最低賃金法施行規則《別表など》
法番号:1959年労働省令第16号
略称: 最賃法施行規則
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様式第1号(
第4条
《 法第7条の許可を受けようとする使用者は…》
、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者に
関係)
様式第2号(
第4条
《 法第7条の許可を受けようとする使用者は…》
、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者に
関係)
様式第3号(
第4条
《 法第7条の許可を受けようとする使用者は…》
、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者に
関係)
様式第4号(
第4条
《 法第7条の許可を受けようとする使用者は…》
、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者に
関係)
様式第5号(
第4条
《 法第7条の許可を受けようとする使用者は…》
、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者に
関係)
《別表など》 ここまで
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