国民年金法《本則》

法番号:1959年法律第141号

附則 >  

1章 総則

1条 (国民年金制度の目的)

1項 国民年金制度は、 日本国憲法 第25条第2項 《国は、すべての生活部面について、社会福祉…》 、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (国民年金の給付)

1項 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

3条 (管掌)

1項 国民年金事業は、政府が、管掌する。

2項 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「 共済組合等 」という。)に行わせることができる。

3項 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

4条 (年金額の改定)

1項 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

4条の2 (財政の均衡)

1項 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

4条の3 (財政の現況及び見通しの作成)

1項 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「 財政の現況及び見通し 」という。)を作成しなければならない。

2項 前項の 財政均衡期間 第16条の2第1項 《政府は、第4条の3第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。を保 において「 財政均衡期間 」という。)は、 財政の現況及び見通し が作成される年以降おおむね100年間とする。

3項 政府は、第1項の規定により 財政の現況及び見通し を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5条 (用語の定義)

1項 この法律において、「保険料納付済期間」とは、 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料( 第96条 《督促及び滞納処分 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発 の規定により徴収された保険料を含み、 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び 第88条 《保険料の納付義務 被保険者は、保険料を…》 納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 の二又は 第88条の3第1項 《前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の…》 出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して12月を経過した日当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他 若しくは第2項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

2項 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。

3項 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間であつて 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

4項 この法律において、「保険料4分の三免除期間」とは、 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間であつて 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

5項 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間であつて 第90条の2第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する被保険者…》 等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付さ の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

6項 この法律において、「保険料4分の一免除期間」とは、 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間であつて 第90条の2第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する被保険者…》 等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付されたものを の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

7項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

8項 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる 共済組合等 をいう。

9項 この法律において、「実施機関たる 共済組合等 」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

6条 (事務の区分)

1項 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 及び第4項( 第105条第2項 《2 第12条第2項及び第4項の規定は、第…》 3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2章 被保険者

7条 (被保険者の資格)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの( 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。

2号 厚生年金保険の被保険者(以下「 第2号被保険者 」という。

3号 第2号被保険者 の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「 被扶養配偶者 」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「 第3号被保険者 」という。

2項 前項第3号の規定の適用上、主として 第2号被保険者 の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 前項の認定については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 及び 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に を除く。)の規定は、適用しない。

8条 (資格取得の時期)

1項 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

1号 20歳に達したとき。

2号 日本国内に住所を有するに至つたとき。

3号 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。

4号 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

5号 被扶養配偶者 となつたとき。

9条 (資格喪失の時期)

1項 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき(第4号については、 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 死亡したとき。

2号 日本国内に住所を有しなくなつたとき( 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 又は第3号に該当するときを除く。)。

3号 60歳に達したとき( 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当するときを除く。)。

4号 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき( 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 又は第3号に該当するときを除く。)。

5号 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき( 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 各号のいずれかに該当するときを除く。)。

6号 被扶養配偶者 でなくなつたとき( 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 又は第2号に該当するときを除く。)。

10条

1項 削除

11条 (被保険者期間の計算)

1項 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2項 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3項 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

11条の2

1項 第1号被保険者としての被保険者期間、 第2号被保険者 としての被保険者期間又は 第3号被保険者 としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同1の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

12条 (届出)

1項 被保険者( 第3号被保険者 を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

2項 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。

3項 住民基本台帳法 1967年法律第81号第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 から 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 まで、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十六又は 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。

4項 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。

5項 第3号被保険者 は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

6項 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)である 第2号被保険者 被扶養配偶者 である 第3号被保険者 にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 以下「 第2号厚生年金被保険者 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 以下「 第3号厚生年金被保険者 」という。又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。

7項 前項に規定する 第2号被保険者 を使用する事業主とは、 第1号厚生年金被保険者 である第2号被保険者を使用する事業所( 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。 第108条第3項 《3 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保…》 険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。 において同じ。)をいう。

8項 第6項に規定する 第2号被保険者 を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

9項 第6項の規定により、第5項の届出が 第2号被保険者 を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。

12条の2

1項 第3号被保険者 であつた者は、 第2号被保険者 被扶養配偶者 でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前条第6項から第9項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13条

1項 削除

14条 (国民年金原簿)

1項 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

14条の2 (訂正の請求)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

2項 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の3 (訂正に関する方針)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「 訂正請求 」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

14条の4 (訂正請求に対する措置)

1項 厚生労働大臣は、 訂正請求 に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、 訂正請求 に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

14条の5 (被保険者に対する情報の提供)

1項 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

3章 給付 > 1節 通則

15条 (給付の種類)

1項 この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。

1号 老齢基礎年金

2号 障害基礎年金

3号 遺族基礎年金

4号 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金

16条 (裁定)

1項 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

16条の2 (調整期間)

1項 政府は、 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 の規定により 財政の現況及び見通し を作成するに当たり、国民年金事業の財政が、 財政均衡期間 の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「 給付額 」という。)を調整するものとし、政令で、 給付額 を調整する期間(以下「 調整期間 」という。)の開始年度を定めるものとする。

2項 財政の現況及び見通し において、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、 調整期間 の終了年度を定めるものとする。

3項 政府は、 調整期間 において 財政の現況及び見通し を作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

17条 (端数処理)

1項 年金たる給付(以下「 年金給付 」という。)を受ける権利を裁定する場合又は 年金給付 の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 年金給付 の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

18条 (年金の支給期間及び支払期月)

1項 年金給付 の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。

2項 年金給付 は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

3項 年金給付 は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

18条の2 (2月期支払の年金の加算)

1項 前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。

18条の3 (死亡の推定)

1項 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

18条の4 (失踪宣告の場合の取扱い)

1項 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の二、 第49条第1項 《寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の…》 属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しない第52条の2第1項 《死亡1時金は、死亡日の前日において死亡日…》 の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4 及び 第52条の3第1項 《死亡1時金を受けることができる遺族は、死…》 亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡1時金を受けることがで 中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、 受給権者 又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。

19条 (未支給年金)

1項 年金給付 受給権者 が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

2項 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の 受給権者 であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。

3項 第1項の場合において、死亡した 受給権者 が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。

4項 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。

5項 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

20条 (併給の調整)

1項 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その 受給権者 が他の 年金給付 付加年金を除く。又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

2項 前項の規定によりその支給を停止するものとされた 年金給付 受給権者 は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

3項 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた 年金給付 について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。

4項 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

20条の2 (受給権者の申出による支給停止)

1項 年金給付 この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その 受給権者 の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

2項 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている 年金給付 について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。

3項 第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

4項 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている 年金給付 は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

5項 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21条 (年金の支払の調整)

1項 乙年金の 受給権者 が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2項 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3項 同1人に対して 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して 年金給付 を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

21条の2

1項 年金給付 受給権者 が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

22条 (損害賠償請求権)

1項 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、 受給権者 が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、 受給権者 が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

23条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

24条 (受給権の保護)

1項 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

25条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

2節 老齢基礎年金

26条 (支給要件)

1項 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間( 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

27条 (年金額)

1項 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

1号 保険料納付済期間の月数

2号 保険料4分の一免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数

3号 保険料4分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の一免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数

4号 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数

5号 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数

6号 保険料4分の三免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数

7号 保険料4分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の三免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数

8号 保険料全額免除期間( 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数

27条の2 (改定率の改定等)

1項 2004年度における改定率は、1とする。

2項 改定率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「 物価変動率 」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。

1号 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率

2号 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額( 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び 第87条第5項第2号 《5 延滞金の金額に100円未満の端数があ…》 るときは、その端数は、切り捨てる。 イにおいて同じ。)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率

当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率

3号 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

0・910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における 厚生年金保険法 の規定による 保険料率 以下「 保険料率 」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率

0・910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における 保険料率 の2分の1に相当する率を控除して得た率

3項 前項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

27条の3

1項 受給権者 が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度( 第27条の5第1項第2号 《調整期間における基準年度以後改定率の改定…》 については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 及び第3項第1号において「 基準年度 」という。)以後において適用される改定率(以下「 基準年度以後改定率 」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、 物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。

2項 前項の規定による 基準年度 以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

27条の4 (調整期間における改定率の改定の特例)

1項 調整期間 における改定率の改定については、前2条の規定にかかわらず、 名目手取り賃金変動率 に、調整率(第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、一。第3項第2号において「 算出率 」という。)を基準とする。

1号 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は 厚生年金保険法 の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「 公的年金被保険者総数 」という。)に対する当該年度の前々年度における 公的年金被保険者総数 の比率の三乗根となる率

2号 0・997

2項 名目手取り賃金変動率 が1を下回る場合の 調整期間 における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする。

3項 第1項の特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。

1号 2017年度における特別調整率は、1とする。

2号 特別調整率については、毎年度、 名目手取り賃金変動率 に調整率を乗じて得た率を 算出率 で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。

4項 前3項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

27条の5

1項 調整期間 における 基準年度 以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「 基準年度以後 算出率 」という。)を基準とする。

1号 物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率

2号 調整率に当該年度の前年度の 基準年度 以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第3項に規定する特別調整率)を乗じて得た率

2項 次の各号に掲げる場合の 調整期間 における 基準年度 以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

