、 新規則
第12条第4号
《高圧ガスの施設に係る距離 第12条 令第…》
9条第1項第1号ニ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項
、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
又は
第24条第1号
《タンク室の防水の措置 第24条 令第13…》
条第1項第14号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。 1 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。 2 鉄筋コンク
若しくは第2号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 みなし移送取扱所の位置、構造及び設備のうち、 新規則
第28条の4
《材料 配管、管継手及び弁以下「配管等」…》
という。の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。 ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることが
から
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の二十二まで、
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の三十二(漏えい検知口に関する部分に限る。)、
第28条の44第2項
《2 配管の経路には、告示で定めるところに…》
より位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
(注意標示に関する部分に限る。)又は
第28条の51第2項
《2 移送基地には、告示で定めるところによ…》
り当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。 ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1974年6月1日自治省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第43条
《 令第28条第2号の総務省令で定める運搬…》
容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納す
に1項を加える改正規定は、1974年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 危険物の規制に関する政令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証(設置に係るものに限る。この項において同じ。)の交付を受けている移送取扱所については、公布の日から1年を経過した日を完成検査済証の交付を受けた日とみなして、改正後の危険物の規制に関する 規則
第62条の2
《保安に関する検査を受けなければならない時…》
期の特例事由 令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 災害その他非常事態が生じたこと。 2 保安上の必要が生じたこと。 3 危険物の貯蔵及び取扱いが休止された
の規定を適用する。
附 則(1976年3月31日自治省令第7号)
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条
《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》
する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位
の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「 既設の屋外タンク貯蔵所 」という。)のうち、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第22条第2項第13号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
から第15号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、1977年12月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 既設の屋外タンク貯蔵所 のうち、 新規則
第22条第1項
《令第11条第1項第15号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
並びに第2項第1号、第2号、第9号、第10号、第12号及び第16号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、1980年12月31日までの間は、なお従前の例による。
4項 既設の屋外タンク貯蔵所 のうち、 新規則
第22条第2項第3号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
から第6号まで、第8号及び第11号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1976年6月15日自治省令第18号)
1項 この省令は、1976年6月16日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「 既設の屋外タンク貯蔵所 」という。)で容量が20,000キロリットル未満のもののうち、その位置が改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条第1号
《屋外タンク貯蔵所の空地の特例 第15条 …》
令第11条第1項第2号ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タ
に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 既設の屋外タンク貯蔵所 で容量が20,000キロリットル以上のもののうち、その位置が 新規則
第15条第1号
《屋外タンク貯蔵所の空地の特例 第15条 …》
令第11条第1項第2号ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タ
に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、1981年6月30日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 前項の規定の適用を受ける屋外タンク貯蔵所であつて、1981年6月30日までの間において、当該屋外貯蔵タンクに冷却用散水設備を設ける等により、 市町村長等 が安全であると認めたものに係る 新規則
第15条第1号
《屋外タンク貯蔵所の空地の特例 第15条 …》
令第11条第1項第2号ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タ
の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
5項 既設の屋外タンク貯蔵所 のうち 新規則
第62条の5第1号
《第62条の5 引火点を有する液体の危険物…》
を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、
又は第2号の規定の適用を受けるものに係る最初の 内部点検 を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の容量の区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外タンク貯蔵所に係る 危険物の規制に関する政令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
6項 既設の屋外タンク貯蔵所 のうち、第4類の危険物以外の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤に係る 新規則
第22条第2項
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、1981年6月30日までの間は、なお従前の例による。
7項 既設の屋外タンク貯蔵所 のうち、 新規則
第22条第2項第7号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1977年2月10日自治省令第2号) 抄
1項 この省令は、1977年2月15日から施行する。
附 則(1978年2月9日自治省令第1号)
1項 この省令は、1978年3月1日から施行する。
附 則(1978年10月6日自治省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年7月21日自治省令第16号)
1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。ただし、
第35条第2号
《その他の製造所等の消火設備 第35条 令…》
第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 地下タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けるこ
の改正規定、
第40条
《容器に収納しないこと等ができる危険物 …》
令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する
の二及び
第47条の3
《移送の経路等の通知 令第30条の2第5…》
号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。 2 令第30条の2第5号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第18によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に
に1項を加える改正規定、別表第3の改正規定(アルキルリチウムの追加に係る部分に限る。)並びに同表備考15の改正規定は1979年10月1日から施行する。
附 則(1979年9月13日自治省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月19日自治省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年1月8日自治省令第1号)
1項 この省令は、1982年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する 規則
第20条の5の2
《水圧試験の基準 令第11条第1項第4号…》
令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを
に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1983年4月28日自治省令第16号)
1項 この省令は、1983年5月9日から施行する。
附 則(1984年3月5日自治省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《変更の許可の申請書の様式及び添付書類 …》
令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第6によるものとする。 2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事
の次に1条を加える改正規定、
第47条
《標識 令第30条第1項第2号の規定によ…》
り、車両に掲げる標識は、0・3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
の六及び
第48条の2
《実務経験 法第13条第1項及び法第13…》
条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
の改正規定、別記様式第3の2の次に一様式を加える改正規定、別記様式第7の三及び別記様式第7の4を削る改正規定並びに別記様式第八及び別記様式第9の改正規定は1984年4月1日から、
第49条
《取扱い等をすることができる危険物の種類 …》
法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつては
の改正規定は1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年7月10日自治省令第17号)
1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。
附 則(1984年12月15日自治省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中危険物の規制に関する 規則 別記様式第十及び別記様式第14の改正規定並びに
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
中 消防法施行規則 別記様式第1号の2の四及び別記様式第1号の6の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1986年7月25日自治省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月25日自治省令第32号)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
附 則(1987年4月20日自治省令第16号)
1項 この省令は、1987年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条第2項第1号
《2 令第12条第1項第7号令第9条第1項…》
第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外の
若しくは第3項、
第24条の3第2号
《側面枠及び防護枠 第24条の3 令第15…》
条第1項第7号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの以下「側面枠」という。 イ 当該移動タ
イ、
第25条
《給油取扱所のタンク 令第17条第1項第…》
7号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 1 廃油タンク 2 ボイラー等に直接接続するタンク
の二、
第25条の4第4項
《4 令第17条第1項第17号及び同条第2…》
項第6号の総務省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第17号及び同条第2項第6号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
又は
第25条の5第2項第1号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
若しくは第2号イの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている給油取扱所の建築物のうち、 新規則
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
から第3号までに掲げる用途に係る部分が三百平方メートルを超えるものに係る同条第2項の規定の適用については、同項中「三百平方メートル」とあるのは、「1987年4月30日における前項第1号から第3号までに掲げる用途に係る部分の面積」とする。
4項 1987年5月1日前に改正前の危険物の規制に関する 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第58条の14第1項
《法第13条の23の規定により、製造所等に…》
おいて危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない
又は第2項の規定により講習を受けた者が、1987年5月1日以降初めて講習を受けなければならない日については、 新規則
第58条の14第1項
《法第13条の23の規定により、製造所等に…》
おいて危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない
ただし書及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 旧規則
第58条の14第1項
《法第13条の23の規定により、製造所等に…》
おいて危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない
ただし書の規定による当該取扱作業に従事することとなつた日が、1987年5月1日前であつて、この日前4年以内に危険物取扱者 免状 の交付を受けている者が、1987年5月1日以降初めて講習を受けなければならない日については、 新規則
第58条の14第1項
《法第13条の23の規定により、製造所等に…》
おいて危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない
ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1987年12月26日自治省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所のうち、改正後の危険物の規制に関する 規則
第22条の3の2第3項第3号
《3 前項に定めるもののほか、第22条の2…》
の8第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。 イ 第28条の3第1項第6号
及び第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 別表第3にかかわらず、危険物の運搬容器、収納及び包装については、この省令の施行の日から起算して6月間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1988年1月20日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月25日自治省令第18号)
1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者 免状 は、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)別記様式第11の危険物取扱者免状とみなす。
3項 新規則
第51条第2項
《2 令第33条第5号の総務省令で定める免…》
状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に定める 免状 の記載事項は、1992年3月31日までの間は、1989年3月31日において現に交付されている危険物取扱者免状に貼付されている写真とすることを妨げない。
附 則(平成元年2月23日自治省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条第1項
《令第5条第1項の総務省令で定めるタンクの…》
空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の五以上100分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。 ただし、令第20条第1項第1号の規定により第3種の消火設備消火剤放射口をタンク内の上部に設
の改正規定、
第11条第4号
《学校等の多数の人を収容する施設 第11条…》
令第9条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条
の改正規定、
第18条第1項第2号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、
第20条の5
《タンク材料の規格 令第11条第1項第4…》
号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。 ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490
の改正規定、
第34条
《消火困難な製造所等及びその消火設備 令…》
第20条第1項第2号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 1 製造所及び一般取扱
に1項を加える改正規定、
第35条第2号
《その他の製造所等の消火設備 第35条 令…》
第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 地下タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けるこ
の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「 アルキルアルミニウム等 を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第3号にただし書を加える改正規定、
第47条の6
《危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出…》
書 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第19の届出書によつて行わなければならない。
の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、
第48条
《危険物保安監督者の業務 法第13条第1…》
項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。 1 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予
の改正規定、
第48条の2
《実務経験 法第13条第1項及び法第13…》
条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを
第48条の3
《危険物保安監督者の選任又は解任の届出書 …》
法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第20の届出書によって行わなければならない。 この場合において、選任の届出書には、別記様式第20の2による書類を添付しなけ
とする部分に限る。)、
第48条
《危険物保安監督者の業務 法第13条第1…》
項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。 1 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予
の次に1条を加える改正規定、
第59条
《危険物施設保安員の業務 法第14条の規…》
定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。 1 製造所等の構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するた
の改正規定及び
第60条の2
《予防規程に定めなければならない事項 法…》
第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。 1 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 危険物保安監
の改正規定公布の日
2号 目次の改正規定(「第4章消火設備及び警報設備の基準(
第29条
《所要単位及び能力単位 所要単位は、消火…》
設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。 2 能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
―
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
)」を「第4章消火設備、警報設備及び避難設備の基準(
第29条
《所要単位及び能力単位 所要単位は、消火…》
設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。 2 能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
―
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
の三)」に改める部分に限る。)、
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。 1 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク以下「特定屋外貯蔵タンク」という。であつて、海上タンク海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され
の改正規定、
第4条第2項
《2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造…》
及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 1 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置 2 当該製造所等の周囲の状況屋内給油取扱所令第17条第2項に規定する屋内給油取
の改正規定、同条第3項第4号の改正規定(「別表第1の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、
第5条第2項
《2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造…》
又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 1 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置 2 当該製造所等の周囲の状況屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内
の改正規定、
第5条第3項第4号
《3 令第7条第2項の総務省令で定める添付…》
書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。 1 変更に係る部分を記載した別記様式第4のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書 2 第1種、第2種又は第3種の消火設備を変更するものに
の改正規定(「別表第1の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、
第6条の2
《特殊液体危険物タンク 令第8条の2第3…》
項第1号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
の改正規定、
第6条の2の2
《特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係…》
る工事 令第8条の2第3項第1号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。
の改正規定、
第6条の2の3
《特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係…》
る基準 令第8条の2第3項第1号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第4号に定める基準とし、海上タンクにあつては第22条の3の3第3項第4号に定める基準とする。
の改正規定、
第6条の2の6
《特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基…》
準 令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第5号ニ4に定める基準溶接部に関する部分に限
を
第6条の2の7
《岩盤タンク検査に係る基準 令第8条の2…》
第3項第3号の総務省令で定める基準は、第22条の3第3項第4号及び第6号に定める基準とする。
とする改正規定、
第6条の2
《特殊液体危険物タンク 令第8条の2第3…》
項第1号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
の五中「第8条の2第3項第2号の」の下に「 令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の2に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を
第6条の2の6
《特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基…》
準 令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第5号ニ4に定める基準溶接部に関する部分に限
とする改正規定、
第6条の2の4
《特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検…》
