国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令《附則》

法番号:1960年政令第122号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年5月19日政令第137号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月24日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年度分の 福祉年金 事務費交付金から適用する。

附 則(1962年5月2日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月28日政令第265号)

1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1963年3月11日政令第37号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年度分の 福祉年金 事務費交付金から適用する。

附 則(1964年6月2日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第3条の規定は1964年度分の 福祉年金 事務費交付金から、この政令による改正後の 児童扶養手当法 に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の児童扶養手当 事務費交付金 から、適用する。

附 則(1965年3月22日政令第40号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は、1964年度分の拠出年金 事務費交付金 から適用する。

2項 1964年度における拠出年金 事務費交付金 の総額の算定基礎となる被保険者1人当たりの費用の額を定める政令(1964年政令第174号)は、廃止する。

附 則(1965年8月10日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1965年度分の拠出年金 事務費交付金 から、この政令による改正後の第3条の規定は1965年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1966年2月28日政令第21号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定は、1965年度分の拠出年金 事務費交付金 から適用する。

附 則(1966年6月30日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1966年度分の拠出年金 事務費交付金 から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1967年8月7日政令第240号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定は1967年度分の拠出年金 事務費交付金 から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1968年7月22日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1968年度分の拠出年金 事務費交付金 から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1969年7月8日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1969年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1970年8月17日政令第246号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1970年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1971年11月5日政令第336号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1971年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1972年9月11日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1972年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

2項 1972年度分の 福祉年金 事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第3条中「定める額」とあるのは、「定める額の8分の7に相当する額」とする。

附 則(1974年2月26日政令第34号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1973年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

2項 1973年度分の 福祉年金 事務費交付金の額は、改正後の第3条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と146円を基準として社会保険庁長官が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における1974年3月25日現在の老齢特別給付金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。

附 則(1975年2月12日政令第17号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1974年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1975年12月24日政令第365号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1975年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から、適用する。

附 則(1977年3月18日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1976年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から適用する。

附 則(1978年1月18日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1977年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から適用する。

附 則(1978年12月25日政令第398号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定は1978年度分の拠出年金 事務費交付金 から、改正後の第3条の規定は同年度分の 福祉年金 事務費交付金から適用する。

附 則(1980年3月18日政令第20号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1979年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

1号

2号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1981年3月17日政令第28号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1980年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

1号

2号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1982年3月12日政令第26号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1981年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

1号

2号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1983年3月18日政令第23号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1982年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

1号

2号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1984年3月16日政令第33号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1983年度における当該各号に定める交付金から適用する。

1号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1985年3月15日政令第29号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1984年度における当該各号に定める交付金から適用する。

1号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1986年3月25日政令第34号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1985年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 以下「 新国民年金事務費政令 」という。第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

2条 (1985年度分の国民年金事務費交付金の特例)

1項 1985年度分の 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する拠出年金 事務費交付金 の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定によつて算定した額

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)の施行の準備に必要な事務のうち 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する 福祉年金 に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が30円を基準として定める額に、1985年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額

2項 1985年度分の 新国民年金事務費政令 第2条第1項 《毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交…》 付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額 に規定する拠出年金 事務費交付金 の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

3条

1項 1985年度分の 新国民年金事務費政令 第3条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、73円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における1985年12月31日現在の障害 福祉年金 、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。

附 則(1987年3月27日政令第70号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1986年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 以下「 新国民年金事務費政令 」という。第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ から第3条まで国民年金 事務費交付金

2条 (1986年度分の国民年金事務費交付金の特例)

1項 1986年度分の 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する基礎年金等 事務費交付金 の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定によつて算定した額

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)の施行に必要な事務のうち 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する 福祉年金 に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が215円を基準として定める額に、1986年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額

2項 1986年度分の 新国民年金事務費政令 第2条第1項 《毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交…》 付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額 に規定する基礎年金等 事務費交付金 の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

附 則(1988年3月23日政令第44号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1987年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 以下「 新国民年金事務費政令 」という。第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

2条 (1987年度分の国民年金事務費交付金の特例)

1項 1987年度分の 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する基礎年金等 事務費交付金 の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定によつて算定した額

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による改正後の 国民年金法 の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する 福祉年金 に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が56円を基準として定める額に、1987年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額

2項 1987年度分の 新国民年金事務費政令 第2条第1項 《毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交…》 付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額 に規定する基礎年金等 事務費交付金 の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

附 則(平成元年3月29日政令第78号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1988年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 以下「 新国民年金事務費政令 」という。第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

2条 (1988年度分の国民年金事務費交付金の特例)

1項 1988年度分の 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する基礎年金等 事務費交付金 の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定によって算定した額

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による改正後の 国民年金法 の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち 新国民年金事務費政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ に規定する 福祉年金 に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が47円を基準として定める額に、1988年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額

2項 1988年度分の 新国民年金事務費政令 第2条第1項 《毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交…》 付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額 に規定する基礎年金等 事務費交付金 の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

附 則(1990年3月30日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1991年3月29日政令第70号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1990年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1992年3月21日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1991年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1993年3月26日政令第61号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1992年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1994年3月24日政令第68号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1993年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1995年3月23日政令第75号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1994年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1996年3月21日政令第32号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1995年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1997年3月19日政令第40号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1996年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1998年3月20日政令第47号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1997年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1999年3月25日政令第59号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1998年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1999年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条国民年金 事務費交付金

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第82号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条2000年度分の 事務費交付金

附 則(2002年3月27日政令第72号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条の規定は、2001年度分の 事務費交付金 から適用する。

附 則(2002年3月31日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条の規定は、2002年度分の 事務費交付金 から適用し、2001年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。

3条

1項 2002年度分の 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 に規定する基礎年金等 事務費交付金 の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 2001年政令第2号第1条 《2002年3月以前の月分の保険料の納付に…》 関する経過措置 2002年3月以前の月分の国民年金の保険料以下「保険料」という。の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律以下「地方分権推進整備法」という。第200条の の規定に基づき2002年4月30日までの間各市町村が行う同年3月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。

附 則(2003年3月24日政令第69号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条2002年度分の 事務費交付金

附 則(2004年3月24日政令第60号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条2003年度分の 事務費交付金

附 則(2005年3月24日政令第66号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条2004年度分の 事務費交付金

附 則(2006年3月27日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び第3条2005年度分の 事務費交付金

附 則(2006年7月28日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、2006年度分の 事務費交付金 から適用する。

附 則(2008年3月19日政令第53号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2007年度分の 事務費交付金

附 則(2009年3月23日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2008年度分の 事務費交付金

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月10日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2009年度分の 事務費交付金

附 則(2011年3月25日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定は、2010年度分の 事務費交付金 から適用する。

附 則(2012年3月28日政令第75号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2011年度分の 事務費交付金

附 則(2014年3月19日政令第69号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

附 則(2015年3月25日政令第94号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2014年度分の 事務費交付金

附 則(2016年3月24日政令第76号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2015年度分の 事務費交付金

附 則(2017年3月24日政令第53号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2016年度分の 事務費交付金

附 則(2018年3月22日政令第58号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2017年度分の 事務費交付金

附 則(2019年3月20日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2018年度分として交付する交付金

附 則(2020年3月6日政令第37号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 令和元年度分として交付する交付金

附 則(2020年3月30日政令第106号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月5日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1号

2号 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2020年度分として交付する交付金

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月15日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1号 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2022年度分として交付する交付金

附 則(2024年3月13日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1号

2号 第2条 《各市町村ごとの事務費交付金の額 毎年度…》 各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及 の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 2023年度分として交付する交付金

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