1号 物価変動率 が1を下回るとき(次号に掲げる場合を除く。)物価変動率

2号 物価変動率 名目手取り賃金変動率 を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき名目手取り賃金変動率

3項 第1項の 基準年度 以後特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。

1号 基準年度 における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。

基準年度 の前年度の前条第3項に規定する特別調整率

物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を 基準年度 以後 算出率 で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率

2号 基準年度 以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。

4項 前3項の規定による 基準年度 以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

28条 (支給の繰下げ)

1項 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の 年金給付 付加年金を除く。又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の 受給権者 であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

2項 66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。

1号 75歳に達する日前に他の年金たる給付の 受給権者 となつた者他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日

2号 75歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)75歳に達した日

3項 第1項の申出(第5項の規定により第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

4項 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。

5項 第1項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 80歳に達した日以後にあるとき。

2号 当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の 受給権者 であつたとき。

29条 (失権)

1項 老齢基礎年金の受給権は、 受給権者 が死亡したときは、消滅する。

3節 障害基礎年金

30条 (支給要件)

1項 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「 傷病 」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「 初診日 」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該 初診日 から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその 傷病 が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1号 被保険者であること。

2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

2項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

30条の2

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該 傷病 に係る 初診日 において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

2項 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

4項 第1項の障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 又は 第47条の2 《 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷…》 病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日まで の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。

30条の3

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 以下この条において「 基準傷病 」という。)に係る 初診日 において 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 各号のいずれかに該当した者であつて、 基準傷病 以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「 基準障害 」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に 基準障害 と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2項 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該 傷病 」とあるのは、「 基準傷病 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の障害基礎年金の支給は、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

30条の4

1項 疾病にかかり、又は負傷し、その 初診日 において20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

2項 疾病にかかり、又は負傷し、その 初診日 において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その 傷病 により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

3項 第30条の2第3項 《3 第1項の請求があつたときは、前条第1…》 項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。 の規定は、前項の場合に準用する。

31条 (併給の調整)

1項 障害基礎年金の 受給権者 に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2項 障害基礎年金の 受給権者 が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

32条

1項 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の 受給権者 に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2項 障害基礎年金の 受給権者 が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が 第36条第1項 《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》 よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。

33条 (年金額)

1項 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

2項 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。

33条の2

1項 障害基礎年金の額は、 受給権者 によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率( 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の三及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

2項 受給権者 がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

3項 第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。

1号 死亡したとき。

2号 受給権者 による生計維持の状態がやんだとき。

3号 婚姻をしたとき。

4号 受給権者 の配偶者以外の者の養子となつたとき。

5号 離縁によつて、 受給権者 の子でなくなつたとき。

6号 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

7号 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

8号 20歳に達したとき。

4項 第1項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の 受給権者 によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

34条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

1項 厚生労働大臣は、障害基礎年金の 受給権者 について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2項 障害基礎年金の 受給権者 は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

3項 前項の請求は、障害基礎年金の 受給権者 の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

4項 障害基礎年金の 受給権者 であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の 初診日 後に初診日があるものに限る。以下この項及び 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書において同じ。)に係る当該初診日において 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書において「 その他障害 」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害と その他障害 その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

5項 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

6項 第1項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

35条 (失権)

1項 障害基礎年金の受給権は、 第31条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 の規定によつて消滅するほか、 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 死亡したとき。

2号 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。

3号 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該 受給権者 が65歳未満であるときを除く。

36条 (支給停止)

1項 障害基礎年金は、その 受給権者 が当該 傷病 による障害について、 労働基準法 1947年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

2項 障害基礎年金は、 受給権者 が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 に係る 初診日 において 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病により その他障害 の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。

3項 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

36条の2

1項 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金は、 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。

1号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。

2号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3号 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

4号 日本国内に住所を有しないとき。

2項 前項第1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項又は 第41条第1項 《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》 であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。

3項 第1項に規定する障害基礎年金の額及び同項第1号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第1項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。

4項 第1項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項第1号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。

5項 第1項第1号に規定する給付が、 恩給法 による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項、第3項及び前項の規定を適用しない。

6項 第1項第1号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。

36条の3

1項 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金は、 受給権者 の前年の所得が、その者の 所得税法 1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「 扶養親族等 」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の一( 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の一)に相当する部分の支給を停止する。

2項 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

36条の4

1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は 所得税法 に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の一以上である損害を受けた者(以下「 被災者 」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該 被災者 の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。

2項 前項の規定により 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に遡つて、その支給を停止する。

3項 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

4節 遺族基礎年金

37条 (支給要件)

1項 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1号 被保険者が、死亡したとき。

2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

3号 老齢基礎年金の 受給権者 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

4号 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

37条の2 (遺族の範囲)

1項 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。

1号 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。

2号 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

2項 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

3項 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

38条 (年金額)

1項 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

39条

1項 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時 第37条の2第1項 《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》 は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率( 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の三及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

2項 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時 第37条の2第1項 《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》 は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。

1号 死亡したとき。

2号 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。

3号 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。

4号 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

5号 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。

6号 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

7号 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

8号 20歳に達したとき。

39条の2

1項 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率( 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の三及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。

2項 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

40条 (失権)

1項 遺族基礎年金の受給権は、 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 死亡したとき。

2号 婚姻をしたとき。

3号 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

2項 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、 第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

3項 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

2号 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

3号 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

4号 20歳に達したとき。

41条 (支給停止)

1項 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、 労働基準法 の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。

2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が 第20条の2第1項 《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》 規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され 若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

41条の2

1項 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。

2項 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

42条

1項 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

2項 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項 第39条の2第2項 《2 前項の場合において、遺族基礎年金の受…》 給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 の規定は、第1項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。

5節 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 > 1款 付加年金

43条 (支給要件)

1項 付加年金は、 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

44条 (年金額)

1項 付加年金の額は、200円に 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

45条 (国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)

1項 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。

1号 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの( 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。

2号 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの( 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。

2項 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。

3項 第1項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。

46条 (支給の繰下げ)

1項 付加年金の支給は、その 受給権者 第28条第1項 《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》 6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加 に規定する支給繰下げの申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

2項 第28条第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢基…》 礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。 の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 」とあるのは、「 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 」と読み替えるものとする。

47条 (支給停止)

1項 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。

48条 (失権)

1項 付加年金の受給権は、 受給権者 が死亡したときは、消滅する。

2款 寡婦年金

49条 (支給要件)

1項 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。

2項 第37条の2第3項 《3 第1項の規定の適用上、被保険者又は被…》 保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。

3項 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

50条 (年金額)

1項 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。

51条 (失権)

1項 寡婦年金の受給権は、 受給権者 が65歳に達したとき、又は 第40条第1項 《遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

52条 (支給停止)

1項 寡婦年金は、当該夫の死亡について 第41条第1項 《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》 であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。

3款 死亡1時金

52条の2 (支給要件)

1項 死亡1時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の三免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、死亡1時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

1号 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

2号 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

3項 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより 第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。

52条の3 (遺族の範囲及び順位等)

1項 死亡1時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡1時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

2項 死亡1時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。

3項 死亡1時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

52条の4 (金額)

1項 死亡1時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の三免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

2項 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡1時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。

52条の5

1項 第45条第1項 《国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散…》 したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 1 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員で の規定は、死亡1時金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「 第52条の4第2項 《2 死亡日の属する月の前月までの第1号被…》 保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡1時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額 」と読み替えるものとする。

52条の6 (支給の調整)

1項 第52条の3 《遺族の範囲及び順位等 死亡1時金を受け…》 ることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死 の規定により死亡1時金の支給を受ける者が、 第52条の2第1項 《死亡1時金は、死亡日の前日において死亡日…》 の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4 に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡1時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。

53条から68条まで

1項 削除

6節 給付の制限

69条

1項 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

70条

1項 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

71条

1項 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の 受給権者 となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

2項 遺族基礎年金の受給権は、 受給権者 が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

72条

1項 年金給付 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

1号 受給権者 が、正当な理由がなくて、 第107条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者 の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

2号 障害基礎年金の 受給権者 又は 第107条第2項 《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金 に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

73条

1項 受給権者 が、正当な理由がなくて、 第105条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、 年金給付 の支払を1時差し止めることができる。

4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

74条

1項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 教育及び広報を行うこと。

2号 被保険者、 受給権者 その他の関係者(以下この条において「 被保険者等 」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

3号 被保険者等 に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2項 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、 被保険者等 の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3項 政府は、第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせることができる。

5章 積立金の運用

75条 (運用の目的)

1項 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

76条 (積立金の運用)

1項 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

77条 (運用職員の責務)

1項 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「 運用職員 」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

78条 (秘密保持義務)

1項 運用職員 は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

79条 (懲戒処分)

1項 運用職員 が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

80条 (年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)

1項 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号)の定めるところによる。

81条から84条まで

1項 削除

6章 費用

85条 (国庫負担)

1項 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。

1号 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「 保険料・拠出金算定対象額 」という。)から 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る 第94条の3第1項 《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》 対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額

2号 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金( 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額

次に掲げる数を合算した数

(1) 当該保険料4分の一免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の1を乗じて得た数

(2) 当該保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数

(3) 当該保険料4分の三免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の3を乗じて得た数

(4) 当該保険料全額免除期間( 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に2分の1を乗じて得た数