査に係る基準 令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準水張試験水以外の適当な液体を張つて行う試験を
を
第6条の2の5
《完成検査前検査より除かれる試験 令第8…》
条の2第3項第2号の総務省令で定める試験は、第20条の9に定める試験とする。
とする改正規定、
第6条の2の3
《特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係…》
る基準 令第8条の2第3項第1号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第4号に定める基準とし、海上タンクにあつては第22条の3の3第3項第4号に定める基準とする。
の次に1条を加える改正規定、
第6条の3
《完成検査前検査に係る試験 令第8条の2…》
第5項の基礎・地盤検査は、第20条の3に定める試験地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第22条の3の2第3項第4号ロ2第20条の2第2項第2号ロ3に定める試験に限る。及び3に定める試験、海上タ
の改正規定、
第6条の5
《完成検査前検査の申請時期 令第8条の2…》
第6項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。 ただし、法第14条の3の規定による保安に関する検査の
の改正規定、
第13条の4
《配管の外面の防食措置 令第9条第1項第…》
21号ニ令第11条第1項第12号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第
の改正規定、
第17条第1項
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
の改正規定(「
第17条第1項第4号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、
第18条第1項
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
の改正規定(「
第17条第1項第4号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、
第20条第3項
《3 令第13条第1項第8号令第9条第1項…》
第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並び
に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第20条の5の2
《水圧試験の基準 令第11条第1項第4号…》
令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを
の改正規定、
第22条の2
《浮き蓋の構造 令第11条第2項第1号の…》
総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 1 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。 イ 厚さ3
に1号を加える改正規定、
第22条の3の2
《地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例 …》
第22条の2の8第2号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 第22条の2の8第2号の屋外タンク貯蔵所については、令第1
の次に1条を加える改正規定、
第23条
《地下貯蔵タンクの構造 令第13条第1項…》
第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対
の改正規定、
第25条
《給油取扱所のタンク 令第17条第1項第…》
7号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 1 廃油タンク 2 ボイラー等に直接接続するタンク
の改正規定、
第25条の2
《固定給油設備等の構造 令第17条第1項…》
第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備のポンプ機器は
の改正規定、
第25条の2
《固定給油設備等の構造 令第17条第1項…》
第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備のポンプ機器は
の次に1条を加える改正規定、
第25条の3
《固定給油設備等の表示 令第17条第1項…》
第11号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定による表示は、次のとおりとする。 1 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 2 取り扱う危険物の品目を表示すること。
の改正規定、
第25条の3
《固定給油設備等の表示 令第17条第1項…》
第11号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定による表示は、次のとおりとする。 1 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 2 取り扱う危険物の品目を表示すること。
の次に1条を加える改正規定、
第25条の4
《給油取扱所の建築物 令第17条第1項第…》
16号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の
の改正規定、
第25条の5
《給油取扱所の附随設備 令第17条第1項…》
第22号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及
の改正規定、
第25条の5
《給油取扱所の附随設備 令第17条第1項…》
第22号同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及
の次に5条を加える改正規定、
第33条第1項
《令第20条第1項第1号の総務省令で定める…》
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 1 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うも
各号列記以外の部分の改正規定、同項第3号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、
第34条第1項
《令第20条第1項第2号の総務省令で定める…》
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 1 製造所及び一般取扱所のうち、前条第1項第1号に掲げるもの
各号列記以外の部分の改正規定、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、
第38条第1項第1号
《令第21条の規定により、製造所等の警報設…》
備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が五
の改正規定、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
の次に2条を加える改正規定、
第40条の3
《特別の貯蔵基準を必要とする危険物 令第…》
26条第2項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するものの3において「ジエチルエーテル等」という。とする。
の二中「第27条第6項第1号ト」を「第27条第6項第1号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第1号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「
第25条の4第1項第3号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を
第40条の3の4
《給油するとき等の基準 令第27条第6項…》
第1号リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。 1 自動車等に給油するとき 固定給油設備ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。から次の表に
とする改正規定、
第40条の3
《特別の貯蔵基準を必要とする危険物 令第…》
26条第2項の総務省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第4類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するものの3において「ジエチルエーテル等」という。とする。
の三中「第27条第6項第1号リ」を「第27条第6項第1号ヲ」に改め、同条第2項第2号中「建築物」を「建築物の
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の二又は第2号の用途に供する部分」に改め、同条に1項を加え、これを
第40条の3の6
《物品等の販売等の基準 令第27条第6項…》
第1号ワの総務省令で定める業務は、第25条の4第1項第6号に掲げる用途に係る業務とする。 2 令第27条第6項第1号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。 ただ
とする改正規定、
第40条の3の4
《給油するとき等の基準 令第27条第6項…》
第1号リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。 1 自動車等に給油するとき 固定給油設備ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。から次の表に
の次に1条を加える改正規定、
第40条の5
《注入ホースを緊結しないことができるタンク…》
等 令第27条第6項第4号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。により行わなければならない。 2 令第27
の改正規定、
第62条の3第3項
《3 市町村長等は、保安に関する検査を行つ…》
た結果、特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。にあつては第20条の4第2項第2号及び第20条の8に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る
の改正規定(「又は
第36条
《電気設備の消火設備 電気設備に対する消…》
火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
から
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
まで」を「、
第36条
《電気設備の消火設備 電気設備に対する消…》
火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
及び
第38条
《 令第21条の規定により、製造所等の警報…》
設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。 イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が
の三」に、「別記様式第二十」を「別記様式第三十」に改める部分を除く。)、
第62条の5
《 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又…》
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に
の改正規定(「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改める部分を除く。)及び
第70条
《 削除…》
の改正規定、別記様式第2のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第11条、附則第16条第1項、附則第17条第1項及び附則第18条の規定平成元年3月15日
3号 第52条第2項
《2 令第34条の総務省令で定める添付書類…》
は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 第51条第2項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの申請前6月以内に撮影した写真正面、無帽申請者が宗教上又は医療上
の改正規定、
第53条の2
《免状の再交付に係る照会 都道府県知事は…》
、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会する
を削る改正規定、
第57条第1号
《受験手続 第57条 試験を受けようとする…》
者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定
の改正規定及び
第70条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定平成元年4月1日
2条 (読替規定)
1項 平成元年3月15日から1990年5月22日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の四、
第20条の5
《タンク材料の規格 令第11条第1項第4…》
号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。 ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490
の二、
第22条の3
《岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例 …》
前条第1号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 前条第1号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号から第2
の三及び
第23条
《地下貯蔵タンクの構造 令第13条第1項…》
第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対
の規定の適用については、 新規則
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の四中「
第9条第1項
《第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請…》
書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書第4条第1項の許可
」とあるのは「
第9条
《申請書等の提出部数 第4条第1項及び第…》
5条第1項の許可の申請書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申
」と、「
第13条第1項
《令第9条第1項第2号ただし書令第19条第…》
1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅を
」とあるのは「
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
」と、「
第19条第1項
《令第9条第1項第16号令において準用する…》
場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及び
」とあるのは「
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
」とし、新規則第20条の5の二中「
第9条第1項
《第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請…》
書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書第4条第1項の許可
」とあるのは「
第9条
《申請書等の提出部数 第4条第1項及び第…》
5条第1項の許可の申請書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申
」と、「
第19条第1項
《令第9条第1項第16号令において準用する…》
場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及び
」とあるのは「
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
」と、「
第13条第1項
《令第9条第1項第2号ただし書令第19条第…》
1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅を
」とあるのは「
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
」とし、新規則第22条の3の三中「
第22条の2
《浮き蓋の構造 令第11条第2項第1号の…》
総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 1 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。 イ 厚さ3
の五」とあるのは「
第22条
《防油堤 令第11条第1項第15号同条第…》
2項においてその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物
の二」と、「第11条第4項」とあるのは「第11条第2項」とし、新規則第23条中「
第13条第1項
《令第9条第1項第2号ただし書令第19条第…》
1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅を
」とあるのは「
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
」と、「
第9条第1項
《第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請…》
書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書第4条第1項の許可
」とあるのは「
第9条
《申請書等の提出部数 第4条第1項及び第…》
5条第1項の許可の申請書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ二部特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申
」と、「
第19条第1項
《令第9条第1項第16号令において準用する…》
場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及び
」とあるのは「
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
」とする。
3条 (適用区分)
1項 新規則
第33条第2項第1号
《2 令第20条第1項第1号の規定により、…》
前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次の表の上欄に掲げる製造所
の規定は、平成元年3月15日から1990年5月22日までの間、同条第1項第3号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第6号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。
2項 新規則
第38条第2項
《2 自動火災報知設備の設置の基準は、次の…》
とおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。は、建築物その他の工作物の二以上の階にわた
及び第3項の規定は、平成元年3月15日から1990年5月22日までの間、同条第1項第1号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる 製造所等 (給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。
4条 (製造所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の製造所 」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第13条の3第1項
《令第9条第1項第20号イ令第19条第1項…》
において準用する場合を含む。の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該 新規対象の製造所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
2号 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
3号 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
4号 当該製造所に係る指定数量の倍数が、1990年5月23日(以下「 施行日 」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「 既設の製造所 」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第13条の3第1項
《令第9条第1項第20号イ令第19条第1項…》
において準用する場合を含む。の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該 既設の製造所 が前項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1988年政令第358号。以下「 358号改正政令 」という。)附則第2条第10項の製造所(以下「 みなし製造所 」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
5条 (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により 危険物の規制に関する政令 (以下「 令 」という。)
第2条第1号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋内貯蔵所 」という。)のうち、 新規則
第16条の4第2項
《2 令第10条第1項第1号同号においてそ…》
の例によるものとされる令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建
又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋内貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
2号 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
3号 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
4号 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。
2項 新規対象の屋内貯蔵所 の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第16条の4第5項
《5 第2項及び第3項に定めるもののほか、…》
第1項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コン
に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「 既設の屋内貯蔵所 」という。)で、改正前の危険物の規制に関する 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第16条の2
《高層倉庫の基準 令第10条第1項第4号…》
の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。とする。 1 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造建築基準法第2条第7号の耐
の規定の適用を受けていたもののうち、 新規則
第16条の2の3第2項第1号
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれ
に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該 既設の屋内貯蔵所 が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4項 既設の屋内貯蔵所 のうち 旧規則
第16条の2
《高層倉庫の基準 令第10条第1項第4号…》
の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。とする。 1 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造建築基準法第2条第7号の耐
の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第16条の2の3第2項第2号
《2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除…》
く。のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。 1 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれ
に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5項 既設の屋内貯蔵所 のうち、 新規則
第16条の4第2項
《2 令第10条第1項第1号同号においてそ…》
の例によるものとされる令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建
又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6項 既設の屋内貯蔵所 の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第16条の4第5項
《5 第2項及び第3項に定めるもののほか、…》
第1項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コン
に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により 令
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋外タンク貯蔵所 」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第22条第2項第3号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
から第8号まで又は第11号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋外タンク貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
2号 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
3号 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「 既設の屋外タンク貯蔵所 」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該 既設の屋外タンク貯蔵所 が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第22条第2項第1号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
、第2号、第9号、第10号、第12号若しくは第16号又は同条第3項(同項において準用する同条第2項第11号、第13号及び第14号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、1993年11月22日までの間は、適用しない。
7条 (屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により 令
第2条第3号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋内タンク貯蔵所 」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第22条の6第1号
《平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タン…》
