国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令《本則》

法番号:1960年政令第122号

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制定文 内閣は、 国民年金法 1959年法律第141号第86条 《事務費の交付 政府は、政令の定めるとこ…》 ろにより、市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (事務費交付金の総額)

1項 国民年金法 以下「」という。第86条 《事務費の交付 政府は、政令の定めるとこ…》 ろにより、市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。 の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又はに基づく政令の規定によつて行う事務(以下「 市町村事務 」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「 事務費交付金 」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 基礎年金等事務( 市町村事務 のうち老齢 福祉年金 及び老齢特別給付金(以下「 福祉年金 」という。)に係る事務以外の事務をいう。以下同じ。)のうち適用等事務( 国民年金法 施行令 1959年政令第184号。以下この条において「 施行令 」という。)第1条の2第1号、第7号及び第10号( 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 に規定する届出(法第88条の二及び第89条第1項の規定による保険料の免除に関する届出を除く。)に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する被保険者(第3号に規定する保険料免除者、法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が987円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

2号 基礎年金等事務のうち給付事務( 施行令 第1条の2第3号から第6号まで、第10号( 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 に規定する届出に係る事務を除く。)、第11号及び第12号に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する受給権者(施行令第1条の2第3号イからホまでに掲げる給付を受ける権利の裁定を受けた者及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の法第16条の規定により年金たる給付を受ける権利の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに次条第1号及び第2号において同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が738円を基準として定める額に、当該年度の各月末における受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

3号 基礎年金等事務のうち免除事務( 施行令 第1条の2第8号、第9号及び第10号( 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 に規定する届出のうち法第88条の二及び第89条第1項の規定による保険料の免除に関する届出に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する保険料免除者(法第88条の二、第89条第1項、第90条第1項若しくは第90条の3第1項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第19条第2項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第14条第1項の規定により法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき法の保険料を納付することを要しないものとされている者に限る。以下同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が2,022円を基準として定める額に、当該年度の各月末における保険料免除者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

4号 福祉年金 事務( 市町村事務 のうち福祉年金に係る事務をいう。次条において同じ。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに同条第3号及び第4号において同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が58円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

2条 (各市町村ごとの事務費交付金の額)

1項 毎年度各市町村に対して交付すべき 事務費交付金 の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に 市町村事務 の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。

1号 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

3号 福祉年金 事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

4号 福祉年金 事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

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