第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号に掲げる月数を合算した数

3号 当該年度における 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20に相当する額

2項 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。

86条 (事務費の交付)

1項 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。

87条 (保険料)

1項 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3項 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

4項 2005年度における前項の保険料改定率は、1とする。

5項 第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。

1号 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率

2号 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率

当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率

6項 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

87条の2

1項 第1号被保険者( 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。

2項 前項の規定による保険料の納付は、前条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月( 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。又は 第88条 《保険料の納付義務 被保険者は、保険料を…》 納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 の二若しくは 第88条の3第1項 《前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の…》 出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して12月を経過した日当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他 若しくは第2項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。

3項 第1項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び 第93条第1項 《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》 することができる。 の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第1項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。

4項 第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

88条 (保険料の納付義務)

1項 被保険者は、保険料を納付しなければならない。

2項 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

3項 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

88条の2

1項 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 及び 第108条第2項 《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》 関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36 において「 出産予定日 」という。)の属する月(以下この条において「 出産予定月 」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から 出産予定月 の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

88条の3

1項 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該 出産予定日 から起算して3月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して12月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る同条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。

2項 被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護第3号に係る部分に限る。)の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項、 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 及び 第108条第2項 《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》 関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36 において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が1歳に達する日(当該子が1歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。

3項 前2項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。

89条

1項 被保険者( 第88条 《保険料の納付義務 被保険者は、保険料を…》 納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 の二、前条第1項及び第2項並びに 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

1号 障害基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの 受給権者 最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。

2号 生活保護法 1950年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

2項 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 の三までにおいて「 被保険者等 」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。

90条

1項 次の各号のいずれかに該当する 被保険者等 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は 学校教育法 1947年法律第26号第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「 学生等 」という。)である期間若しくは 学生等 であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料全額免除期間( 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が 生活保護法 による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3号 地方税法 1950年法律第226号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。

4号 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2項 前項の規定による処分があつたときは、 年金給付 の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。

3項 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。

4項 第1項第1号及び第3号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

90条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する 被保険者等 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は 学生等 である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ に規定する保険料4分の三免除期間( 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 前条第1項第2号及び第3号に該当するとき。

3号 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2項 次の各号のいずれかに該当する 被保険者等 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は 学生等 である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を 第5条第5項 《5 この法律において、「保険料半額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとされた半額以外 に規定する保険料半額免除期間( 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 前条第1項第2号及び第3号に該当するとき。

3号 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

3項 次の各号のいずれかに該当する 被保険者等 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は 学生等 である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を 第5条第6項 《6 この法律において、「保険料4分の一免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第3項の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ に規定する保険料4分の一免除期間( 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 前条第1項第2号及び第3号に該当するとき。

3号 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

4項 前条第3項の規定は、前3項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

5項 第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

6項 第1項から第3項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

90条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する 学生等 である被保険者又は学生等であつた 被保険者等 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料全額免除期間( 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 第90条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第3号に該当するとき。

3号 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2項 第90条第2項 《2 前項の規定による処分があつたときは、…》 年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

91条 (保険料の納期限)

1項 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

92条 (保険料の通知及び納付)

1項 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

92条の2 (口座振替による納付)

1項 厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において「 口座振替納付 」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

92条の2の2 (指定代理納付者による納付)

1項 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「 指定代理納付者 」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該 指定代理納付者 をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

3項 第1項の指定の手続その他 指定代理納付者 による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

92条の3 (保険料の納付委託)

1項 次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあつては、国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「 納付事務 」という。)を行うことができる。

1号 国民年金基金又は国民年金基金連合会

2号 納付事務 を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの

2項 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて 納付事務 を行う場合には、 第145条第5号 《第145条 基金若しくは連合会又は解散し…》 た基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以 中「この章」とあるのは、「 第92条の3第1項 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す 又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項第2号の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

4項 第1項第2号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

92条の4

1項 被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で 納付事務 を行うもの(以下「 納付受託者 」という。)に交付したときは、 納付受託者 は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。

2項 納付受託者 は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項 被保険者が第1項の規定により保険料を 納付受託者 に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。

4項 被保険者が第1項の規定により、 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を 納付受託者 に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ の規定の適用については保険料4分の三免除期間と、同条第5項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第6項の規定の適用については保険料4分の一免除期間とみなす。

5項 被保険者が第1項の規定により保険料を 納付受託者 に交付したときは、 第97条 《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》 したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。

6項 政府は、第1項の規定により 納付受託者 が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して 第96条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督…》 促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分 の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。

92条の5

1項 納付受託者 は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 納付事務 に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 納付受託者 に対し、報告をさせることができる。

3項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 納付受託者 の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

92条の6

1項 厚生労働大臣は、 第92条の3第1項第2号 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第92条の3第1項第2号 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

2号 第92条の4第2項 《2 納付受託者は、前項の規定により被保険…》 者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。 又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

4号 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

93条 (保険料の前納)

1項 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2項 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3項 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4項 前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

94条 (保険料の追納)

1項 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の 受給権者 を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

2項 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで 若しくは 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで 若しくは 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。

3項 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

4項 第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

5項 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。

94条の2 (基礎年金拠出金)

1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

2項 実施機関たる 共済組合等 は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

3項 財政の現況及び見通し が作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる 共済組合等 が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

94条の3

1項 基礎年金拠出金の額は、 保険料・拠出金算定対象額 に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、 第1号厚生年金被保険者 である 第2号被保険者 及びその 被扶養配偶者 である 第3号被保険者 とし、実施機関たる 共済組合等 にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る 第2号厚生年金被保険者 である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る 第3号厚生年金被保険者 である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては 第4号厚生年金被保険者 である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

2項 前項の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、 第2号被保険者 及び 第3号被保険者 の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。

3項 前2項に規定するもののほか、実施機関たる 共済組合等 に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

94条の4

1項 各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する 標準報酬 以下この条において「 標準報酬 」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。

94条の5 (報告)

1項 厚生労働大臣は、実施機関たる 共済組合等 に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

2項 各実施機関たる 共済組合等 は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。

3項 実施機関たる 共済組合等 は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、 第94条の2第3項 《3 財政の現況及び見通しが作成されるとき…》 は、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

4項 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関たる 共済組合等 を所管する大臣に報告を行うものとする。

5項 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる 共済組合等 を所管する大臣に協議しなければならない。

94条の6 (第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例)

1項 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 及び第2項並びに 第88条第1項 《被保険者は、保険料を納付しなければならな…》 い。 の規定にかかわらず、 第2号被保険者 としての被保険者期間及び 第3号被保険者 としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

95条 (徴収)

1項 保険料その他この法律(第10章を除く。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。

95条の2 (国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

1項 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、 第137条の19第1項 《連合会は、その会員である基金が解散したと…》 きは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

96条 (督促及び滞納処分)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。

2項 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

5項 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

6項 前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。

97条 (延滞金)

1項 前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。

3項 延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5項 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

98条 (先取特権)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

99条及び100条

1項 削除

7章 不服申立て

101条 (不服申立て)

1項 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分( 共済組合等 が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、 第14条の4第1項 《厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認…》 めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

2項 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

5項 第1項の審査請求及び再審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号)第2章( 第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい を除く。及び第4章の規定は、適用しない。

6項 共済組合等 が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号及び 私立学校教職員共済法 をいう。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。

7項 前項の規定による 共済組合等 が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

101条の2 (審査請求と訴訟との関係)

1項 前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分( 共済組合等 が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

8章 雑則

102条 (時効)

1項 年金給付 を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る 第18条第3項 《3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8…》 月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でな 本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

2項 前項の時効は、当該 年金給付 がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

3項 第1項に規定する 年金給付 を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、 会計法 1947年法律第35号第31条 《 金銭の給付を目的とする国の権利の時効に…》 よる消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 金銭の給付 の規定を適用しない。

4項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡1時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

5項 保険料その他この法律の規定による徴収金についての 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

6項 保険料その他この法律の規定による徴収金については、 会計法 第32条 《 法令の規定により、国がなす納入の告知は…》 、時効の更新の効力を有する。 の規定を適用しない。

103条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 の期間に関する規定を準用する。

104条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは 受給権者 に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

105条 (届出等)

1項 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を 第3号被保険者 以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 第12条第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主以下単に…》 「世帯主」という。は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 及び第4項の規定は、 第3号被保険者 以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。

3項 受給権者 又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

4項 被保険者又は 受給権者 が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を 第3号被保険者 以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

5項 第12条第6項 《6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場…》 合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第 から第9項までの規定は、 第3号被保険者 に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第6項中「第3号被保険者」とあるのは、「第3号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

106条 (被保険者に関する調査)

1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、 出産予定日 に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

2項 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

107条 (受給権者に関する調査)

1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 受給権者 に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の 受給権者 若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

3項 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。

108条 (資料の提供等)