クのポンプ設備 第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 1 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イからニまでに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該 新規対象の屋内タンク貯蔵所 が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
2号 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
3号 前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
4号 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「 既設の屋内タンク貯蔵所 」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第22条の6第1号
《平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タン…》
クのポンプ設備 第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 1 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該 既設の屋内タンク貯蔵所 が前項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3項 既設の屋内タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第22条の6第1号
《平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タン…》
クのポンプ設備 第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 1 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4項 前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であつて、1991年5月22日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、 市町村長等 が安全であると認めたものに係る 新規則
第22条の6第1号
《平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タン…》
クのポンプ設備 第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 1 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ、ロ及びニの規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
5項 既設の屋内タンク貯蔵所 の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第22条の5第1号
《平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクの…》
ポンプ設備 第22条の5 令第12条第1項第9号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 1 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第11条第1項第
においてその例によるものとされる 令
第11条第1項第10号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8条 (地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第24条の2の2第1号
《二重殻タンクの構造及び設備 第24条の2…》
の2 令第13条第2項第1号イ令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を
に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。
9条 (移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第24条
《タンク室の防水の措置 令第13条第1項…》
第14号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。 1 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。 2 鉄筋コンクリート造
の三、新規則第24条の5第4項第2号又は新規則第24条の8第1号、第4号若しくは第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により 令
第2条第6号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第24条の5第4項第2号
《4 前2項に定めるもののほか、積載式移動…》
タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 1 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。 2 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、1992年5月22日までの間は、適用しない。
10条 (みなし屋外貯蔵所の基準の特例)
1項 358号改正政令 附則第9条第6項第3号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
1号 指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第3種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
2号 指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第4種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
11条 (給油取扱所の基準に関する経過措置)
1項 給油取扱所のうち、平成元年3月15日において現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「 既設の給油取扱所 」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、 新規則
第25条の10第1号
《上部に上階を有する屋内給油取扱所において…》
講ずる措置 第25条の10 令第17条第2項第11号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上
(専用タンクの注入口及び新規則第25条第2号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 既設の給油取扱所 の構造で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 新規則
第25条の4第1項第1号
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
の用途に供する建築物に係る 令
第17条第1項第10号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、1990年3月14日までの間は、なお従前の例による。
3項 既設の給油取扱所 が設置される建築物の設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 令
第17条第2項第1号
《2 給油取扱所のうち建築物内に設置するも…》
のその他これに類するもので総務省令で定めるもの以下「屋内給油取扱所」という。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号ま
(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、1990年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4項 既設の給油取扱所 の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 新規則
第25条の10第1号
《上部に上階を有する屋内給油取扱所において…》
講ずる措置 第25条の10 令第17条第2項第11号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上
(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第3号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1991年3月14日までの間は、なお従前の例による。
5項 前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、1991年3月14日までの間において、当該給油取扱所に第3種の泡消火設備を設ける等により、 市町村長等 が安全であると認めたものに係る 新規則
第25条の10第3号
《上部に上階を有する屋内給油取扱所において…》
講ずる措置 第25条の10 令第17条第2項第11号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上
及び第4号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
12条 (航空機給油取扱所等の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている 航空機給油取扱所 又は 鉄道給油取扱所 (以下「 航空機給油取扱所等 」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 令
第17条第1項第5号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。
1号 当該 航空機給油取扱所 等の簡易タンクが、 令
第14条第4号
《簡易タンク貯蔵所の基準 第14条 簡易タ…》
ンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。は、屋外に設置すること。
から第9号までの基準に適合していること。
2号 当該 航空機給油取扱所 等の簡易タンクの数は、三以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを二以上設置していないこと。
3号 当該 航空機給油取扱所 等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。
2項 航空機給油取扱所 等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 令
第17条第1項第6号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
若しくは同条第2項第2号又は 新規則
第26条第3項第4号
《3 前項に定めるもののほか、航空機給油取…》
扱所の特例は、次のとおりとする。 1 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。 イ 固定給油設備 ロ 給油配管燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。及び当該給油配管の先端部に接続する
ロ(新規則第27条第3項第4号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第26条第3項第5号ロ(新規則第27条第3項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 航空機給油取扱所 等の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 令
第17条第1項第6号
《給油取扱所次項に定めるものを除く。の位置…》
、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。とすること。 2
の二又は同条第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1990年5月22日までの間は、なお従前の例による。
13条 (船舶給油取扱所の基準に関する経過措置)
1項 前条第1項の規定は、この省令の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている 船舶給油取扱所 (以下「 船舶給油取扱所 」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。
14条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)
1項 附則第4条第1項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により 令
第3条第4号
《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》
は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる
の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2項 附則第4条第2項の規定は、この省令の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「 既設の一般取扱所 」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3項 前項の規定は、 358号改正政令 附則第12条第3項の一般取扱所(以下「 みなし一般取扱所 」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
4項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により 令
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、一気圧において温度二十度で液状である動植物油を20,000リットル以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク( 新規則
第1条の3第7項第1号
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
5項 第2項及び 358号改正政令 附則第12条第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
15条 (掲示板の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、 新規則
第18条第1項第2号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
及び第4号の規定にかかわらず、1990年8月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
16条 (消火設備の基準に関する経過措置)
1項 既設の給油取扱所 の消火設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 新規則
第34条第2項第1号
《2 令第20条第1項第2号の規定により、…》
前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 製造所、屋内貯蔵所、屋外
に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年6月14日までの間は、なお従前の例による。
17条 (警報設備の基準に関する経過措置)
1項 既設の給油取扱所 の警報設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 新規則
第38条第2項
《2 自動火災報知設備の設置の基準は、次の…》
とおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。は、建築物その他の工作物の二以上の階にわた
各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1990年3月14日までの間は、なお従前の例による。
18条 (避難設備の基準に関する経過措置)
1項 既設の給油取扱所 の避難設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、 新規則
第38条の2第2項
《2 令第21条の2の規定による前項の製造…》
所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第25条の4第1項第2号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口
各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年9月14日までの間は、適用しない。
19条 (みなし規定)
1項 この省令の施行の際、 航空機給油取扱所 等又は 船舶給油取扱所 のタンク(容量40,000リットル以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、 令
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
から第4号までの規定に該当することとなるものは、同条第2号から第4号までの区分に応じそれぞれ 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けた令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所とみなす。
20条 (みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
1項 358号改正政令 附則第4条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第6条第1項及び第3項、附則第15条並びに附則第17条第2項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「 みなし屋外タンク貯蔵所 」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2項 みなし屋外タンク貯蔵所 で、 令
第8条の4第1項
《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》
ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
に規定するものが 施行日 後最初に受けるべき 消防法
第14条の3第1項
《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》
所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに
の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第8条の4第2項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる 消防法
第11条第5項
《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》
所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技
の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第8条の4第2項ただし書の規定を準用する。
3項 みなし屋外タンク貯蔵所 のうち、 新規則
第62条の5第1号
《第62条の5 引火点を有する液体の危険物…》
を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、
又は第2号の規定の適用を受けるものに係る最初の 内部点検 を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る 令
第8条第3項
《3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、…》
製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ
の完成検査済証( 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
21条
1項 358号改正政令 附則第5条第1項、第2項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第7条第1項、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、附則第19条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
22条
1項 358号改正政令 附則第6条第1項及び附則第15条の規定は、附則第19条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
23条 (貯蔵の基準に関する経過措置)
1項 指定数量の倍数が十以下の 新規対象の屋内貯蔵所 (第1類の危険物のうち第3種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、 令
第26条第1項第1号
《法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の…》
基準は、前2条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 1の2 法別表第1に掲げる類を異にする
に基づく 新規則
第38条の4
《危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外 令第…》
26条第1項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相
の規定にかかわらず、1995年5月22日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1メートル以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。
24条 (運搬容器の基準等に関する経過措置)
1項 第1類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が50キログラム以下のものについては、 新規則 別表第3にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2項 第6類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が55パーセント以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が30リットル以下のものについては、 新規則 別表第3の2にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3項 新規則
第43条第4項
《4 前3項の運搬容器は、次の各号に掲げる…》
容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。 1 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。 ただし
の規定は、前2項の運搬容器について準用する。
4項 第5類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が77パーセント以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器( 新規則 別表第3に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。
5項 新規則
第39条の3第2項
《2 前項第1号の内装容器等内装容器等を他…》
の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。にあつては第44条第1項各号に定める表示を、前項第2号の容器にあつては同条第1項各号及び第6項各号に定める表示を、それぞれ見やす
及び
第44条第1項
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、1991年5月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
25条 (実務経験に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の 製造所等 」という。)のうち、 消防法
第13条第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱
の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(1990年5月23日前において当該 新規対象の製造所 等で6月以上従事している者に限る。)は、 新規則
第48条の2
《実務経験 法第13条第1項及び法第13…》
条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
の規定にかかわらず、1991年11月22日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。
26条 (危険物の品名)
1項 新規則
第1条の2
《危険物の品名 消防法1948年法律第1…》
86号。以下「法」という。別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令1959年政令第306号。以下「令」という。第1条第1項各号ごとに、同表第
の規定は、附則第12条第1項の規定を適用する場合について準用する。
27条 (届出の様式等)
1項 消防法 の一部を改正する法律(1988年法律第55号。以下この条において「 63年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定による届出にあつては別記様式第31の届出書によつて、同条第2項の規定による届出にあつては別記様式第32の届出書によつて、 63年改正法 附則第6条の規定による届出にあつては別記様式第33の届出書によつて行わなければならない。
2項 358号改正政令 附則第11条第4項の規定による届出は、別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。
3項 前2項の届出書の提出部数は、別記様式第31の届出書にあつては一部、その他のものにあつては二部とする。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年2月5日自治省令第1号)
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中危険物の規制に関する 規則
第11条第4号
《学校等の多数の人を収容する施設 第11条…》
令第9条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条
、
第20条の5の2第2号
《水圧試験の基準 第20条の5の2 令第1…》
1条第1項第4号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例によ
、
第48条
《危険物保安監督者の業務 法第13条第1…》
項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。 1 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予
の三及び別記様式第4のリの改正規定は公布の日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
2項 一部施行日 において、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、一部施行日において現に存するもののうち、
第1条
《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》
圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを
の規定による改正後の危険物の規制に関する 規則
第20条の5の2第2号
《水圧試験の基準 第20条の5の2 令第1…》
1条第1項第4号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例によ
