制定文 最低賃金法 (1959年法律第137号)の規定に基き、 最低賃金法施行規則 を次のように定める。
1条 (算入しない賃金)
1項 最低賃金法 (以下「 法 」という。)
第4条第3項第1号
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び1月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2項 法
第4条第3項第2号
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
1号 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
2号 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
3号 午後10時から午前5時まで( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第37条第4項
《使用者が、午後10時から午前5時まで厚生…》
労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割
の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
2条 (法第4条の規定の適用についての換算)
1項 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、 法
第4条
《最低賃金の効力 使用者は、最低賃金の適…》
用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とす
の規定を適用するものとする。
1号 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
2号 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
3号 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
4号 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前3号に準じて算定した金額
5号 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
2項 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。
3項 労働基準法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定により労働する労働者に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)」とあり、同項第2号中「所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)」とあり、及び同項第3号中「所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)」とあるのは、「 労働基準法
第41条の2第1項第3号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する健康管理時間」とする。
3条 (最低賃金の減額の特例)
1項 法
第7条第3号
《最低賃金の減額の特例 第7条 使用者が厚…》
生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める者は、 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2項 法
第7条第4号
《最低賃金の減額の特例 第7条 使用者が厚…》
生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
4条
1項 法
第7条
《最低賃金の減額の特例 使用者が厚生労働…》
省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を
の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 前項の許可申請書は、 法
第7条第1号
《最低賃金の減額の特例 第7条 使用者が厚…》
生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定め
の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者については様式第2号、同条第3号の労働者については様式第3号、前条第2項の軽易な業務に従事する者については様式第4号、同項の断続的労働に従事する者については様式第5号によるものとする。
3項 第1項に規定する使用者が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この項及び次項において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の許可申請書を提出する場合には、当該許可申請書における使用者の氏名の記載については、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年厚生労働省令第40号)
第6条第1項
《法第6条第4項に規定する主務省令で定める…》
措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 2 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 3 前条第4項に規定す
各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録( 情報通信技術活用法
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)に記録することをもつて代えることができる。
4項 第1項の許可申請書について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この項において「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該許可申請書の提出に関する手続を使用者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
5条 (最低賃金の減額の率)
1項 法
第7条
《最低賃金の減額の特例 使用者が厚生労働…》
省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を
の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。
6条 (周知義務)
1項 法
第8条
《周知義務 最低賃金の適用を受ける使用者…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。
1号 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
2号 法
第4条第3項第3号
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
の賃金
3号 効力発生年月日
7条 (最低賃金審議会の意見の要旨の公示)
1項 法
第11条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条…》
第1項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
(法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することが困難である場合には、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
8条 (最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
1項 法
第11条第2項
《2 前条第1項の規定による最低賃金審議会…》
の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
(法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。
9条 (最低賃金に関する決定の公示)
1項 法
第14条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域…》
別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
及び
第19条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定…》
最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。
10条 (特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
1項 法
第15条第1項
《労働者又は使用者の全部又は一部を代表する…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金以下「特定最低賃金」という。の決定又は当該労働者
の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。
1号 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲
2号 特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範囲
3号 特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の件名
4号 前2号に掲げるもののほか、申出の内容
5号 申出の理由
2項 前項の申出書には、申出をする者が同項第1号に掲げる範囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 第1項の申出は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が1の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
11条 (関係労働者及び関係使用者の意見)
1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央 最低賃金審議会 又は地方最低賃金審議会(以下「 最低賃金審議会 」という。)の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第25条第5項の規定により当該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。
2項 最低賃金審議会 は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。
3項 第7条
《最低賃金審議会の意見の要旨の公示 法第…》
11条第1項法第15条第3項において準用する場合を含む。の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該
の規定は、第1項の規定による公示について準用する。
12条 (報告)
1項 使用者又は労働者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し厚生労働大臣又は都道府県労働局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
13条 (職権)
1項 都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、 法
第10条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定…》
の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会以下「最低賃金審議会」という。の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
、法第12条、法第15条第2項又は法第17条の規定により地方 最低賃金審議会 の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 法
第30条第1項
《第10条第1項、第12条、第15条第2項…》
及び第17条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び1の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚
の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県労働局長に通知するものとする。前項の報告があつた事案について法第30条第1項の指定をしないことを決定したときも、同様とする。
3項 都道府県労働局長は、第1項の報告をした事案については、前項の通知があるまでは、 法
第10条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定…》
の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会以下「最低賃金審議会」という。の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
、法第12条、法第15条第2項又は法第17条の規定による調査審議を求めてはならない。
4項 都道府県労働局長は、第2項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。
5項 都道府県労働局長は、 法
第15条第1項
《労働者又は使用者の全部又は一部を代表する…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金以下「特定最低賃金」という。の決定又は当該労働者
の申出に係る事案について第2項前段の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該申出をした者にその旨を通知しなければならない。
6項 第10条第3項
《3 第1項の申出は、当該事案が二以上の都…》
道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が1の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。 この場合において、厚生労働大
の規定により都道府県労働局長に対してなされた申出に係る事案について、厚生労働大臣が 法
第30条第1項
《第10条第1項、第12条、第15条第2項…》
及び第17条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び1の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚
の指定をしたときは、当該申出は、厚生労働大臣に対してなされたものとみなす。
14条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、 法 の施行に関する事務をつかさどる。
2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、 法 に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
15条 (証票)
1項 法
第32条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする労働基…》
準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)様式第18号によるものとする。
16条 (公示事項の周知)
1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。
17条 (提出すべき申請書等の数)
1項 第4条
《 法第7条の許可を受けようとする使用者は…》
、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者に
の許可申請書、
第8条
《最低賃金審議会の意見に関する異議の申出 …》
法第11条第2項法第15条第3項において準用する場合を含む。の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣又は都道府県労働局長に提
の異議申出書及び
第10条第1項
《法第15条第1項の規定による申出は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。 1 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲 2 特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を
の申出書は二通提出しなければならない。
18条 (様式の任意性)
1項 この省令に定める申請書の様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。