1項 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「 被保険者等 」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、 私立学校教職員共済法 の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、 第109条第2項 《2 前項に規定する団体以下「国民年金事務…》 組合」という。は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、 共済組合等 、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは 被保険者等 の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、 年金給付 又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、 受給権者 、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支給状況若しくは 第36条の2第1項第1号 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の 出産予定日 若しくは子の養育の状況又は 第89条第1項第1号 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第2号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第3号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、 第90条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは 介護保険法 1997年法律第123号第7条第6項第1号 《6 この法律において「医療保険各法」とは…》 、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 及び第4号から第6号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、 共済組合等 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。

108条の2

1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、実施機関たる 共済組合等 を所管する大臣に対し、その大臣が所管する実施機関たる共済組合等に係る 第94条の5第1項 《厚生労働大臣は、実施機関たる共済組合等に…》 対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。 に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

108条の2の2

1項 実施機関たる 共済組合等 は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が 第2号被保険者 でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。

108条の3 (統計調査)

1項 厚生労働大臣は、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は 受給権者 に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

3項 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。

108条の4 (基礎年金番号の利用制限等)

1項 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号については、 住民基本台帳法 第30条の37第1項 《市町村長は、この法律の規定による事務の遂…》 行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 及び第2項、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の三十八並びに 第30条の39 《報告及び検査 都道府県知事は、前条第4…》 又は第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を の規定を準用する。この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣及び日本年金 機構 」と、同法第30条の38第1項から第3項までの規定中「何人も」とあるのは「 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も」と、同条第4項及び第5項並びに同法第30条の39第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

108条の5

1項 全国健康保険協会、 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 に規定する 共済組合等 その他の厚生労働省令で定める者は、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務)の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。

109条 (国民年金事務組合)

1項 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 の届出をすることができる。

2項 前項に規定する団体(以下「 国民年金事務組合 」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の認可を受けた 国民年金事務組合 がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。

109条の2 (全額免除申請の事務手続に関する特例)

1項 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の の申請(以下この条において「 全額免除申請 」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(以下この条において「 指定 全額免除申請 事務取扱者 」という。)は、同項各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「 全額免除要件該当 被保険者等 」という。)の委託を受けて、 全額免除要件該当被保険者等 に係る全額免除申請をすることができる。

2項 全額免除要件該当被保険者等 指定全額免除申請事務取扱者 全額免除申請 の委託をしたときは、 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第2項の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があつたものとみなす。

3項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 全額免除要件該当被保険者等 から 全額免除申請 の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 指定全額免除申請事務取扱者 が第1項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、 全額免除要件該当被保険者等 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。

5項 厚生労働大臣は、 指定全額免除申請事務取扱者 がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、指定全額免除申請事務取扱者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

6項 厚生労働大臣は、 指定全額免除申請事務取扱者 が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

7項 指定全額免除申請事務取扱者 その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由なく、第1項の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8項 第1項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

109条の2の2 (学生納付特例の事務手続に関する特例)

1項 及び地方公共団体並びに 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人及び 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の申請(以下この条において「 学生納付特例申請 」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「 学生納付特例事務法人 」という。)は、その設置する 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の 学生等 である被保険者(以下この条において「 学生等被保険者 」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る 学生納付特例申請 をすることができる。

2項 学生等 被保険者が 学生納付特例事務法人 学生納付特例申請 の委託をしたときは、 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定及び同条第2項において準用する 第90条第2項 《2 前項の規定による処分があつたときは、…》 年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。

3項 学生納付特例事務法人 は、 学生等 被保険者から 学生納付特例申請 の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 学生納付特例事務法人 がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

5項 厚生労働大臣は、 学生納付特例事務法人 が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

6項 第1項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

109条の3 (保険料納付確認団体)

1項 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「 保険料納付確認団体 」という。)は、同項の業務を行うことができる。

2項 保険料納付確認団体 は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「 保険料滞納事実 」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

3項 厚生労働大臣は、 保険料納付確認団体 の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、 保険料滞納事実 に関する情報を提供することができる。

4項 厚生労働大臣は、 保険料納付確認団体 がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

5項 厚生労働大臣は、 保険料納付確認団体 が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

6項 保険料納付確認団体 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項 第1項の指定の手続その他 保険料納付確認団体 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

109条の4 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務( 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 の規定により 共済組合等 が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、 機構 に行わせるものとする。ただし、第21号、第26号、第28号から第30号まで、第31号、第32号及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第7条第2項 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による認定並びに附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理

2号 削除

3号 第12条第4項 《4 市町村長は、第1項又は第2項の規定に…》 よる届出を受理したとき氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 第105条第2項 《2 第12条第2項及び第4項の規定は、第…》 3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び 第12条第5項 《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省 の規定による届出の受理

3_2号 第12条の2第1項 《第3号被保険者であつた者は、第2号被保険…》 者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

4号 第14条の2第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》 金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

5号 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

6号 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ の規定による申請の受理

7号 第20条の2第1項 《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》 規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され の規定による申出の受理

8号 第28条第1項 《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》 6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第9条の2第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。及び第9条の2の2第1項の規定による請求の受理

9号 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 及び 第30条の4第2項 《2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日…》 において20歳未満であつた者同日において被保険者でなかつた者に限る。が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後におい の規定による請求の受理

10号 第33条の2第4項 《4 第1項又は前項第2号の規定の適用上、…》 障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による認定

11号 第34条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大…》 臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 及び第4項の規定による請求の受理

12号 第37条の2第3項 《3 第1項の規定の適用上、被保険者又は被…》 保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 第49条第2項 《2 第37条の2第3項の規定は、前項の場…》 合に準用する。 この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による認定

13号 第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を の二並びに 第42条第1項 《遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上…》 ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 及び第2項の規定による申請の受理

14号 第46条第1項 《付加年金の支給は、その受給権者が第28条…》 第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月 の規定による申出の受理

15号 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 及び第3項の規定による申出の受理

15_2号 第89条第2項 《2 前項の規定により納付することを要しな…》 いものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者次条から第90条の三までにおいて「被保険者等」という。から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出 の規定による申出の受理

16号 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項まで及び 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定による申請( 第109条の2第1項 《第90条第1項の申請以下この条において「…》 全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。 の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び 第109条の2の2第1項 《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》 003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。並びに 第90条第3項 《3 第1項の規定による処分を受けた被保険…》 者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。 第90条の2第4項 《4 前条第3項の規定は、前3項の規定によ…》 る処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し

17号 第92条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》 保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ の規定による申出の受理及び承認

18号 第92条の2の2第1項 《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》 の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から の規定による申出の受理及び同条第2項の規定による承認

19号 第92条の3第4項 《4 第1項第2号の規定による指定を受けた…》 者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

20号 第92条の4第2項 《2 納付受託者は、前項の規定により被保険…》 者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定による報告の受理

21号 第92条の5第2項 《2 厚生労働大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告徴収及び同条第3項の規定による立入検査

22号 第94条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》 金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ の規定による承認

23号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 1962年法律第66号第42条 《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》 3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。 において準用する 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。

24号 第95条 《反論書等の提出 審査請求人は、第93条…》 第3項答弁書の送付の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面以下この条及び第97条の4第2項第1号ロ審理手続の終結において「反論書」という。を提出することができる。 この場 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索

25号 第96条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督…》 促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分 の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

26号 第104条 《戸籍事項の無料証明 市町村長地方自治法…》 第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者で の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

27号 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 、第3項及び第4項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに 第105条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定による書類その他の物件の受領

28号 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく の規定による命令及び質問

29号 第107条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに 第107条第2項 《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金 の規定による命令及び診断

30号 第108条第1項及び第2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条の規定による資料の提供の求め(第26号に掲げる証明書の受領を除く。

30_2号 第108条の2の2 《 実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣…》 に対し、その被保険者が第2号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。 の規定による情報の受領

31号 第108条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項に規定する統計調…》 査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。 の規定による情報の提供の求め

32号 第108条の4 《基礎年金番号の利用制限等 第14条に規…》 定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項、第30条の三十八並びに第30条の39の規定を準用する。 この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるの において読み替えて準用する 住民基本台帳法 第30条の39第1項 《都道府県知事は、前条第4項又は第5項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職 の規定による報告の求め及び立入検査

33号 第109条の2第1項 《第90条第1項の申請以下この条において「…》 全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。 の規定による指定の申請の受理

33_2号 第109条の2の2第1項 《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》 003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ の規定による指定の申請の受理

34号 前条第1項の規定による申請の受理

35号 次条第2項の規定による報告の受理

35_2号 附則第5条第4項の規定による申出の受理

36号 附則第7条の3第2項の規定による届出の受理

37号 附則第9条の3の2第1項の規定による請求の受理

37_2号 附則第9条の4の2第1項の規定による届出の受理

37_3号 附則第9条の4の3第1項の規定による承認

37_4号 附則第9条の4の7第1項、第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項の規定による申出の受理並びに附則第9条の4の7第2項、第9条の4の9第2項、第9条の4の10第2項及び第9条の4の11第2項の規定による承認

38号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 機構 は、前項第24号に掲げる権限及び同項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした 滞納処分等 について、 機構 から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

6項 厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7項 前各項に定めるもののほか、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

109条の5 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により 滞納処分等 及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 滞納処分等その他の処分 」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、 滞納処分等 その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

3項 前条第5項の規定は、第1項の委任に基づき、財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項 財務大臣が、第1項の委任に基づき、 滞納処分等 その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5項 財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。

