国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律《附則》

法番号:1960年法律第153号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月5日法律第97号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月28日法律第18号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月17日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月10日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月10日法律第44号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月31日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月2日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日法律第35号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月13日法律第28号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第24号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月16日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年3月31日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月21日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第13号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。