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1990年5月22日自治省令第16号)
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。
附 則(1990年12月26日自治省令第32号)
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1991年3月13日自治省令第3号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年5月28日自治省令第20号)
1項 この省令は、1991年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備のうち、改正後の 消防法 施行 規則 第23条第4項第1号ホ、第7号の四及び第7号の五ハ、第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第24条の2第2号
《地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備 第2…》
4条の2 令第13条第1項第9号の二同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備以下この条において「油中ポンプ設備」という。は
イ並びに別表第1の2の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1993年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(1993年7月30日自治省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する 規則
第25条の2第1号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1994年1月19日自治省令第4号) 抄
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 別記様式第1から別記様式第4のニまで、別記様式第4のヘから別記様式第4のチまで、別記様式第4のヌから別記様式第十七まで、別記様式第18から別記様式第二十まで、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第26から別記様式第三十までに規定する様式は、前項の規定にかかわらず、1995年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年3月11日自治省令第5号) 抄
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第28条の2第3号
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 第28条の2 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設け
(同条第2号イに適合するものであることとされる部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第28条の2第1号
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 第28条の2 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設け
、第2号ハからホまで、第3号(同条第2号ホに適合するものであることとされる部分に限る。)若しくは第4号又は
第28条の2の3第2項
《2 前項の給油取扱所次項に定めるものを除…》
く。のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第28条の2第1項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同
(
第28条の2第1号
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 第28条の2 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設け
又は第4号に適合するものであることとされる部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1995年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(1994年9月1日自治省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2条 (第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の保安のための措置及び市町村長等が定める期間)
1項 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1994年政令第214号。以下「 214号改正政令 」という。)附則第3項に定める 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所 (次条において「 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)に係る改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第62条の2の2第1項
《令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定…》
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全
の規定の適用については、同項第1号イ中「告示で定めるコーティング」とあるのは「コーティング(告示で定めるコーティング、エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)」とする。
3条
1項 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所 に係る 新規則
第62条の2の3第1項第1号
《令第8条の4第2項第1号の総務省令で定め…》
るところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。 なお、当該期間は、令第8条第2項の完成検査法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第62条の2の5において同じ。を受けた
の規定の適用については、新規則第62条の2の2第1項第1号に該当する場合は10年(前条の規定によるエポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装によるコーティングの場合は8年)、新規則第62条の2の2第1項第2号に該当する場合は9年とする。
4条 (内部点検の時期に関する経過措置)
1項 214号改正政令 附則第2項各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所で、214号改正政令第1条の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令
第8条の4第1項
《法第14条の3第1項の政令で定める屋外タ…》
ンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が20,000キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
に規定するものに係る 新規則
第62条
《予防規程の認可の申請 法第14条の2第…》
1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第26の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
の五及び
第62条の8
《 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。 1 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつて
の規定の適用については、当該特定屋外タンク貯蔵所が214号改正政令第2条の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号)(以下「新52年政令」という。)附則第3項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、その旨を 市町村長等 に届け出るまでの間は、なお従前の例による。
5条 (新基準の基礎及び地盤)
1項 新52年政令附則第3項第1号の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置した 特定屋外貯蔵タンク 及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。
2項 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 告示で定める平面の範囲内において地表面からの深さが20メートルまでの地盤の地質は、標準貫入 試験 において告示で定める計算方法により求めた地盤の液状化指数の値が五以下のものであって、かつ、告示で定めるもの以外のもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。
2号 基礎は、局部的なすべりに関し、告示で定める安全率を有するもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。
3項 前2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
6条 (新基準の地盤に関する試験)
1項 新52年政令附則第3項第1号の総務省令で定めるところにより行う 試験 は、前条第2項第1号に定める標準貫入試験又は告示で定める試験とし、新52年政令附則第3項第1号の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
7条 (新基準の特定屋外貯蔵タンクの構造)
1項 新52年政令附則第3項第2号に規定する 特定屋外貯蔵タンク は、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、地震の影響等の従荷重によって生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2項 特定屋外貯蔵タンク の構造は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 特定屋外貯蔵タンク の側板に生ずる円周方向引張応力及び軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
2号 特定屋外貯蔵タンク の保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。
3項 前2項に規定するもののほか、 特定屋外貯蔵タンク の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
8条 (水圧試験の基準)
1項 新52年政令附則第3項第2号の総務省令で定めるところにより行う水圧 試験 は、 新規則
第20条の5
《タンク材料の規格 令第11条第1項第4…》
号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。 ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490
の二各号に定めるものとする。
9条 (第一段階基準の構造及び設備)
1項 214号改正政令 附則第3項第1号の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 基礎及び地盤については、 新規則
第20条の2第1項
《令第11条第1項第3号の二同条第2項にお…》
いてその例による場合を含む。の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重以下「タンク荷重」という。によつて生ずる
並びに第2項第2号ロ(2)、第4号(平板載荷 試験 に係るもの及び 盛り土 の構造のうち告示で定めるものを除く。)及び第6号(基礎を補強するための措置のうち告示で定めるものを除く。)に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
2号 特定屋外貯蔵タンク の構造については、 新規則
第20条の4第1項
《特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タ…》
ンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなけ
、第2項(側板及び屋根の最小厚さに係るものを除く。)及び第3項第2号並びに
第20条の5
《タンク材料の規格 令第11条第1項第4…》
号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。 ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490
に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
10条 (届出の様式)
1項 214号改正政令 附則第2項第2号の規定による新基準適合届出にあっては別記様式第31の届出書によって、214号改正政令附則第3項第2号の規定による第一段階基準適合届出にあっては別記様式第32の届出書によって行わなければならない。
2項 214号改正政令 附則第7項第1号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式第33の届出書によって行わなければならない。
附 則(1994年11月28日自治省令第43号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年2月24日自治省令第2号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月28日自治省令第22号)
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1996年3月8日自治省令第3号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年9月30日自治省令第32号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条の3第7項第1号
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
の改正規定及び
第3条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。 1 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク以下「特定屋外貯蔵タンク」という。であつて、海上タンク海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され
の改正規定公布の日
2号 第12条
《高圧ガスの施設に係る距離 令第9条第1…》
項第1号ニ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項において
各号の改正規定及び
第46条第2号
《危険物と混載を禁止される物品 第46条 …》
令第29条第6号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。 1 別表第4において、混載を禁止されている危険物 2 高圧ガス保安法第2条各号に掲げる高圧ガス告示で定めるものを
の改正規定1997年4月1日
2項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち、 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二及び第4号の規定の適用を受けるもので、改正後の危険物の規制に関する 規則
第20条の4第2項第1号
《2 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定め…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。 1の2 特定屋外貯蔵タンクの
の2に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、2007年12月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 第1条の3第7項第1号
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
の改正規定の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち一気圧において温度二十度で液状である動植物油を加圧しないで常温で貯蔵し、又は取り扱っているタンクで、
第1条の3第7項第1号
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
の改正規定の施行後において、引き続き貯蔵又は取扱いの状態を変更しないものであって、 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1994年政令第214号)第2条の規定による改正後の 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号)附則第3項各号に掲げる基準(以下「 新基準 」という。)に適合するもの(以下「 適合タンク 」という。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、 危険物の規制に関する政令
第3条第4号
《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》
は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる
の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、 適合タンク を有する特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者で、引き続き指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものが、当該適合タンクが 新基準 に適合することとなった日(
第1条の3第7項第1号
《7 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセル…》
ロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。
の改正規定の施行の際現に新基準に適合しているタンクにあっては当該改正規定の施行の日)から起算して6月以内にその旨を 市町村長等 に届け出た場合にあっては、当該特定屋外タンク貯蔵所の許可については、なお効力を有する。
附 則(1997年2月7日自治省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月26日自治省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第20条の5の2第1号
《水圧試験の基準 第20条の5の2 令第1…》
1条第1項第4号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例によ
の改正規定1997年4月1日
2号 第20条の4第3項
《3 特定屋外貯蔵タンクの溶接重ね補修及び…》
肉盛り補修に係るものを除く。の方法は、次の各号に掲げるところによる。 この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものである
に後段を加える改正規定1997年9月1日
2項 この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条の4第3項
《3 特定屋外貯蔵タンクの溶接重ね補修及び…》
肉盛り補修に係るものを除く。の方法は、次の各号に掲げるところによる。 この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものである
後段の規定は、前項第2号に定める日以後に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
による設置又は 変更の許可 の申請があった特定屋外タンク貯蔵所の当該許可に係る工事の溶接の方法について適用する。
3項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
後段の規定による 変更の許可 を受け、又は当該許可の申請がされていた屋外タンク貯蔵所のうち、その屋外貯蔵タンクが 新規則
第22条の4第1項第7号
《令第11条第6項の総務省令で定める屋外タ…》
ンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第1号、第2号、第3号、第5
の規定により新たに水張 試験 において漏れ、又は変形しないものであることを要するものについての当該変更の工事に係る 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第4号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第22条の4第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年3月4日自治省令第6号)
1項 この省令は、1998年3月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第21条の5
《浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設…》
備の特例 令第11条第1項第11号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
の次に1条を加える改正規定、
第22条の3第2項
《2 前条第1号の屋外タンク貯蔵所について…》
は、令第11条第1項第1号から第2号まで、第3号の2から第7号の二まで、第10号の二、第12号、第12号の三及び第15号の規定は、適用しない。
及び
第22条の3の2第2項
《2 第22条の2の8第2号の屋外タンク貯…》
蔵所については、令第11条第1項第1号の二、第2号、第3号の二、第3号の三、第4号水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。、第4号の二、第5号、第7号、第7号の二、第10号の二、第11号の二、第12号
の改正規定、
第27条の2第1項
《令第17条第3項第4号の圧縮天然ガスその…》
他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス次条及び第28条において「圧縮天然ガス等」という。とする。
の改正規定(「及び
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の三」を「、
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の三及び
第28条の2
《メタノール等及びエタノール等の屋外給油取…》
扱所の特例 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 削除 2 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、
の七」に改める部分に限る。)、
第28条の2の4
《顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 令…》
第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
を
第28条の2の8
《顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給…》
油取扱所等の特例 第28条の2の4の給油取扱所エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。に係る令第17条第5項の規定による同条第4項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。 2 前項の
とし、
第28条の2の3
《メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガ…》
ス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例 メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第28条第1項の自家用の給油取
の次に4条を加える改正規定、
第32条の6第4号
《泡消火設備の基準 第32条の6 第3種の…》
泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができ
にただし書を加える改正規定、
第33条第1項第6号
《令第20条第1項第1号の総務省令で定める…》
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。 1 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うも
、同条第2項第1号及び同項第3号の2の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、
第40条の3の10
《顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所におけ…》
る取扱いの基準 令第27条第6項第1号の3の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。 1 顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給
を
第40条の3の11
《配合することができる危険物 令第27条…》
第6項第2号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第1類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。
とし、
第40条の3の9
《鉄道給油取扱所における取扱いの基準 令…》
第27条第6項第1号の2の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第40条の3の7第3号の規定によるほか、次のとおりとする。 1 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。 2
の次に1条を加える改正規定、
第60条の2第1項第8号
《法第14条の2第1項に規定する総務省令で…》
定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。 1 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつて
の次に1号を加える改正規定並びに別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第25の改正規定並びに附則第3項の規定1998年4月1日
2号 第11条第4号
《学校等の多数の人を収容する施設 第11条…》
令第9条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条
の改正規定(「第15条の6第1項第4号」を「第15条の6第1項第5号」に改める部分に限る。)1999年4月1日
3号 第19条第2項第1号
《2 令第15条第1項第4号の総務省令で定…》
める安全装置は、次の各号のとおりとする。 1 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタン
の改正規定(「こえ」を「超え」に改める部分を除く。)、
第20条第1項第2号
《令第11条第1項第8号令第9条第1項第2…》
0号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気
イ、同条第3項第3号、
第20条の2第2項第2号
《2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準…》
に適合するものでなければならない。 1 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。 2 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。 イ 告示で定める