7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。

109条の6 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項 前項の徴収職員は、 滞納処分等 に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する 機構 の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

3項 機構 は、 滞納処分等 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

109条の7 (滞納処分等実施規程の認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(以下この条において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 滞納処分等 実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 滞納処分等 実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 機構 に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

109条の8 (機構が行う立入検査等に係る認可等)

1項 機構 は、 第109条の4第1項第21号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま 、第28号、第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項 機構 第109条の4第1項第21号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま 、第28号、第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 各号、 第106条 《被保険者に関する調査 厚生労働大臣は、…》 必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの 並びに 第107条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

109条の9 (地方厚生局長等への権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限( 第109条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令( 第14条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正を に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令( 第14条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正を に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項 第1項の規定により 第14条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正を に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。

109条の10 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務( 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 の規定により 共済組合等 が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

1号 第14条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。

2号 第14条の5の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。

3号 第16条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務( 第109条の4第1項第5号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。

4号 第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。及び第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務

5号 第20条第1項及び第2項の規定による 年金給付 の支給の停止に係る事務( 第109条の4第1項第6号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。

6号 第20条の2第1項及び第2項の規定による 年金給付 の支給の停止に係る事務( 第109条の4第1項第7号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。

7号 第23条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務( 第109条の4第1項第23号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま から第25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第38号に掲げる事務を除く。

8号 第26条並びに附則第9条の2第3項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)、第9条の2の2第3項及び第9条の3第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務( 第109条の4第1項第8号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。

9号 第30条第1項、 第30条の2第3項 《3 第1項の請求があつたときは、前条第1…》 項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。 第30条の4第3項 《3 第30条の2第3項の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日第30条の4第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、その初診日にお…》 いて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき第31条第1項 《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》 礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 及び 第32条 《 期間を定めて支給を停止されている障害基…》 礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期 の規定による障害基礎年金の支給に係る事務( 第109条の4第1項第9号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。

10号 第32条第1項、 第36条第1項 《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》 よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 及び第2項、 第36条の2第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 及び第4項、 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の 並びに 第36条の4第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 及び第2項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。

11号 第33条の2第2項及び第3項並びに 第34条第1項 《厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者に…》 ついて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務( 第109条の4第1項第10号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる認定及び同項第11号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。

12号 第37条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。

13号 第39条第2項及び第3項並びに 第39条の2第2項 《2 前項の場合において、遺族基礎年金の受…》 給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 第42条第3項 《3 第39条の2第2項の規定は、第1項の…》 規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。 この場合において、同条第2項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

14号 第41条、 第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を の二並びに 第42条第1項 《遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上…》 ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 及び第2項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務( 第109条の4第1項第13号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。

15号 第43条の規定による付加年金の支給に係る事務( 第109条の4第1項第14号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。

16号 第45条第2項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

17号 第47条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。

18号 第49条第1項及び 第52条の6 《支給の調整 第52条の3の規定により死…》 亡1時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡1時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。 の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。

19号 第52条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。

20号 第52条の2第1項及び第2項並びに 第52条の6 《支給の調整 第52条の3の規定により死…》 亡1時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡1時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。 の規定による死亡1時金の支給に係る事務(当該死亡1時金の裁定を除く。

21号 第69条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。

22号 第70条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。

23号 第71条第1項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金の裁定を除く。

24号 第72条の規定による 年金給付 の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。

25号 第73条の規定による 年金給付 の支払の1時差止めに係る事務(当該支払の1時差止めに係る決定を除く。

26号 第87条第1項及び 第92条の4第6項 《6 政府は、第1項の規定により納付受託者…》 が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。 の規定による保険料の徴収に係る事務( 第109条の4第1項第17号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま から第20号まで及び第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第38号に掲げる事務を除く。

27号 第92条第1項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。

28号 第92条の2の2第1項の規定による指定に係る事務( 第109条の4第1項第18号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。

29号 第92条の3第1項第2号の規定による指定に係る事務(当該指定を除く。

30号 第92条の6第1項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。

31号 第96条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。

32号 第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務( 第109条の4第1項第23号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま から第25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第38号に掲げる事務を除く。

33号 第108条の3第1項の規定による統計調査に係る事務( 第109条の4第1項第31号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。

34号 第108条の4 《基礎年金番号の利用制限等 第14条に規…》 定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項、第30条の三十八並びに第30条の39の規定を準用する。 この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるの において読み替えて準用する 住民基本台帳法 第30条の38第4項 《4 都道府県知事は、前2項の規定に違反す…》 る行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止される の規定による勧告及び同条第5項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。

35号 第109条第2項の規定による認可及び同条第3項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。

36号 第109条の2第1項の規定による指定に係る事務( 第109条の4第1項第33号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、 第109条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務…》 取扱者が第1項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が第90条第1項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。 の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第5項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。及び同条第6項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。

36_2号 第109条の2の2第1項の規定による指定に係る事務( 第109条の4第1項第33号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま の2に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、 第109条の2の2第4項 《4 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人…》 がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。及び同条第5項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。

37号 第109条の3第1項の規定による指定に係る事務( 第109条の4第1項第34号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、 第109条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の…》 求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。 の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第4項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。及び同条第5項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。

38号 第109条の4第1項第23号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。

39号 附則第7条の3第4項及び第9条の2の2第5項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務( 第109条の4第1項第36号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。

40号 附則第9条の3の2第2項の規定による脱退1時金の支給に係る事務( 第109条の4第1項第37号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に掲げる請求の受理及び当該脱退1時金の裁定を除く。

41号 介護保険法 第203条 《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》 支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。

42号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 厚生労働大臣は、 機構 が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 機構 又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

109条の11 (機構が行う収納)

1項 厚生労働大臣は、 会計法 第7条第1項 《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》 ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、 年金給付 の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 保険料等 」という。)の収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。

2項 前項の収納を行う 機構 の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

3項 機構 は、第1項の規定により 保険料等 の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。

4項 機構 は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

5項 機構 は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による 保険料等 の収納について必要な事項は、政令で定める。

109条の12 (情報の提供)

1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

109条の13 (厚生労働大臣と機構の密接な連携)

1項 厚生労働大臣及び 機構 は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。

109条の14 (研修)

1項 厚生労働大臣は、 機構 の協力の下に、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

109条の15 (経過措置)

1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

110条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。

9章 罰則

111条

1項 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。

111条の2

1項 第108条の4 《基礎年金番号の利用制限等 第14条に規…》 定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項、第30条の三十八並びに第30条の39の規定を準用する。 この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるの において読み替えて準用する 住民基本台帳法 第30条の38第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

111条の3

1項 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、 第95条の2 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 に伴う責任準備金相当額の徴収 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令 の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。

112条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 又は第5項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者

2号 第12条第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主以下単に…》 「世帯主」という。は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主

3号 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく の規定により資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員( 第109条の8第2項 《2 機構が第109条の4第1項第21号、…》 第28号、第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第72条各号、第106条並びに第107条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員 において読み替えて適用される 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく に規定する 機構 の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

113条

1項 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、310,000円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

113条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第95条 《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》 に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第95条 《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》 に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

4号 第108条の4 《基礎年金番号の利用制限等 第14条に規…》 定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項、第30条の三十八並びに第30条の39の規定を準用する。 この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるの において読み替えて準用する 住民基本台帳法 第30条の39第1項 《都道府県知事は、前条第4項又は第5項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 第109条の2第7項 《7 指定全額免除申請事務取扱者その者が法…》 人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由なく、第1項の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反したとき。

6号 第109条の3第6項 《6 保険料納付確認団体の役員若しくは職員…》 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反したとき。

113条の3

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して 第111条 《 偽りその他不正な手段により給付を受けた…》 者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 の二又は前条(第5号及び第6号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

113条の4

1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。

1号 第109条の6第1項 《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》 じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 及び第2項、 第109条の7第1項 《機構は、滞納処分等の実施に関する規程以下…》 この条において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第109条の8第1項 《機構は、第109条の4第1項第21号、第…》 28号、第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 並びに 第109条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

2号 第109条の7第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞…》 納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

114条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第2項において準用する 第12条第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主以下単に…》 「世帯主」という。は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。

2号 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者

3号 第105条第2項 《2 第12条第2項及び第4項の規定は、第…》 3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。 において準用する 第12条第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主以下単に…》 「世帯主」という。は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主

4号 第105条第4項 《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》 、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも の規定に違反して届出をしなかつた 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者

10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会 > 1節 国民年金基金 > 1款 通則

115条 (基金の給付)

1項 国民年金 基金 以下「 基金 」という。)は、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

115条の2 (種類)

1項 基金 は、地域型国民年金基金(以下「 地域型基金 」という。及び職能型国民年金基金(以下「 職能型基金 」という。)とする。

116条 (組織)

1項 地域型基金 は、第1号被保険者( 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び 第127条第1項 《第1号被保険者は、その者が住所を有する地…》 区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。 ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 において同じ。)であつて、 基金 の地区内に住所を有する者をもつて組織する。

2項 職能型基金 は、第1号被保険者であつて、 基金 の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。

3項 前2項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

117条 (法人格)

1項 基金 は、法人とする。

2項 基金 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

118条 (名称)

1項 基金 は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。

2項 基金 でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。

118条の2 (地区)

