老齢福祉年金支給規則《別表など》
法番号:1959年厚生省令第17号
略称:
本則 >
附則 >
様式第2号(
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
関係)
様式第3号(
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
関係)
様式第4号(
第3条
《支給停止の解除の申請 1985年改正法…》
附則第11条第4項において準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項
関係)
様式第5号(
第4条
《支給停止に関する届出 老齢福祉年金の受…》
給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号
関係)
様式第6号 (第9号・第9条の二関係)
様式第6号(第9号・
第9条
《国民年金証書の再交付の申請 老齢福祉年…》
金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書様式第6号を厚生労働大臣に提出しな
の二関係)
《別表など》 ここまで
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