米貨公債の事務の取扱に関する省令《本則》

法番号:1959年大蔵省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第5条 《省令への委任 前4条に定めるもののほか…》 、第1条又は第2条の規定により発行する公債及び第3条の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の規定に基き、 米貨公債の事務の取扱に関する省令 を次のように定める。


1項 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 1958年法律第178号第1条 《外貨債の発行 政府は、産業投資特別会計…》 の貸付の財源に充てるため、1958年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。 2 前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、10, 又は 第2条 《発行限度の繰越 政府は、前条の規定によ…》 り公債を発行することができる金額のうち、1958年度においてその発行次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、1959年度において、同条第1項の の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務は、日本銀行が、財務大臣の代理人として取り扱うものとする。

2項 日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する事務を取り扱う代理人(以下「 財務代理人 」という。)を選任することができる。

3項 日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する 財務代理人 のほか、財務代理人と連署することにより証券の認証の事務を取り扱う代理人(以下「 連署代理人 」という。)を選任することができる。

4項 日本銀行は、 財務代理人 又は 連署代理人 と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。財務代理人又は連署代理人を変更し、又は代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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