1項 基金 の地区は、 地域型基金 にあつては、一( 第137条の3 《 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他…》 の基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職 の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、 職能型基金 にあつては、全国とする。

2項 地域型基金 は、都道府県につき1個とし、 職能型基金 は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。

2款 設立

119条 (設立委員等)

1項 地域型基金 を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

2項 前項の設立委員の任命は、300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に 地域型基金 の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。

3項 職能型基金 を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない。

4項 地域型基金 は、1,000人以上の加入員がなければ設立することができない。

5項 職能型基金 は、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない。

119条の2 (創立総会)

1項 設立委員又は発起人(以下「 設立委員等 」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。

3項 設立委員等 が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4項 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに 設立委員等 に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。

6項 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

119条の3 (設立の認可)

1項 設立委員等 は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

119条の4 (成立の時期)

1項 基金 は、設立の認可を受けた時に成立する。

2項 第119条の2第5項 《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》 する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た者は、 基金 が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。

119条の5 (理事長への事務引継)

1項 設立の認可があつたときは、 設立委員等 は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

3款 管理

120条 (規約)

1項 基金 は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 地区

4号 代議員及び代議員会に関する事項

5号 役員に関する事項

6号 加入員に関する事項

7号 年金及び1時金に関する事項

8号 掛金に関する事項

9号 資産の管理その他財務に関する事項

10号 解散及び清算に関する事項

11号 業務の委託に関する事項

12号 公告に関する事項

13号 その他組織及び業務に関する重要事項

2項 職能型基金 の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

3項 前2項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 基金 は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

121条 (公告)

1項 基金 は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

122条 (代議員会)

1項 基金 に、代議員会を置く。

2項 代議員会は、代議員をもつて組織する。

3項 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。

4項 設立当時の代議員は、創立総会において、 第119条の2第5項 《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》 する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。

5項 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。

7項 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8項 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

123条

1項 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

1号 規約の変更

2号 毎事業年度の予算

3号 毎事業年度の事業報告及び決算

4号 その他規約で定める事項

2項 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4項 代議員会は、監事に対し、 基金 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

124条 (役員)

1項 基金 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の一( 第137条の3 《 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他…》 の基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職 の規定による吸収合併によりその地区を全国とした 地域型基金 にあつては、2分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、 基金 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

3項 設立当時の理事は、創立総会において、 第119条の2第5項 《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》 する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

4項 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。

5項 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

6項 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び 第119条の2第5項 《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》 する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ1人を選挙する。

7項 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9項 監事は、理事又は 基金 の職員と兼ねることができない。

125条 (役員の職務)

1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2項 基金 の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び1時金に充てるべき 積立金 以下「 積立金 」という。)の管理及び運用に関する 基金 の業務を執行することができる。

4項 監事は、 基金 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

125条の2 (理事の義務及び損害賠償責任)

1項 理事は、前条第3項に規定する 基金 の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 理事が前条第3項に規定する 基金 の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

125条の3 (理事の禁止行為等)

1項 理事は、自己又は当該 基金 以外の第三者の利益を図る目的をもつて、 積立金 の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2項 基金 は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

125条の4 (理事長の代表権の制限)

1項 基金 と理事長( 第125条第1項 《理事長は、基金を代表し、その業務を執行す…》 る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

126条 (基金の役員及び職員の公務員たる性質)

1項 基金 の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4款 加入員

127条 (加入員)

1項 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る 地域型基金 又はその従事する事業若しくは業務に係る 職能型基金 に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の 基金 の加入員であるときは、この限りでない。

2項 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。

3項 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。

1号 被保険者の資格を喪失したとき、又は 第2号被保険者 若しくは 第3号被保険者 となつたとき。

2号 地域型基金 の加入員にあつては、当該 基金 の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、 職能型基金 の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。

3号 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。

4号 農業者年金の被保険者となつたとき。

5号 当該 基金 が解散したとき。

4項 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

127条の2 (準用規定)

1項 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「 基金 」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

5款 基金の行う業務

128条 (基金の業務)

1項 基金 は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、1時金の支給を行なうものとする。

2項 基金 は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

3項 基金 は、信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。又は金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

4項 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。

5項 基金 は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。

6項 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務( 第127条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程…》 に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反 の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。

128条の2 (年金数理)

1項 基金 は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

129条 (基金の給付の基準)

1項 基金 が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。

2項 老齢基礎年金の 受給権者 に対し 基金 が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。

3項 基金 が支給する1時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡1時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

130条

1項 基金 が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2項 老齢基礎年金の 受給権者 に対し 基金 が支給する年金の額は、200円( 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間( 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「 加入員期間 」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3項 基金 が支給する1時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。

131条

1項 老齢基礎年金の 受給権者 に対し 基金 が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る 加入員期間 の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

131条の2 (積立金の積立て)

1項 基金 は、政令の定めるところにより、 積立金 を積み立てなければならない。

132条 (資金の運用等)

1項 基金 積立金 の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

2項 基金 の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

3項 基金 は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前2項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

133条 (準用規定)

1項 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 及び 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、 基金 が支給する年金及び1時金を受ける権利について、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 及び第2項並びに 第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、 第21条の2 《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》 給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の の規定は、基金が支給する年金及び1時金について、 第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい 及び 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定は、基金について、 第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。第70条 《 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により…》 又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部 後段及び 第71条第1項 《遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は、…》 被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者 の規定は、基金が支給する1時金について準用する。この場合において、 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の の二中「支払うべき 年金給付 」とあるのは「支払うべき1時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「1時金の支払金」と、 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、 第71条第1項 《遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は、…》 被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者 中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

6款 費用の負担

134条 (掛金)

1項 基金 は、基金が支給する年金及び1時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

2項 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3項 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

134条の2 (準用規定)

1項 第88条 《保険料の納付義務 被保険者は、保険料を…》 納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 の規定は、加入員について、 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 から第5項まで、 第97条 《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》 したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び 第98条 《先取特権 保険料その他この法律の規定に…》 よる徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 の規定は、掛金及び 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 において準用する 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金について準用する。この場合において、 第88条 《保険料の納付義務 被保険者は、保険料を…》 納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 及び 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 中「保険料」とあるのは「掛金」と、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 、第2項、第4項及び第5項並びに 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 中「厚生労働大臣」とあるのは「 基金 」と、「前条第1項」とあるのは「 第134条の2 《準用規定 第88条の規定は、加入員につ…》 いて、第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項 において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

2項 基金 は、前項において準用する 第96条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督…》 促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分 の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

7款 解散及び清算

135条 (解散)

1項 基金 は、次に掲げる理由により解散する。

1号 代議員の定数の4分の三以上の多数による代議員会の議決

2号 基金 の事業の継続の不能

3号 第142条第5項の規定による解散の命令

2項 基金 は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

136条 (基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)

1項 基金 は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び1時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は1時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

136条の2 (清算中の基金の能力)

1項 解散した 基金 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

137条 (清算人等)

1項 基金 第135条第1項第1号 《基金は、次に掲げる理由により解散する。 …》 1 代議員の定数の4分の三以上の多数による代議員会の議決 2 基金の事業の継続の不能 3 第142条第5項の規定による解散の命令 又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2項 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

1号 前項の規定により清算人となる者がないとき。

2号 基金 第135条第1項第3号 《基金は、次に掲げる理由により解散する。 …》 1 代議員の定数の4分の三以上の多数による代議員会の議決 2 基金の事業の継続の不能 3 第142条第5項の規定による解散の命令 の規定により解散したとき。

3号 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

3項 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、 基金 が負担する。

4項 解散した 基金 の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「 解散基金加入員 」という。)に分配しなければならない。

137条の2 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の分配

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

137条の2の2 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

137条の2の3 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 基金 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

137条の2の4 (準用規定等)

1項 第126条 《基金の役員及び職員の公務員たる性質 基…》 金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、 基金 の清算人について準用する。

2項 この款に定めるもののほか、解散した 基金 の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

8款 合併及び分割 > 1目 合併

137条の3

1項 基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、 地域型基金 職能型基金 との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

2項 合併をする 基金 は、吸収合併契約を締結しなければならない。

137条の3の2

1項 基金 が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金( 第137条の3 《 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他…》 の基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職 の六及び 第137条の3の15第1項 《吸収合併存続基金が、第137条の3の6の…》 規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。 において「 吸収合併存続基金 」という。及び吸収合併により消滅する基金( 第137条の3 《 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他…》 の基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職 の六及び同項において「 吸収合併消滅基金 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

137条の3の3

1項 基金 は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。

137条の3の4

1項 基金 は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「 議決日 」という。)から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2項 基金 は、 議決日 から 第137条の3第1項 《基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の…》 基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職能 の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

137条の3の5

1項 基金 は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。

2項 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。

3項 債権者が異議を述べたときは、 基金 は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

137条の3の6

1項 吸収合併存続基金 は、 第137条の3第1項 《基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の…》 基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職能 の認可を受けた日に、 吸収合併消滅基金 の権利義務を承継する。

2目 分割

137条の3の7

1項 基金 は、 職能型基金 が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる 地域型基金 の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2項 吸収分割をする 基金 以下「 吸収分割基金 」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「 吸収分割承継基金 」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

