制定文
国民年金法 (1959年法律第141号)
第105条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第4項並びに
第110条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。
の規定に基き、福祉年金支給規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 旧法 」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
2章 届出等
2条 (中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)
1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第2条第1項
《この法律において「中国残留邦人等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本
に規定する中国残留邦人等及び 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (2002年法律第143号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する被害者(以下「 中国残留邦人等及び被害者 」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)
2号 公的年金給付( 旧法 第79条の2第5項において準用する旧法第65条(以下「 旧法第65条 」という。)第1項第1号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4号 旧法 第79条の2第5項において準用する旧法第68条第2項の規定により12月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
2号 老齢福祉年金所得状況届(様式第2号)
2_2号 受給権者(前年の所得の額( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 経過措置政令 」という。)第52条の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 (1959年政令第184号。以下「 旧令 」という。)
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)が1,695,000円を超える者に限る。)の19歳未満の控除対象扶養親族( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
2_3号 受給権者(前年の所得の額が1,695,000円を超える者に限る。)が 旧法 第79条の2第5項において準用する旧法第67条(以下「 旧法第67条 」という。)第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第3号)
3号 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4号 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
5号 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、 旧法 第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
3項 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前年の所得の額が1,695,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
2号 前年の所得の額が1,695,000円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに 旧法 第79条の2第5項において準用する旧法第66条(以下「 旧法第66条 」という。)第1項に規定する扶養親族等( 所得税法 に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。次号において「 特定年齢扶養親族 」という。)にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が 経過措置政令 第52条の規定により読み替えられた 旧令 第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
3号 旧法 第66条第1項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は 民法 (1896年法律第89号)
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに 旧法 第66条第2項に規定する扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに 所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 配偶者又は扶養義務者が 経過措置政令 第52条の規定により読み替えられた 旧令 第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 配偶者又は扶養義務者が 旧法 第67条第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届
4項 第1項の請求は、当該 中国残留邦人等及び被害者 に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第2号から第2号の三まで、第4号及び第5号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
5項 第1項の請求が、1月から7月までの間に支給が開始されるべき 中国残留邦人等及び被害者 に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第2項第2号の二及び第2号の三並びに第3項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。
3条 (支給停止の解除の申請)
1項 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の 国民年金法 (以下「 法 」という。)
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
3号 個人番号 又は国民年金証書(様式第4号)の記号番号
4号 法又は 旧法 による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
3号 法又は 旧法 による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 老齢福祉年金所得状況届
6号 受給権者(前年の所得の額が1,695,000円を超える者に限る。)の19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
7号 受給権者(前年の所得の額が1,695,000円を超える者に限る。)が 旧法 第67条第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第3号)
3項 前条第3項の規定は、前項第5号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第5項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「間に支給が開始されるべき 中国残留邦人等及び被害者 に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第2項第2号の二及び第2号の三」とあるのは「
第3条第2項第6号
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
及び第7号」と、「第3項」とあるのは「同条第3項において準用する第3項」と読み替えるものとする。
3条の2 (支給停止の申出)
1項 2004年度、2005年度及び2007年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(2004年政令第298号。次条において「 2004年 経過措置政令 」という。)第31条第1項において準用する 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は国民年金証書の記号番号
3号 老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨
2項 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の申出書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3条の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 2004年経過措置政令 第31条第1項において準用する 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は国民年金証書の記号番号
3号 老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
3号 申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときは、次に掲げる書類
イ 老齢福祉年金所得状況届
ロ 受給権者(前年の所得の額が1,695,000円を超える者に限る。)の19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ 受給権者(前年の所得の額が1,695,000円を超える者に限る。)が 旧法 第67条第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第3号)
3項 第2条第3項
《3 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届に…》
は、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得の額が1,695,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得の額が1,695,000円を超える受
の規定は、前項第3号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第5項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、同条第5項中「間に支給が開始されるべき 中国残留邦人等及び被害者 に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第2項第2号の二及び第2号の三」とあるのは「
第3条の3第2項第3号
《2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提
ロ及びハ」と、「第3項」とあるのは「同条第3項において準用する第3項」と読み替えるものとする。
4条 (支給停止に関する届出)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、 旧法 第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 老齢福祉年金の受給権者は、 旧法 第65条第3項又は第4項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 老齢福祉年金の受給権者は、 旧法 第65条第1項から第4項まで又は第66条第2項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出が、旧法第65条第1項第2号の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第66条第2項の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての
第2条第3項第3号
《3 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届に…》
は、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得の額が1,695,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得の額が1,695,000円を超える受
に掲げる書類を添えるものとする。
4項 老齢福祉年金の受給権者は、 旧法 第66条第1項又は第2項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第67条第1項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金被災状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5項 第1項から第3項までの規定による届出が、 旧法 第65条第2項から第4項までの規定に係る場合においては、第1項から第3項までの届書に、旧法第65条第2項から第4項までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第1項第1号に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。ただし、第1項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
5条 (現況の届出)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、
