産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律《本則》

法番号:1958年法律第178号

略称:

附則 >  

1条 (外貨債の発行)

1項 政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、1958年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。

2項 前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、10,900,000,000円をその発行の時における基準外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。

2条 (発行限度の繰越)

1項 政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、1958年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、1959年度において、同条第1項の公債を発行することができる。

3条 (外貨借入金)

1項 政府は、前2条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。

4条 (利子等の非課税)

1項 第1条第1項 《政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充…》 てるため、1958年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。 の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者、法人税法(1965年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。

2項 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は 及び 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

5条 (省令への委任)

1項 前4条に定めるもののほか、 第1条 《外貨債の発行 政府は、産業投資特別会計…》 の貸付の財源に充てるため、1958年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。 2 前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、10, 又は 第2条 《発行限度の繰越 政府は、前条の規定によ…》 り公債を発行することができる金額のうち、1958年度においてその発行次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、1959年度において、同条第1項の の規定により発行する公債及び 第3条 《外貨借入金 政府は、前2条の規定により…》 公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。 の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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