イ、同項第4号、
第20条の7第2項第3号
《2 放射線透過試験に関する合格の基準は、…》
次のとおりとする。 1 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。 2 アンダーカットは、縦継手にあつては0・四ミリメートル、水平継手にあつては0・八ミリメートル以下のものであること。 3
ロの表、
第22条の2の5第1号
《アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所…》
の特例 第22条の2の5 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンクの周
、
第24条の2の4第2号
《強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構…》
造 第24条の2の4 令第13条第2項第4号の規定により、同項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの第1号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。は
イ、
第24条の8第1号
《アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所…》
の特例 第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 令第15条第
、
第25条の2第3号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
、
第28条の16第3号
《地上設置 第28条の16 配管を地上に設…》
置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 配管は、地表面に接しないようにすること。 2 配管移送基地ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。の構内
の表、
第28条
《自家用給油取扱所の基準の特例 令第17…》
条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等以下この条において「所有者等の自動車等」という。の燃
の五十二、
第28条の53第3項
《3 第28条の32第1項第5号の規定は、…》
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が1メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管以下「低圧小口径管」という。で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
、
第32条第3号
《屋内消火栓設備の基準 第32条 第1種の…》
屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合にお
、
第32条の2第3号
《屋外消火栓設備の基準 第32条の2 第1…》
種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。の各部分建築物の場合にあつては
、
第32条の3第4号
《スプリンクラー設備の基準 第32条の3 …》
第2種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1・7メートル
、
第32条の4第2号
《水蒸気消火設備の基準 第32条の4 第3…》
種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。 2 水蒸気発生装置は、次に定めると
ロ、
第32条の5第4号
《水噴霧消火設備の基準 第32条の5 第3…》
種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。 イ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火すること
、
第40条の3の2第3号
《アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯…》
蔵の基準 第40条の3の2 令第26条第2項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニ
、
第40条
《容器に収納しないこと等ができる危険物 …》
令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する
の十一、
第40条
《容器に収納しないこと等ができる危険物 …》
令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する
の十三、
第43条の3第2項第1号
《2 令第29条第1号の規定により、第43…》
条第1項第2号に定める運搬容器次条及び第45条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。への収納は、前項第3号を除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次に掲げる要件に適合
ロ(1)、同項第5号、別記様式第4のハ、別記様式第4のニ、別記様式第4のホ、別記様式第4のト、別記様式第4のル及び別記様式第11の改正規定、別記様式第13の改正規定(「kgf/cm2」を「kPa」に改める部分に限る。)並びに別記様式第十四、別記様式第三十一及び別記様式第32の改正規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定1999年10月1日
4号 第11条第4号
《学校等の多数の人を収容する施設 第11条…》
令第9条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条
の改正規定(「老人保健法(1982年法律第80号)第6条第4項の老人保健施設」を「 介護保険法 (1997年法律第123号)第7条第22項の介護老人保健施設」に改める部分に限る。)2000年4月1日
2項 1998年3月16日において現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する 規則 (以下「 旧規則 」という。)別記様式第4のリによる給油取扱所構造設備明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 1998年4月1日において現に存する 旧規則 別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第25による危険物取扱者 免状 交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者 試験 受験願書は、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第25にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、押印することを要しない。
4項 1999年10月1日において現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、 新規則
第19条第2項第1号
《2 令第15条第1項第4号の総務省令で定…》
める安全装置は、次の各号のとおりとする。 1 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタン
、
第20条の2第2項第2号
《2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準…》
に適合するものでなければならない。 1 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。 2 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。 イ 告示で定める
イ若しくは第4号、
第20条の7第2項第3号
《2 放射線透過試験に関する合格の基準は、…》
次のとおりとする。 1 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。 2 アンダーカットは、縦継手にあつては0・四ミリメートル、水平継手にあつては0・八ミリメートル以下のものであること。 3
ロ、
第24条の2の4第2号
《強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構…》
造 第24条の2の4 令第13条第2項第4号の規定により、同項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの第1号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。は
イ、
第24条の8第1号
《アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所…》
の特例 第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 令第15条第
又は
第25条の2第3号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 1999年10月1日において現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の消火設備で、同日において現に存するもののうち、 新規則
第32条第3号
《屋内消火栓設備の基準 第32条 第1種の…》
屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合にお
、
第32条の2第3号
《屋外消火栓設備の基準 第32条の2 第1…》
種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。の各部分建築物の場合にあつては
、
第32条の3第4号
《スプリンクラー設備の基準 第32条の3 …》
第2種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1・7メートル
、
第32条の4第2号
《水蒸気消火設備の基準 第32条の4 第3…》
種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。 2 水蒸気発生装置は、次に定めると
ロ又は
第32条の5第4号
《水噴霧消火設備の基準 第32条の5 第3…》
種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。 イ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火すること
に定める技術上の基準に適合しないものの消火設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年12月18日自治省令第46号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月30日自治省令第10号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第3号)附則第2項第1号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式によって行わなければならない。
3項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受け、又は当該許可の申請がされている準特定屋外タンク貯蔵所で、
第20条
《 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれ…》
を勧告する。 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。 但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
の五又はこの省令による改正後の危険物の規制に関する 規則
第20条の3の2第2項第1号
《2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準…》
に適合するものでなければならない。 1 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。 2 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。 イ 告示で定める
、第2号ロ(1)若しくは第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1999年9月22日自治省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月21日自治省令第11号)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第62条の5
《 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又…》
は取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定に
の改正規定及び
第62条の8
《 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。 1 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつて
の次に3号を加える改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)については、公布の日から施行する。
2項 危険物の規制に関する政令 及び 消防法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号。以下「 52年政令 」という。)の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二及び第4号に定める技術上の基準に適合しないもの(以下「 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)で、 52年政令 附則第3項各号に掲げる基準の全てに適合するもの(以下「 新基準の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)についての、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第62条の5第1項
《引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は…》
取り扱う屋外タンク貯蔵所岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。で容量が1,000キロリットル以上20,000キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によ
の規定の適用については、同条中「13年」とあるのは、「12年」と、「(当該屋外貯蔵タンクに
第62条の2の2第1項第1号
《令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定…》
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全
及び第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を 市町村長等 に届け出た場合には15年)」とあるのは、「当該屋外貯蔵タンクに
第62条の2の2第1項第1号
《令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定…》
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全
に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合以下附則第3項において「1号措置」という。)にあつては15年、
第62条の2の2第1項第2号
《令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定…》
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全
に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「 2号措置 」という。)にあつては14年、
第62条の2の2第1項第1号
《令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定…》
める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全
(イを除く。)に規定する保安のための措置及び 特定屋外貯蔵タンク の内部の腐食を防止するためのコーティング(エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「 特例措置 」という。)にあつては13年)」と読み替えるものとする。
3項 新基準 の特定屋外タンク貯蔵所についての 新規則
第62条の8第1号
《第62条の8 前条に規定する点検記録は、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。 1 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間同項括弧書の期間の適用を受けた
の規定の適用については、同条第1号中「26年間」とあるのは、「24年間」と、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)」とあるのは、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては、1号措置にあつては30年間、 2号措置 にあつては28年間、 特例措置 にあつては26年間)」と読み替えるものとする。
4項 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 のうち、 52年政令 附則第3項各号に掲げる基準に適合しないものについての、 新規則
第62条
《予防規程の認可の申請 法第14条の2第…》
1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第26の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
の五及び
第62条の8第1号
《第62条の8 前条に規定する点検記録は、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。 1 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間同項括弧書の期間の適用を受けた
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月24日自治省令第12号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第20条の5の2第3号
《水圧試験の基準 第20条の5の2 令第1…》
1条第1項第4号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例によ
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者 免状 は、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (次項において「 新規則 」という。)別記様式第22の危険物取扱者免状とみなす。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する 規則 別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第25による危険物取扱者 免状 交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者 試験 受験願書は、 新規則 別記様式第二十一、別記様式第二十三及び別記様式第25にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年5月31日自治省令第35号)
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月17日自治省令第49号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第45号)
1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。
附 則(2001年10月11日総務省令第136号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中危険物の規制に関する 規則 (以下「 規則 」という。)
第1条の3第7項
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
の改正規定、規則第4条第3項第4号の2の改正規定、規則第13条の6第1項及び第3項の改正規定、規則第16条の2第2号の改正規定、規則第16条の2の4第2項の改正規定、規則第16条の2の5第2項の改正規定、規則第22条の2第3項の改正規定、規則第25条の9第1号イの改正規定、規則第28条の61第3項の改正規定並びに規則第28条の62第3項の改正規定並びに
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
中 危険物の規制に関する規則 の一部を改正する省令附則第3条の2を削る改正規定は、 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
2条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により 危険物の規制に関する政令
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「 新規対象の屋外タンク貯蔵所 」という。)の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、 規則
第22条第3項
《3 前項第1号、第2号、第9号から第14…》
号まで及び第16号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。 この場合において、同項第1号中「110パーセント」とあるの
において準用する同条第2項第11号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
2号 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
3号 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
4号 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、 改正法 の施行の日における指定数量の倍数を超えないこと。
2項 新規対象の屋外タンク貯蔵所 の設備で、 改正法 の施行の際現に存するもののうち、 規則
第22条第3項
《3 前項第1号、第2号、第9号から第14…》
号まで及び第16号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。 この場合において、同項第1号中「110パーセント」とあるの
において準用する同条第2項第1号、第2号、第9号、第12号又は第16号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、2002年11月30日までの間は、適用しない。
3条 (運搬容器の表示に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際、現に存する運搬容器で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により 規則
第44条第1項
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
又は第6項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定は、2002年11月30日までの間は、適用しない。
4条 (実務経験に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この条において「 製造所等 」という。)で、改正法による 消防法 別表第5類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもののうち、同法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(当該 製造所等 で6月以上従事している者に限る。)は、同項及び 規則
第48条の2
《実務経験 法第13条第1項及び法第13…》
条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
の規定にかかわらず、2002年11月30日までの間に限り、当該製造所等の危険物保安監督者となることができる。
5条 (届出の様式等)
1項 改正法 附則第5条第1項の規定による届出にあっては別記様式第1の届出書によって、同条第2項の規定による届出にあっては別記様式第2の届出書によって、改正法附則第6条の規定による届出にあっては別記様式第3の届出書によって行わなければならない。
2項 前項の届出書の提出部数は、別記様式第1の届出書にあっては一部、その他のものにあっては二部とする。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年1月25日総務省令第4号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第55条
《試験科目 甲種危険物取扱者試験の試験科…》
目は、次のとおりとする。 1 物理学及び化学 イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学 ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学 ハ 燃焼及び消火に関する理論 2 危険物の性質並びにその火災
に1項を加える改正規定、
第55条の2
《合格基準 試験の合格基準は、甲種危険物…》
取扱者試験については前条第1項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第2項各号の試験科目同条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試
の改正規定及び
第57条第2号
《受験手続 第57条 試験を受けようとする…》
者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定
の次に1号を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年10月7日総務省令第106号)
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、
第7条の4
《移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長…》
が通知しなければならない事項 法第11条の5第3項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項
の次に1条を加える改正規定は2002年10月25日から施行する。
附 則(2003年7月24日総務省令第101号) 抄
1条
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2003年7月25日)から施行する。
附 則(2003年12月17日総務省令第143号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の危険物の規制に関する 規則
第55条第7項
《7 丙種危険物取扱者試験を受ける者であつ…》
て、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法1947年法律第226号第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育消防学校の教育訓練の基準2003年消防庁告示第3号第3条第3項の基礎教育をいう
に規定する普通教育又は専科教育の警防科を修了している者は、この省令による改正後の 危険物の規制に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第55条第7項
《7 丙種危険物取扱者試験を受ける者であつ…》