第2条第2項第2号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 受給権者の住民票の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報同法第30条の7第4項に規定する機構保
から第2号の三まで及び同条第3項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、 旧法 第66条第1項若しくは第2項の規定によつてその年の7月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。
6条 (氏名変更の届出)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
2号 個人番号 又は国民年金証書の記号番号
2項 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
7条 (住所変更の届出)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
3号 個人番号 又は国民年金証書の記号番号
2項 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
7条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
8条 (年金払渡方法の変更の届出)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は国民年金証書の記号番号
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
9条 (国民年金証書の再交付の申請)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
9条の2 (国民年金証書の亡失の届出等)
1項 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
10条及び11条
1項 削除
12条 (死亡の届出)
1項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
の規定による受給権者の死亡の届出は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所
1_2号 受給権者の氏名及び生年月日
2号 受給権者の死亡した年月日
3号 受給権者の国民年金証書の記号番号
2項 前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
12条の2 (申請書等の記載事項)
1項 第3条
《支給停止の解除の申請 1985年改正法…》
附則第11条第4項において準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項
、
第6条
《氏名変更の届出 老齢福祉年金の受給権者…》
は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 2 個人番号又は国民年金証書の記号番号 2
から
第9条
《国民年金証書の再交付の申請 老齢福祉年…》
金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書様式第6号を厚生労働大臣に提出しな
の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
13条 (未支給福祉年金の請求)
1項 法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
3号 受給権者の死亡した年月日
4号 受給権者の国民年金証書の記号番号
5号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
6号 請求者以外に 法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
3号 国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
14条 (国民年金証書の添附)
1項 この章の規定(
第4条第1項
《老齢福祉年金の受給権者は、支給されている…》
老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号を厚生労働大臣に提出しな
及び第2項、
第5条
《現況の届出 老齢福祉年金の受給権者は、…》
毎年8月12日から9月11日までの間に、第2条第2項第2号から第2号の三まで及び同条第3項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されて
、
第7条
《住所変更の届出 老齢福祉年金の受給権者…》
は、住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 3 個人番号又は国民年
(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、
第8条
《年金払渡方法の変更の届出 老齢福祉年金…》
の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は国民年金証書の記号番
並びに
第9条の2
《国民年金証書の亡失の届出等 老齢福祉年…》
金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見した
を除く。)によつて届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
15条 (市町村長の経由)
1項 この章の規定(
第3条第1項
《1985年改正法附則第11条第4項におい…》
て準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労
、
第3条の2第1項
《2004年度、2005年度及び2007年…》
度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令2004年政令第298号。次条において「2004年経過措置政令」という。第31
、
第3条の3第1項
《2004年経過措置政令第31条第1項にお…》
いて準用する法第20条の2第3項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
、
第4条第1項
《老齢福祉年金の受給権者は、支給されている…》
老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号を厚生労働大臣に提出しな
から第3項まで、
第5条
《現況の届出 老齢福祉年金の受給権者は、…》
毎年8月12日から9月11日までの間に、第2条第2項第2号から第2号の三まで及び同条第3項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されて
、
第9条第2項
《2 前項の申請をするには、国民年金証書再…》
交付申請書様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
及び
第9条の2第1項
《老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を…》
失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
16条から20条まで
1項 削除
21条から27条まで
1項 削除
3章 支給等
28条 (申請書等の受理及び送付)
1項 市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。
29条 (給付に関する通知等)
1項 厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 中国残留邦人等及び被害者 に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、
第14条
《国民年金証書の添附 この章の規定第4条…》
第1項及び第2項、第5条、第7条同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。、第8条並びに第9条の2を除く。によつて届書国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。を厚生労働大臣に提出す
の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。
30条から34条まで
1項 削除
35条 (国民年金証書の再交付等)
1項 厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(
第28条第2項
《2 前項の場合において、提出された届書が…》
氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に
の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
2項 前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。
36条から39条まで
1項 削除
4章 雑則
40条 (口頭による請求)
1項 市町村長は、第2章(
第3条第1項
《1985年改正法附則第11条第4項におい…》
て準用する1985年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法以下「法」という。第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労
、
第3条の2第1項
《2004年度、2005年度及び2007年…》
度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令2004年政令第298号。次条において「2004年経過措置政令」という。第31
、
第3条の3第1項
《2004年経過措置政令第31条第1項にお…》
いて準用する法第20条の2第3項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
、
第4条第1項
《老齢福祉年金の受給権者は、支給されている…》
老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、14日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届様式第5号を厚生労働大臣に提出しな
から第3項まで、
第5条
《現況の届出 老齢福祉年金の受給権者は、…》
毎年8月12日から9月11日までの間に、第2条第2項第2号から第2号の三まで及び同条第3項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されて
、
第9条第2項
《2 前項の申請をするには、国民年金証書再…》
交付申請書様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
及び
第9条の2第1項
《老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を…》
失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
を除く。以下この項及び
第42条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 国民年金証書の経由についても、同様とする。
において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
41条 (届書の省略等)
1項 第2章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「 生存等の事実 」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から 生存等の事実 につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2項 前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る 生存等の事実 につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第2章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4項 同1の世帯に属する2人以上の者が、第2章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の 生存等の事実 を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。
41条の2
1項 第2章(
第14条
《国民年金証書の添附 この章の規定第4条…》
第1項及び第2項、第5条、第7条同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。、第8条並びに第9条の2を除く。によつて届書国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。を厚生労働大臣に提出す
を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「 申請書等 」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を 申請書等 に添えることを要しないものとする。
42条 (経由の省略)
1項 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定第3条第1…》
項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、
の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。