船員に関する中小企業退職金共済法施行規則《本則》

法番号:1959年運輸省令第53号

附則 >  

制定文 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第10条第3項 《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》 で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 及び 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定に基き、並びにこれらの規定を実施するため、 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 を次のように定める。


1条 (退職金減額の認定基準)

1項 中小企業退職金共済法 以下「」という。第86条第1項 《船員法1947年法律第100号の適用を受…》 ける船員である被共済者に関しては、第10条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 の規定により読み替えて適用する 第10条第5項 《5 被共済者がその責めに帰すべき事由によ…》 り退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが の国土交通省令で定める 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「 被共済船員 」という。)についての基準は、次のとおりとする。

1号 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。

2号 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

3号 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

2条 (退職金の減額)

1項 第86条第1項 《船員法1947年法律第100号の適用を受…》 ける船員である被共済者に関しては、第10条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

2項 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が 被共済船員 の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

3条 (退職金減額の認定申請)

1項 共済契約者は、 第86条第1項 《船員法1947年法律第100号の適用を受…》 ける船員である被共済者に関しては、第10条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による認定を受けようとするときは、 被共済船員 の退職事由が 第1条 《退職金減額の認定基準 中小企業退職金共…》 済法以下「法」という。第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の国土交通省令で定める船員法1947年法律第100号の適用を受ける船員である被共済者以下「被共済船員」という。について の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

3条の2 (法第18条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

1項 第86条第2項 《2 第18条及び第55条第1項第1号に規…》 定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむ の規定により読み替えて適用する法第18条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

1号 被共済船員 が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職

2号 被共済船員 が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職

3号 その他前2号に準ずる事情に基づく退職

4条 (退職事由の認定申請)

1項 被共済船員 は、 第86条第2項 《2 第18条及び第55条第1項第1号に規…》 定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむ の規定により読み替えて適用する法第18条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

5条 (経由)

1項 第3条 《退職金減額の認定申請 共済契約者は、法…》 第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第1条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事 及び 第4条 《退職事由の認定申請 被共済船員は、法第…》 86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければ の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

6条 (法第55条第1項第1号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

1項 第86条第2項 《2 第18条及び第55条第1項第1号に規…》 定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむ の規定により読み替えて適用する法第55条第1項第1号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、 第3条 《退職金減額の認定申請 共済契約者は、法…》 第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第1条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事 の二各号に掲げる退職とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。