137条の3の8

1項 基金 が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収分割基金 及び 吸収分割承継基金 の名称及び主たる事務所の所在地

2号 吸収分割承継基金 が吸収分割により 吸収分割基金 から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

3号 前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

137条の3の9

1項 基金 は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。

137条の3の10

1項 基金 は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「 議決日 」という。)から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2項 基金 は、 議決日 から 第137条の3の7第1項 《基金は、職能型基金が、その事業に関して有…》 する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割基金がその事業に関して有する権利義務の全部 の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

137条の3の11

1項 基金 は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。

2項 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。

3項 債権者が異議を述べたときは、 基金 は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

137条の3の12

1項 吸収分割承継基金 は、吸収分割契約の定めに従い、 第137条の3の7第1項 《基金は、職能型基金が、その事業に関して有…》 する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割基金がその事業に関して有する権利義務の全部 の認可を受けた日に、 吸収分割基金 の権利義務を承継する。

2項 前項の規定にかかわらず、 吸収分割基金 の債権者であつて、前条第1項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が 第137条の3の7第1項 《基金は、職能型基金が、その事業に関して有…》 する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割基金がその事業に関して有する権利義務の全部 の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 吸収分割基金 の債権者であつて、前条第1項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に 吸収分割承継基金 に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3目 雑則

137条の3の13

1項 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 2000年法律第103号第2条 《労働者等への通知 会社株式会社及び合同…》 会社をいう。以下同じ。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者 から 第8条 《指針 厚生労働大臣は、この法律に定める…》 もののほか、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 まで( 第2条第3項 《3 前2項及び第4条第3項第1号の「通知…》 期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会第4条第3項 各号及び 第4条第3項 《3 前2項の「異議申出期限日」とは、次の…》 各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 第2条第3項第1号に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日 2 第2条第3項第2号に掲げる 各号を除く。及び商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)附則第5条第1項の規定は、前目の規定により 吸収分割基金 が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第2条第1項 《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》 。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している 及び第2項中「承継会社等」とあるのは「承継 基金 」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、同条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「 国民年金法 1959年法律第141号第137条の3の10第1項 《基金は、前条の代議員会の議決があつたとき…》 は、その議決があつた日次項において「議決日」という。から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 に規定する 議決日 から起算して、2週間を経過する」と、同法第3条から 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の まで(第4条第3項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同法第4条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「 国民年金法 第137条の3の7第1項 《基金は、職能型基金が、その事業に関して有…》 する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割基金がその事業に関して有する権利義務の全部 の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

137条の3の14

1項 民法 第398条の9第3項 《3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、…》 担保すべき元本の確定を請求することができる。 ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。 から第5項まで並びに 第398条の10第1項 《元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社…》 とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会 及び第2項並びに 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第26条第1項 《元本の確定前に特定被担保債権者を分割をす…》 る会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一 の規定は、前目の規定により 吸収分割基金 が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、 民法 第398条の9第3項 《3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、…》 担保すべき元本の確定を請求することができる。 ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。 中「前2項」とあるのは、「 国民年金法 1959年法律第141号第137条の3の14 《 民法第398条の9第3項から第5項まで…》 並びに第398条の10第1項及び第2項並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。 この場合にお において準用する次条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

137条の3の15

1項 吸収合併存続基金 が、 第137条の3の6 《 吸収合併存続基金は、第137条の3第1…》 項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。 の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の 吸収合併消滅基金 加入員期間 は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。

2項 吸収分割承継基金 が、 第137条の3の12第1項 《吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに…》 従い、第137条の3の7第1項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。 の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の 吸収分割基金 加入員期間 は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。

137条の3の16

1項 この款に定めるもののほか、 基金 の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 国民年金基金連合会 > 1款 通則

137条の4 (連合会)

1項 基金 は、 第137条の17第1項 《連合会の会員である基金は、政令の定めると…》 ころにより、中途脱退者当該基金の加入員の資格を喪失した者当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の に規定する中途脱退者及び 解散基金加入員 に係る年金及び1時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「 連合会 」という。)を設立することができる。

137条の4の2 (法人格)

1項 連合会 は、法人とする。

2項 連合会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

137条の4の3 (名称)

1項 連合会 は、その名称中に国民年金 基金 連合会という文字を用いなければならない。

2項 連合会 でない者は、国民年金 基金 連合会という名称を用いてはならない。

2款 設立

137条の5 (発起人)

1項 連合会 を設立するには、その会員となろうとする二以上の 基金 が発起人とならなければならない。

137条の6 (創立総会)

1項 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。

3項 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4項 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た 基金 の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。

6項 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

137条の7 (設立の認可等)

1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2項 連合会 は、設立の認可を受けた時に成立する。

3項 前条第5項の設立の同意を申し出た 基金 は、 連合会 が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4項 第119条の5 《理事長への事務引継 設立の認可があつた…》 ときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、同条中「 設立委員等 」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

3款 管理及び会員

137条の8 (規約)

1項 連合会 は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 評議員会に関する事項

4号 役員に関する事項

5号 会員の資格に関する事項

6号 年金及び1時金に関する事項

7号 附帯事業に関する事項

8号 会費に関する事項

9号 資産の管理その他財務に関する事項

10号 解散及び清算に関する事項

11号 業務の委託に関する事項

12号 公告に関する事項

13号 その他組織及び業務に関する重要事項

2項 第120条第3項 《3 前2項の規約の変更政令で定める事項に…》 係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第4項の規定は、 連合会 の規約について準用する。

137条の9 (準用規定)

1項 第121条 《公告 基金は、政令の定めるところにより…》 、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 の規定は、 連合会 について準用する。

137条の10 (評議員会)

1項 連合会 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員をもつて組織する。

3項 評議員は、会員である 基金 の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、 連合会 の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。

4項 設立当時の評議員は、創立総会において、 第137条の6第5項 《5 創立総会の議事は、その会日までに発起…》 人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た 基金 の理事長のうちから選挙する。

5項 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。

7項 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8項 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

137条の11

1項 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

1号 規約の変更

2号 毎事業年度の予算

3号 毎事業年度の事業報告及び決算

4号 その他規約で定める事項

2項 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4項 評議員会は、監事に対し、 連合会 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

137条の12 (役員)

1項 連合会 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の 連合会 の業務の適正な運営及び国民年金 基金 制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

3項 設立当時の理事は、創立総会において、 第137条の6第5項 《5 創立総会の議事は、その会日までに発起…》 人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た 基金 の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

4項 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。

5項 監事は、評議員において1人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。

6項 設立当時の監事は、創立総会において、 第137条の6第5項 《5 創立総会の議事は、その会日までに発起…》 人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の設立の同意を申し出た 基金 の理事長のうちから1人を選挙し、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。

7項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9項 監事は、理事又は 連合会 の職員と兼ねることができない。

137条の13 (役員の職務等)

1項 理事長は、 連合会 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2項 連合会 の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、 積立金 の管理及び運用に関する 連合会 の業務を執行することができる。

4項 監事は、 連合会 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。

6項 第126条 《基金の役員及び職員の公務員たる性質 基…》 金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、 連合会 の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

137条の13の2 (理事の義務及び損害賠償責任)

1項 理事は、前条第3項に規定する 連合会 の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 理事が前条第3項に規定する 連合会 の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

137条の13の3 (理事の禁止行為等)

1項 理事は、自己又は 連合会 以外の第三者の利益を図る目的をもつて、 積立金 の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2項 連合会 は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

137条の13の4 (理事長の代表権の制限)

1項 連合会 と理事長( 第137条の13第1項 《理事長は、連合会を代表し、その業務を執行…》 する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。

137条の14 (会員)

1項 基金 は、 連合会 に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、 基金 又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの 連合会 に加入することを命ずることができる。

4款 連合会の行う業務

137条の15 (連合会の業務)

1項 連合会 は、 第137条の17第4項 《4 連合会は、第1項の交付の申出に係る現…》 価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は1時金を支給するものとする。 の規定により年金又は1時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である 基金 に係る 解散基金加入員 に対し、年金又は死亡を支給事由とする1時金の支給を行うものとする。

2項 連合会 は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1号 基金 が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の 積立金 の額を付加する事業

2号 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 の規定による委託を受けて 基金 の業務の一部を行う事業

3号 基金 への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業

4号 国民年金 基金 制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業

3項 連合会 は、 基金 の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

4項 連合会 は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

5項 第128条第4項 《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》 命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結 の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。

6項 連合会 は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

137条の16 (年金数理)

1項 連合会 は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

137条の17 (中途脱退者に係る措置)

1項 連合会 の会員である 基金 は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の 加入員期間 が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「 現価相当額 」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。

2項 連合会 は、前項の規定により 現価相当額 の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。

3項 第1項の交付の申出に係る 現価相当額 の計算については、政令で定める。

4項 連合会 は、第1項の交付の申出に係る 現価相当額 の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は1時金を支給するものとする。

5項 第129条 《基金の給付の基準 基金が支給する年金は…》 、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。 2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受 から 第131条 《 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給…》 する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。 ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を までの規定は、前項の年金又は1時金について準用する。

6項 基金 は、第1項の交付の申出に係る 現価相当額 を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び1時金の支給に関する義務を免れる。