て、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法1947年法律第226号第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育消防学校の教育訓練の基準2003年消防庁告示第3号第3条第3項の基礎教育をいう
の適用については、同項に規定する基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者とみなす。この場合において、丙種危険物取扱者 試験 の受験願書及びこれに添付する書類については、 新規則
第57条第2号
《受験手続 第57条 試験を受けようとする…》
者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。 1 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定
の二ロの規定及び別記様式第25の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 既設の 製造所等 」という。)に係る、次の各号に掲げる措置は、 新規則
第62条の5の2第2項第1号
《2 前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重…》
殻タンクの強化プラスチック製の外殻以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証法第11条第1項後段の規定による変更の許可以下この条から第62条の5
及び
第62条の5の3第2項
《2 前項の点検は、地下埋設配管を有する製…》
造所等について令第8条第3項の完成検査済証変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から1年完成検査を受けた日か
の規定の適用については、これらの規定中「危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置」とみなす。
1号 既設の製造所 等に設けられた漏えい検査管により1週間に一回以上危険物の漏れを確認しているとともに、 地下貯蔵タンク 及び 地下埋設配管 に電気防食の措置が講じられており、又は地下貯蔵タンク及び地下埋設配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものであること。
2号 既設の製造所 等に設けられた漏えい検査管を用いるとともに、危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の一以上の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。この場合において、当該既設の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること並びに在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定め、 市町村長等 に届け出なければならない。
附 則(2005年1月14日総務省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第20条の5の2第2号
《水圧試験の基準 第20条の5の2 令第1…》
1条第1項第4号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号令第9条第1項第20号ロにおいてその例によ
及び第3号の改正規定並びに
第38条の3
《技術上の基準の委任 この章に定めるもの…》
のほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。
の改正規定公布の日
2号 第60条の2第1項
《法第14条の2第1項に規定する総務省令で…》
定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。 1 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつて
中第8号の2を第8号の4とし、第8号の次に2号を加える改正規定(第8号の2を加える部分に限る。)及び同項第11号の次に1号を加える改正規定2005年6月1日
3号 第4条第3項第3号
《3 令第6条第2項の総務省令で定める添付…》
書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。 1 別記様式第4のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書 2 第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設
の次に1号を加える改正規定、
第5条第3項第3号
《3 令第7条第2項の総務省令で定める添付…》
書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。 1 変更に係る部分を記載した別記様式第4のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書 2 第1種、第2種又は第3種の消火設備を変更するものに
の次に1号を加える改正規定、
第60条の2第1項
《法第14条の2第1項に規定する総務省令で…》
定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。 1 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつて
中第8号の2を第8号の4とし、第8号の次に2号を加える改正規定(第8号の3を加える改正規定に限る。)、
第62条の5の4
《 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第6…》
2条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第8条第3項の完成検査済証変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。の交付を受けた日又は直近において当該移動
の次に1条を加える改正規定並びに
第62条の6
《 第62条の4から前条までの規定による点…》
検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員第62条の5の2から第62条の5の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点
の改正規定2006年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条の2の2
《危険物の流出を防止する措置 令第9条第…》
1項第12号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。 1 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置 2 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の
に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が 新規則
第20条の4第2項第3号
《2 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定め…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。 1の2 特定屋外貯蔵タンクの
に定める技術上の基準(以下「 新基準 」という。)に適合しないもの(以下「 旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる 旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 新基準 のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 その所有者、管理者又は占有者が、2007年3月31日までの間に、 市町村長等 に 旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を 新基準 のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所2017年3月31日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(危険物の規制に関する 規則
第62条の2第2項
《2 前項第3号の危険物の貯蔵及び取扱いか…》
らは、次に掲げるものを除く。 1 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い 2 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い1の機器
各号に規定するものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を市町村長等から受けた旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)
2号 前号に掲げるもの以外の 旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 2007年3月31日
2項 前項第1号の届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。
附 則(2005年3月7日総務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月24日総務省令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第1条の2
《危険物の品名 消防法1948年法律第1…》
86号。以下「法」という。別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令1959年政令第306号。以下「令」という。第1条第1項各号ごとに、同表第
から
第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
の四までの改正規定、
第38条の4
《危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外 令第…》
26条第1項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相
の改正規定、
第64条
《移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の…》
編成 令第38条の2第1項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。 1 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所につい
の改正規定、
第65条
《化学消防自動車の基準 令第38条の2第…》
2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車に
の改正規定及び
第69条の2
《液状の定義 法別表第一備考第1号の液状…》
とは、垂直にした試験管内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則
第23条の2
《地下貯蔵タンクの外面の保護 令第13条…》
第1項第7号令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。の規定により
に定める技術上の基準に適合しないもの(同条第1項第1号及び第2号に規定する腐食のおそれが特に高い 地下貯蔵タンク を除く。)又は
第28条の59第2項第5号
《2 第28条の54第5号の一般取扱所のう…》
ち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第3号、第17号及び第21号を除く。の規定は、適用しない。 1 一般取扱所には、
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年8月31日総務省令第136号)
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2006年3月17日総務省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第1条の5
《圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届…》
出書 法第9条の3の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第1の届出書によつて行わなければならない。
の改正規定は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けている取扱所の構造及び設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下次条までにおいて「 新規則 」という。)
第26条第3項第1号
《3 前項に定めるもののほか、航空機給油取…》
扱所の特例は、次のとおりとする。 1 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。 イ 固定給油設備 ロ 給油配管燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。及び当該給油配管の先端部に接続する
の2から第3号までに定める技術上の基準、 新規則
第26条の2第3項第1号
《3 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱…》
所の特例は、次のとおりとする。 1 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。 ただし、引火点が四十度以上の第4類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車第24条の6第3
の2から第3号までに定める技術上の基準、新規則第27条第3項第1号の2から第3号までに定める技術上の基準、新規則第28条の58第2項第4号から第7号までに定める技術上の基準又は新規則第28条の59第2項第1号から第3号まで若しくは第10号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 新規則 別記様式第4のイ、別記様式第4のホ、別記様式第4のト及び別記様式第4のリに規定する様式は、
第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
の規定にかかわらず、2006年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月14日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年9月29日総務省令第114号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則
第11条第4号
《学校等の多数の人を収容する施設 第11条…》
令第9条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条
リ中「又は同条第23項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第23項に規定する福祉ホーム又は同法附則第41条第1項、
第48条
《危険物保安監督者の業務 法第13条第1…》
項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。 1 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予
若しくは
第58条第1項
《都道府県知事は、試験に合格した者に当該試…》
験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
附 則(2007年3月12日総務省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令の規定による改正後の
第58条の5
《試験委員の要件 法第13条の10第1項…》
の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除く。において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた
の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月21日総務省令第106号)
1条 (施行期日)
1項 この省令中
第28条の2の5
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に
の改正規定は2007年10月1日から、
第53条
《免状の再交付の申請書の様式 令第35条…》
第1項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第23の申請書によつて行わなければならない。 2 令第35条第1項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前6月以内に撮影した写真を
の三及び
第58条の5
《試験委員の要件 法第13条の10第1項…》
の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除く。において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた
の改正規定は2008年4月1日から施行する。
2条 (給油取扱所の技術上の基準に関する経過措置)
1項 2007年10月1日において現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則
第28条の2の5第2号
《顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の…》
特例 第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する
に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、2007年11月30日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2009年10月16日総務省令第98号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
2条 (屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期に関する経過措置)
1項 危険物の規制に関する政令 及び 消防法施行令 の一部を改正する政令( 1977年政令 第10号。以下「 1977年政令 」という。)の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が 危険物の規制に関する政令
第11条第1項第3号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
の二及び第4号に定める技術上の基準に適合しないもので、1977年政令附則第3項各号に掲げる基準に適合しないものについての、 内部点検 の実施及び内部点検に係る記録の保存については、なお従前の例による。ただし、 市町村長等 が定める期間の延長については、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第62条の5第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》
する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に第62条の2第1項第3号に掲げる事由が生じ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき
及び第4項並びに
第62条の8第1号
《第62条の8 前条に規定する点検記録は、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。 1 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間同項括弧書の期間の適用を受けた
の規定の定めるところによる。
3条 (確認の手続等)
1項 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(2009年政令第247号。以下「 2009年改正政令 」という。)による改正後の 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1994年政令第214号。以下「 新 214号改正政令 」という。)附則第7項及び 2009年改正政令 による改正後の 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第3号。以下「 新1999年改正政令 」という。)附則第2項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、 新規則
第62条の2第2項
《2 前項第3号の危険物の貯蔵及び取扱いか…》
らは、次に掲げるものを除く。 1 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い 2 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い1の機器
各号に掲げるものとする。
2項 新214号改正政令 附則第7項の規定又は 新1999年改正政令 附則第2項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第36の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて 市町村長等 に提出しなければならない。
3項 市町村長等 は、前項の申請があったときは、当該申請に係る 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、 新214号改正政令 附則第7項又は 新1999年改正政令 附則第2項の確認をするものとする。
1号 危険物(第1項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
2号 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
3号 見やすい箇所に、幅0・3メートル以上、長さ0・6メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。
4項 新214号改正政令 附則第7項の確認を受けている 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 又は 新1999年改正政令 附則第2項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第37の届出書により 市町村長等 に届け出なければならない。
5項 新214号改正政令 附則第7項の確認を受けている 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 又は 新1999年改正政令 附則第2項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、第2項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第38の届出書により 市町村長等 に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。
6項 市町村長等 は、 新214号改正政令 附則第7項の確認をした 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 又は 新1999年改正政令 附則第2項の確認をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第3項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。
7項 第2項から前項までの規定は、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則 の一部を改正する省令(2005年総務省令第3号)附則第3条第1項の規定による確認について準用する。この場合において、第2項中「別記様式第三十六」とあるのは「別記様式第三十九」と、第4項中「別記様式第三十七」とあるのは「別記様式第四十」と、第5項中「別記様式第三十八」とあるのは「別記様式第四十一」とする。
附 則(2009年11月6日総務省令第106号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年2月26日総務省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年9月1日から施行する。
2条 (製造所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所で、 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(2010年政令第16号。以下「 16号改正政令 」という。)による 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号。以下「 令 」という。)
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により新たに 消防法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、危険物の規制に関する 規則 (以下「 規則 」という。)
第13条の3第1項
《令第9条第1項第20号イ令第19条第1項…》
において準用する場合を含む。の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
2号 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
3号 前号の室の開口部に、 規則
第13条の2第1項
《令第9条第1項第7号の総務省令で定める防…》
火設備は、建築基準法第2条第9号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
に規定する防火設備が設けられていること。
4号 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
5号 当該製造所の液体の危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンクに限る。)が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
6号 前号のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
7号 当該製造所に係る指定数量の倍数が、2010年9月1日(以下「 施行日 」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により 規則
第13条の3第1項
《令第9条第1項第20号イ令第19条第1項…》
において準用する場合を含む。の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該製造所が前項第5号から第7号までに掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 規則
第22条第1項
《令第11条第1項第15号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
1号 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
2号 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
3号 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、10分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
4号 当該屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
5号 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、 施行日 における指定数量の倍数を超えないこと。
4条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの設備に係る技術上の基準について準用する。
2項 附則第2条第2項の規定は、この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている 令
第3条第4号