7項 連合会 は、第4項の規定により中途脱退者に係る年金又は1時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

8項 連合会 は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

137条の18

1項 連合会 が前条第4項の規定により年金又は1時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの 基金 の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の 現価相当額 の交付を請求するものとする。

2項 前項の交付の請求に係る 現価相当額 の計算については、政令で定める。

3項 基金 は、第1項の交付の請求に係る 現価相当額 の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は1時金を支給するものとする。

4項 連合会 は、第1項の交付の請求に係る 現価相当額 を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び1時金の支給に関する義務を免れる。

5項 前条第2項の規定は、第1項の規定による交付の請求について準用する。

137条の19 (解散基金加入員に係る措置)

1項 連合会 は、その会員である 基金 が解散したときは、当該基金の 解散基金加入員 に係る 第95条の2 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 に伴う責任準備金相当額の徴収 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令 に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

2項 連合会 は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した 基金 に係る 解散基金加入員 が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡1時金を受けたときは、その遺族に1時金を支給するものとする。

3項 前項の年金の額は、200円に当該解散した 基金 に係る 加入員期間 の月数を乗じて得た額とし、同項の1時金の額は、8,500円とする。

4項 解散した 基金 は、規約の定めるところにより、 第137条第4項 《4 解散した基金の残余財産は、規約の定め…》 るところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者以下「解散基金加入員」という。に分配しなければならない。 の規定により 解散基金加入員 に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した 連合会 に申し出ることができる。

5項 連合会 は、前項の規定による申出に従い 解散基金加入員 に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は1時金の額を加算するものとする。

6項 連合会 が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、 第137条第4項 《4 解散した基金の残余財産は、規約の定め…》 るところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者以下「解散基金加入員」という。に分配しなければならない。 の規定の適用については、当該残余財産は、当該 解散基金加入員 に分配されたものとみなす。

7項 連合会 は、第5項の規定により 解散基金加入員 に係る年金又は1時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。

8項 第137条の17第2項 《2 連合会は、前項の規定により現価相当額…》 の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。 の規定は、第4項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

137条の20 (年金の支給停止)

1項 連合会 が前条第2項の規定により支給する年金は、当該 解散基金加入員 が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該解散した 基金 に係る 加入員期間 の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

137条の21 (準用規定)

1項 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 及び 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、 連合会 が支給する年金及び1時金を受ける権利について、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 及び第2項並びに 第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 及び第3項から第5項までの規定は、連合会が支給する年金について、 第21条の2 《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》 給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の の規定は、連合会が支給する年金及び1時金について、 第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい 及び 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定は、連合会について、 第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。第70条 《 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により…》 又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部 後段及び 第71条第1項 《遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は、…》 被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者 の規定は、連合会が支給する1時金について、 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 の規定は、連合会が 第137条の19第2項 《2 連合会は、前項の規定により責任準備金…》 に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入 の規定により支給する年金について準用する。この場合において、 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の の二中「支払うべき 年金給付 」とあるのは「支払うべき1時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「1時金の支払金」と、 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 中「 受給権者 」とあるのは「受給権を有する者」と、 第71条第1項 《遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は、…》 被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者 中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

2項 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 から第5項まで、 第97条 《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》 したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び 第98条 《先取特権 保険料その他この法律の規定に…》 よる徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 の規定は、前項において準用する 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定及び 第137条の19第1項 《連合会は、その会員である基金が解散したと…》 きは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 の規定による徴収金について準用する。この場合において、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 、第2項、第4項及び第5項並びに 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 中「厚生労働大臣」とあるのは「 連合会 」と、「前条第1項」とあるのは「 第137条の21第2項 《2 第95条、第96条第1項から第5項ま…》 で、第97条及び第98条の規定は、前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第96条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第9 において準用する前条第1項」と、「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。

3項 第131条 《 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給…》 する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。 ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を の二及び 第132条 《資金の運用等 基金の積立金の運用は、政…》 令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。 2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 3 の規定は、 連合会 積立金 の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「 第137条の21第3項 《3 第131条の二及び第132条の規定は…》 、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。 この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「において準用する前条及び前2項」 において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。

5款 解散及び清算

137条の22 (解散)

1項 連合会 は、次に掲げる理由により解散する。

1号 評議員の定数の4分の三以上の多数による評議員会の議決

2号 第142条第5項の規定による解散の命令

2項 連合会 は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

137条の23 (連合会の解散による年金及び1時金の支給に関する義務の消滅)

1項 連合会 は、解散したときは、当該連合会が 第137条の17第4項 《4 連合会は、第1項の交付の申出に係る現…》 価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は1時金を支給するものとする。 及び 第137条の19第2項 《2 連合会は、前項の規定により責任準備金…》 に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入 の規定により支給するものとされている年金及び1時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は1時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

137条の24 (清算)

1項 連合会 第137条の22第1項第1号 《連合会は、次に掲げる理由により解散する。…》 1 評議員の定数の4分の三以上の多数による評議員会の議決 2 第142条第5項の規定による解散の命令 の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2項 連合会 第137条の22第1項第2号 《連合会は、次に掲げる理由により解散する。…》 1 評議員の定数の4分の三以上の多数による評議員会の議決 2 第142条第5項の規定による解散の命令 の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。

3項 第136条 《基金の解散による年金等の支給に関する義務…》 の消滅 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び1時金の支給に関する義務を免れる。 ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は1時金でまだ支給していないものの支給に関 の二、 第137条第2項 《2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清…》 算人を選任する。 1 前項の規定により清算人となる者がないとき。 2 基金が第135条第1項第3号の規定により解散したとき。 3 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。第2号を除く。及び第3項並びに 第137条の2 《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》 次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 から 第137条の2 《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》 次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 の四までの規定は、 連合会 の清算について準用する。

3節 雑則

138条 (準用規定)

1項 次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

139条 (届出)

1項 基金 は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

139条の2 (年金数理関係書類の年金数理人による確認等)

1項 この法律に基づき 基金 第119条第1項 《地域型基金を設立するには、加入員たる資格…》 を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする 設立委員等 を含む。又は 連合会 第137条の5 《発起人 連合会を設立するには、その会員…》 となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。 の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第97条第2項 《2 年金数理人は、前項に規定する確認を適…》 確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。 に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。

140条 (報告書の提出)

1項 基金 及び 連合会 は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

141条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 基金 若しくは 連合会 又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2項 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

142条 (基金等に対する監督)

1項 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、 基金 若しくは 連合会 の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「 基金等の事業の執行 」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、 基金 又は 連合会 の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。

3項 基金 若しくは 連合会 若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。

4項 基金 若しくは 連合会 又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。

5項 基金 若しくは 連合会 が第1項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。

142条の2 (権限の委任)

1項 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち 基金 に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

4節 罰則

143条

1項 第141条第1項 《厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解…》 散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 解散した 基金 が、正当な理由がなくて、 第137条の19第1項 《連合会は、その会員である基金が解散したと…》 きは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。

144条

1項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

145条

1項 基金 若しくは 連合会 又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第120条第4項 《4 基金は、前項の政令で定める事項に係る…》 規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 第137条の8第2項 《2 第120条第3項及び第4項の規定は、…》 連合会の規約について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第139条 《届出 基金は、厚生労働省令の定めるとこ…》 ろにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第140条 《報告書の提出 基金及び連合会は、厚生労…》 働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第142条第1項 《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》 し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務以下「基金等の事業の執行」という。が法令、規約若しくは厚生労働大臣の の規定による命令に違反したとき。

5号 この章の規定により 基金 又は 連合会 が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。

146条

1項 基金 又は 連合会 が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第121条 《公告 基金は、政令の定めるところにより…》 、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 第137条の9 《準用規定 第121条の規定は、連合会に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

2号 第137条の3の4第2項 《2 基金は、議決日から第137条の3第1…》 項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない 又は 第137条の3の10第2項 《2 基金は、議決日から第137条の3の7…》 第1項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければなら の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。

3号 第137条の17第7項 《7 連合会は、第4項の規定により中途脱退…》 者に係る年金又は1時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。 又は 第137条の19第7項 《7 連合会は、第5項の規定により解散基金…》 加入員に係る年金又は1時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 の規定に違反して、通知をしないとき。

4号 第137条の17第8項 《8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかで…》 ないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 第137条の19第8項 《8 第137条の17第2項の規定は、第4…》 項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

147条

1項 次の各号に掲げる場合には、110,000円以下の過料に処する。

1号 加入員が、 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 又は 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する 第12条第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主以下単に…》 「世帯主」という。は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する 第105条第2項 《2 第12条第2項及び第4項の規定は、第…》 3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。

2号 加入員が、 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 又は 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。

3号 加入員の属する世帯の世帯主が、 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する 第12条第2項 《2 被保険者の属する世帯の世帯主以下単に…》 「世帯主」という。は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する 第105条第2項 《2 第12条第2項及び第4項の規定は、第…》 3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。

4号 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する 第105条第4項 《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》 、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも 本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。

148条

1項 第118条第2項 《2 基金でない者は、国民年金基金という名…》 称を用いてはならない。 又は 第137条の4の3第2項 《2 連合会でない者は、国民年金基金連合会…》 という名称を用いてはならない。 の規定に違反して、国民年金 基金 という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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