《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》
は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる
の一般取扱所の設備に係る技術上の基準について準用する。
5条 (避雷設備の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 規則
第13条の2の3
《避雷設備 令第9条第1項第19号令第1…》
9条第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第14号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。及び令第11条第1項第14号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定
に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
2項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により 規則
第13条の2の3
《避雷設備 令第9条第1項第19号令第1…》
9条第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第14号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。及び令第11条第1項第14号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定
に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
6条 (掲示板の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により 規則
第18条第1項第2号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、 施行日 から2010年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
7条 (警報設備の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 規則
第38条第2項
《2 自動火災報知設備の設置の基準は、次の…》
とおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。は、建築物その他の工作物の二以上の階にわた
各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から2012年2月29日までの間は、適用しない。
2項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 16号改正政令 による危険物規制令第1条第3項の規定の改正により 規則
第38条第2項
《2 自動火災報知設備の設置の基準は、次の…》
とおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。は、建築物その他の工作物の二以上の階にわた
各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から2012年2月29日までの間は、なお従前の例による。
8条 (危険物の容器の表示に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 内装容器等 ( 規則
第39条の3第2項
《2 前項第1号の内装容器等内装容器等を他…》
の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。にあつては第44条第1項各号に定める表示を、前項第2号の容器にあつては同条第1項各号及び第6項各号に定める表示を、それぞれ見やす
に規定する内装容器等をいう。)で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により規則第39条の3第2項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、 施行日 から2012年2月29日までの間は、なお従前の例によることができる。
9条 (運搬容器の表示に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する運搬容器で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により 規則
第44条第1項
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
又は第6項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、 施行日 から2012年2月29日までの間は、なお従前の例によることができる。
10条 (実務経験に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 16号改正政令 による 令
第1条第3項
《3 法別表第1第5類の項第10号の政令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 金属のアジ化物 2 硝酸グアニジン 3 1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン 4 4―メチリデンオキセタン―2―オン
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び 規則
第48条の2
《実務経験 法第13条第1項及び法第13…》
条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
の規定にかかわらず、 施行日 から2012年2月29日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で6月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
11条 (取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第13条の2第3項
《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》
格した者に対し、都道府県知事が交付する。
の規定により乙種危険物取扱者 免状 の交付を受けている者で、 規則
第49条
《取扱い等をすることができる危険物の種類 …》
法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつては
の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物を 施行日 の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会っているものは、同条の規定にかかわらず、施行日から2012年2月29日までの間に限り、当該危険物を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会うことができる。
12条 (届出の様式等)
1項 16号改正政令 附則第4条の規定による届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。
2項 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年6月28日総務省令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「 既設の 製造所等 」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する 規則 (以下「 新規則 」という。)
第23条
《地下貯蔵タンクの構造 令第13条第1項…》
第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対
の二及び
第23条の3
《危険物の漏れを検知する設備 令第13条…》
第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定める腐食のお
に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、2013年1月31日までの間は、なお従前の例による。
2項 東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)に際し、 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において設置されている 既設の製造所 等のうち、東日本大震災により損壊したことについて 市町村長等 が確認したもので、かつ、当該既設の製造所等の 危険物の規制に関する政令 (以下「 令 」という。)
第13条第1項第1号
《地下タンク貯蔵所次項及び第3項に定めるも…》
のを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。は、地盤面下に設けられた
に規定する 地下貯蔵タンク (令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを 令
第19条第1項
《第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、…》
構造及び設備の技術上の基準について準用する。
において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ、同条第2項第2号、 新規則
第27条の5第4項第1号
《4 前項の専用タンク等又は簡易タンクを設…》
ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。 1 専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第13条第1項第5号、第9号掲示板に係る部分に限る。、第9号の
及び新規則第28条の59第2項第5号においてその例による場合を含む。以下この条において「 地下貯蔵タンク 」という。)に第4項に掲げる措置が講じられているものについては、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「2013年1月31日」とあるのは、「2016年1月31日」と読み替えるものとする。
3項 前項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に定める書類を、2013年1月21日までに、 市町村長等 に提出しなければならない。
1号 別記様式の申請書
2号 東日本大震災により当該 既設の製造所 等が損壊したことを明らかにすることができる書類
3号 次項第2号に該当する 地下貯蔵タンク を有する 既設の製造所 等にあっては、同号ハにより定める計画を記載した書類
4項 第2項に規定する 既設の製造所 等の 地下貯蔵タンク に講じる措置は、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 新規則
第23条の2第1項第1号
《令第13条第1項第7号令第9条第1項第2…》
0号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の
及び第2号に規定する腐食のおそれが特に高い 地下貯蔵タンク 新 規則
第23条の3第1号
《危険物の漏れを検知する設備 第23条の3…》
令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定
に規定する地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備を設けること。
2号 新規則
第23条の3第1号
《危険物の漏れを検知する設備 第23条の3…》
令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定
に規定する腐食のおそれが高い 地下貯蔵タンク 次のイからハまでに掲げる措置を講じること。
イ 新規則
第62条の4第1項
《法第14条の3の2の規定による定期点検は…》
、1年告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間に一回以上行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。 1 第
及び
第62条の5の2第2項
《2 前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重…》
殻タンクの強化プラスチック製の外殻以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証法第11条第1項後段の規定による変更の許可以下この条から第62条の5
の規定にかかわらず、 消防法
第14条の3の2
《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》
所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による定期点検及び新規則第62条の5の2第1項の規定による 地下貯蔵タンク の漏れの点検を6月に一回以上行うこと。
ロ 危険物の貯蔵又は取扱数量の100分の一以上の精度で1日に一回以上在庫管理を行うとともに、当該 既設の製造所 等に設けられた漏えい検査管を用いることにより1週間に一回以上危険物の漏れを確認すること。
ハ 当該 既設の製造所 等における危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること、在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定めること。
附 則(2011年2月23日総務省令第5号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月17日総務省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中 消防法 施行 規則 第33条の17の改正規定及び
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
の規定2012年4月1日
2条 (経過措置)
2項 第1号 施行日 前までに
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
による改正前の危険物の規制に関する 規則
第58条の14第1項
《法第13条の23の規定により、製造所等に…》
おいて危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない
又は第2項に規定する講習を受けなければならない者については、
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
による改正後の 危険物の規制に関する規則
第58条の14第1項
《法第13条の23の規定により、製造所等に…》
おいて危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない
又は第2項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
附 則(2011年9月15日総務省令第129号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 危険物の規制に関する 規則 等の一部を改正する省令(2010年総務省令第71号。以下この条において「 改正規則 」という。)の施行の日において現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、2013年2月1日から2016年1月31日までの間に 危険物の規制に関する規則
第23条
《地下貯蔵タンクの構造 令第13条第1項…》
第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対
の二及び
第23条の3
《危険物の漏れを検知する設備 令第13条…》
第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定める腐食のお
に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、この省令による改正後の 改正規則 (以下この条において「 新改正規則 」という。)附則第2条の規定を準用する。この場合において、 新改正規則 附則第2条第3項中「2013年1月21日」とあるのは、「 新規則
第23条
《地下貯蔵タンクの構造 令第13条第1項…》
第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対
の二及び
第23条の3
《危険物の漏れを検知する設備 令第13条…》
第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 1 告示で定める腐食のお
に定める技術上の基準に適合しないこととなる日の10日前」と読み替えるものとする。
附 則(2011年9月22日総務省令第131号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月21日総務省令第165号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(2011年政令第405号。以下「 405号改正政令 」という。)の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中危険物の規制に関する 規則 (以下「 規則 」という。)
第1条の3第4項第2号
《4 法別表第一備考第13号の組成等を勘案…》
して総務省令で定めるものは、次のものとする。 1 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコールの含有量が60パーセント未満の水溶液 2 可燃性液体量が60パーセント未満であって
、
第62条の2の5第1項
《令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体…》
危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査以下この条及び次
及び
第62条の2の6第2号
《第62条の2の6 令第8条の4第2項第1…》
号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が0・二ミリメートル以下であること。 2 液体危険物タンクの内
の改正規定並びに
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
中 危険物の規制に関する規則 の一部を改正する省令(2000年自治省令第11号)附則第2項の改正規定公布の日
2号 第1条中 規則
第25条の2第1号
《固定給油設備等の構造 第25条の2 令第…》
17条第1項第10号令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。 イ 固定給油設備の
イの改正規定、規則第28条の2の見出し中「 メタノール等 」の下に「及び エタノール等 」を加え、同条に2項を加える改正規定、規則第28条の2の2の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に2項を加える改正規定、規則第28条の2の三(見出しを含む。)の改正規定、規則第28条の2の8を規則第28条の2の9とする改正規定、規則第28条の2の7の次に1条を加える改正規定並びに規則第34条第1項第4号の二及び
第40条
《容器に収納しないこと等ができる危険物 …》
令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する
の十四(見出しを含む。)の改正規定 405号改正政令 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年1月11日)
3号 第1条中 規則
第32条
《屋内消火栓設備の基準 第1種の屋内消火…》
栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合において、屋
の七(見出しを含む。)から
第32条
《屋内消火栓設備の基準 第1種の屋内消火…》
栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。 この場合において、屋
の九まで及び
第33条第2項第1号
《2 令第20条第1項第1号の規定により、…》
前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 次の表の上欄に掲げる製造所
の表の改正規定 405号改正政令 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年3月1日)
4号 第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中 規則
第1条の3第7項第1号
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
、
第11条
《学校等の多数の人を収容する施設 令第9…》
条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項においてそ
、
第12条
《高圧ガスの施設に係る距離 令第9条第1…》
項第1号ニ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項において
、
第13条の2
《防火設備及び特定防火設備 令第9条第1…》
項第7号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第2条第9号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。 2 令第9条第1項第7号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令1950
の二、
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の四、
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の五、
第15条
《屋外タンク貯蔵所の空地の特例 令第11…》
条第1項第2号ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵
、
第17条第1項
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
、
第18条
《掲示板 令第9条第1項第3号令第19条…》
第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号
、
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
の二、
第20条の2第1項
《令第11条第1項第3号の二同条第2項にお…》
いてその例による場合を含む。の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重以下「タンク荷重」という。によつて生ずる
、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の三、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の五、
第20条の5
《タンク材料の規格 令第11条第1項第4…》
号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。 ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490
の二、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の六、
第20条の9第2号
《漏れ試験 第20条の9 特定屋外貯蔵タン…》
クの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。 1 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部ぜい性破壊
、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の十、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の二、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の三、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の四、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の六及び
第22条第1項
《令第11条第1項第15号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
の改正規定、規則第22条の2の六中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改め、同条を規則第22条の2の8とする改正規定、規則第22条の2の五中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の7とする改正規定、規則第22条の2の四中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の6とする改正規定、規則第22条の2の三中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の5とする改正規定、規則第22条の2の二中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の4とする改正規定、規則第22条の2の改正規定、同条を規則第22条の2の3とする改正規定、規則第22条の次に2条を加える改正規定、規則第22条の3第1項、
第22条の3
《岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例 …》
前条第1号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 前条第1号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号から第2
の二、
第22条の3
《岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例 …》
前条第1号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 前条第1号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号から第2
の三、
第22条
《防油堤 令第11条第1項第15号同条第…》
2項においてその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物
の四、
第22条
《防油堤 令第11条第1項第15号同条第…》
2項においてその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物
の八、
第22条
《防油堤 令第11条第1項第15号同条第…》
2項においてその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物
の九、
第22条
《防油堤 令第11条第1項第15号同条第…》
2項においてその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物
の十、
第24条の2
《地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備 令…》
第13条第1項第9号の二同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備以下この条において「油中ポンプ設備」という。は、次のとおり
の七、
第24条の2
《地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備 令…》
第13条第1項第9号の二同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備以下この条において「油中ポンプ設備」という。は、次のとおり
の八及び
第24条の9の2
《ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の…》
特例 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の7に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し
の改正規定並びに
第3条
《タンクの空間容積の計算方法 令第5条第…》
1項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の五以上100分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。 ただし、令第20条第1項第1号の規定により第3種の消火設備消
中 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 (以下「 手数料省令 」という。)
第1条の2
《 令本則の表8の項の3の総務省令で定める…》
電子情報処理組織を使用する方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システム以下この条において「情報提
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 手数料省令
第2条第3号
《第2条 令本則の表17の項の2の下欄の総…》
務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所次号に掲げるものを除く。 屋外貯蔵タンクのタンク本体
及び第4号の改正規定並びに附則第9条 405号改正政令 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)
2条 (避雷設備の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 405号改正政令 による 危険物の規制に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により新たに 消防法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の 規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条の2の2
《危険物の流出を防止する措置 令第9条第…》
1項第12号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。 1 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置 2 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の
に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
2項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により 新規則
第13条の2の2
《危険物の流出を防止する措置 令第9条第…》
1項第12号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。 1 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置 2 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の
に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
3条 (掲示板の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により 新規則
第18条第1項第2号
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、 施行日 から2012年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
4条 (警報設備の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 新規則
第38条第2項
《2 自動火災報知設備の設置の基準は、次の…》
とおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。は、建築物その他の工作物の二以上の階にわた
各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から2013年12月31日までの間は、適用しない。
2項 この省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が 施行日 における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により 新規則
第38条第2項
《2 自動火災報知設備の設置の基準は、次の…》
とおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。は、建築物その他の工作物の二以上の階にわた
各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から2013年12月31日までの間は、なお従前の例による。
5条 (危険物の容器の表示に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 内装容器等 ( 新規則
第39条の3第2項
《2 前項第1号の内装容器等内装容器等を他…》
の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。にあつては第44条第1項各号に定める表示を、前項第2号の容器にあつては同条第1項各号及び第6項各号に定める表示を、それぞれ見やす
に規定する内装容器等をいう。)で、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により新規則第39条の3第2項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、 施行日 から2013年12月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
6条 (運搬容器の表示に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する運搬容器で、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により 新規則
第44条第1項
《令第29条第2号の規定により、運搬容器の…》
外部に行う表示は、次のとおりとする。 1 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」 2 危険物の数量 3 収納する危険物に応じ、次に掲げる
又は第6項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、 施行日 から2013年12月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
7条 (実務経験に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 405号改正政令 による 令
第1条第1項
《消防法以下「法」という。別表第1第1類の…》
項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 過よう素酸塩類 2 過よう素酸 3 クロム、鉛又はよう素の酸化物 4 亜硝酸塩類 5 次亜塩素酸塩類 6 塩素化イソシアヌル酸 7 ペルオキソ二
の規定の改正により新たに 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び 新規則
第48条の2
《実務経験 法第13条第1項及び法第13…》
条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
の規定にかかわらず、 施行日 から2013年12月31日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で6月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
8条 (届出の様式等)
1項 405号改正政令 附則第4条の規定による届出にあっては別記様式第1の届出書によって行わなければならない。
2項 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
9条 (確認の手続等)
1項 405号改正政令 附則第10条第2項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、 新規則
第62条の2第2項
《2 前項第3号の危険物の貯蔵及び取扱いか…》
らは、次に掲げるものを除く。 1 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い 2 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い1の機器
各号に掲げるものとする。
2項 405号改正政令 附則第10条第2項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第2の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて 法
第11条第2項
《前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所…》
の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣以下この章及び次章において「市町村長等」という。は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構
に規定する 市町村長等 (以下この条において「 市町村長等 」という。)に提出しなければならない。
3項 市町村長等 は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に 法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている 405号改正政令 による改正後の 令
第11条第2項
《2 屋外タンク貯蔵所浮き蓋付きの特定屋外…》
貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の二まで、第4号、第4号の二、第6号から第7号の二まで、第9号から第11号の二まで、第12号から第
に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、405号改正政令附則第10条第2項の確認をするものとする。
1号 危険物(第1項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
2号 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
3号 見やすい箇所に、幅0・3メートル以上、長さ0・6メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。
4項 405号改正政令 附則第10条第2項の確認を受けている 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第3の届出書により 市町村長等 に届け出なければならない。
5項 405号改正政令 附則第10条第2項の確認を受けている 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、第2項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第4の届出書により 市町村長等 に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。
6項 市町村長等 は、 405号改正政令 附則第10条第2項の確認をした 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第3項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月16日総務省令第12号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日総務省令第24号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年5月23日総務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第60条の2第1項第11号
《法第14条の2第1項に規定する総務省令で…》
定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。 1 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつて
の2の改正規定は、2012年12月1日から施行する。
附 則(2012年12月18日総務省令第103号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日総務省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月27日総務省令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
2条 (危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に 消防法 (1948年法律第186号)
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定により認可を受けた予防規程のこの省令による改正前の危険物 規則
第60条の2第4項
《4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推…》
進に関する特別措置法2002年法律第92号第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域次項において「推進地域」という。に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者同法第5
各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の危険物規則第60条の2第4項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の危険物規則第60条の2第4項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。
附 則(2014年3月27日総務省令第22号) 抄
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年10月1日総務省令第77号)
1項 この省令は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための 次世代育成支援対策推進法 等の一部を改正する法律(2014年法律第28号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年10月1日)から施行する。ただし、
第58条の5第2号
《試験委員の要件 第58条の5 法第13条…》
の10第1項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除く。において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり
の改正規定及び附則第2項の規定は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前に 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人を退職した役員若しくは職員に対する危険物の規制に関する 規則
第58条の5第2号
《試験委員の要件 第58条の5 法第13条…》
の10第1項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除く。において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり
( 消防法施行規則 (1961年自治省令第6号)
第33条の16
《危険物の規制に関する規則の規定の準用 …》
危険物の規制に関する規則1959年総理府令第55号第58条の三、第58条の四、第58条の六、第58条の八、第58条の九及び第58条の12の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令
の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者」とあるのは、「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人の役員若しくは職員であつた者」とする。
附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2015年6月5日総務省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月30日総務省令第81号)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号)の施行の日(2015年10月1日)から施行する。ただし、
第11条第4号
《学校等の多数の人を収容する施設 第11条…》
令第9条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条
トの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月1日総務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日総務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年1月26日総務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日総務省令第21号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月30日総務省令第65号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日総務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年8月27日総務省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日総務省令第67号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第39条の3の2
《ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等 …》
前条に定めるもののほか、令第27条第3項第1号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
の改正規定は、2020年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月15日総務省令第40号)
1項 この省令は、2020年5月1日から施行する。
附 則(2020年12月25日総務省令第124号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年7月21日総務省令第71号)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、
第25条の6
《屋内給油取扱所 令第17条第2項の総務…》
省令で定める給油取扱所同項の屋内給油取扱所をいう。は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積以下この条において「区画面積」という。を減
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日総務省令第28号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「道路」とは、次のイからニまでの1に該当するものをいう。 イ 道路法1952年法律第180号による道路 ロ 土地区画整理法1954年法律第1
中 消防法 施行 規則 第33条の6の改正規定及び
第2条
《タンクの内容積の計算方法 令第5条第1…》
項の総務省令で定めるタンクの内容積屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。の計算方法は、次の各号のとおりとする。 1 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2023年9月19日総務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月6日総務省令第83号)
1項 この省令は、2023年12月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条第2項第4号
《2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造…》
及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 1 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置 2 当該製造所等の周囲の状況屋内給油取扱所令第17条第2項に規定する屋内給油取
、
第5条第2項第4号
《2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造…》
又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 1 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置 2 当該製造所等の周囲の状況屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内
及び
第5条の2
《仮使用の承認の申請 法第11条第5項た…》
だし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第7の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、
の改正規定、
第16条の2の6
《高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例 …》
高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 前項の屋内貯蔵所次項に定めるものを除く。のうち、第
の次に5条を加える改正規定、
第16条の3
《指定過酸化物 令第10条第7項の有機過…》
酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第5類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第1種自己反応性物質の性状を有するもの以下「指定過酸化物」という。とする。
から
第16条
《屋外貯蔵所の空地の特例 令第1項第4号…》
ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、硫黄等令第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所
の七まで、
第25条の4第1項
《令第17条第1項第16号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 1 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場 2 給油取扱所の業務を行うための事務所 3 自動車等の点検・整備を行う作業場
及び第2項、
第25条の5第1項
《令第17条第1項第22号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備対象火気設
及び第2項、
第25条の10第4号
《上部に上階を有する屋内給油取扱所において…》
講ずる措置 第25条の10 令第17条第2項第11号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上
ロ、
第27条の3第3項
《3 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。 この場合において、第2号、第3号及び
及び第6項、
第27条の5第5項
《5 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務…》
を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。 この場合にお
、
第28条の54第9号
《特例を定めることができる一般取扱所 第2…》
8条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布の
並びに
第32条の3第2号
《スプリンクラー設備の基準 第32条の3 …》
第2種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1・7メートル
の改正規定、
第35条
《その他の製造所等の消火設備 令第20条…》
第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。 1 地下タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けること。 2
の次に1条を加える改正規定、
第38条の4第1号
《危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外 第38…》
条の4 令第26条第1項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵
ヘの次にトを加える改正規定並びに
第40条の2
《容器の積み重ね高さ 令第26条第1項第…》
3号の二及び第11号の2の総務省令で定める高さは、第16条の2の8第2項第5号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、3メートル第4類の危険物のうち第三石油類、第四
の改正規定公布の日の翌日
2号 第47条の2第1項第1号
《令第30条の2第2号の総務省令で定める長…》
時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。 1 1の運転要員による連続運転時間一回がおおむね連続10分
の改正規定2024年4月1日
2項 この省令の施行の際現に 消防法
第11条第1項
《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置
の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する 規則
第25条の5第2項第4号
《2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準…》
は、それぞれ次の各号のとおりとする。 1 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 1 位置は、固定給油設備ポンプ室第25条の3の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号に
又は
第27条の3第6項第2号
《6 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所…》
の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第6号までに定めるところにより設けなければならない。 1 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合
ニ(この省令による改正後の 危険物の規制に関する規則
第27条の5第5項
《5 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務…》
を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。 この場合にお
においてその例による場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置、構造又は設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年5月24日総務省令第51号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年5月31日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年7月31日総務省令第78号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。