商工会法施行規則《本則》

法番号:1960年通商産業省令第58号

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制定文 商工会の組織等に関する法律(1960年法律第89号)に基づき、および同法を実施するため、商工会の組織等に関する法律施行規則を次のように制定する。


1条 (議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 商工会法 1960年法律第89号。以下「」という。第15条第3項 《3 会員は、定款で定めるところにより、前…》 項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

1条の2 (創立総会の議事録)

1項 第22条第7項 《7 創立総会の議事については、経済産業省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。法第55条の15において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人、設立当時の会長、設立当時の副会長、設立当時の理事又は設立当時の監事の氏名又は名称

4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

1条の3 (設立の認可の申請)

1項 第23条第1項 《発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申…》 請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設立の趣旨

2号 発起人が会員たる資格を有することを証する事項

3号 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴

4号 会員たるべき者の氏名又は名称及び住所並びにその加入の申込みがあつたことを証する事項

5号 創立総会の会日の少なくとも2週間前までに、 第22条第2項 《2 前項に規定する公告は、会日の少なくと…》 も2週間前までに、会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。 の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項

6号 第23条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 の規定に適合していることを証する事項

7号 創立総会の議事の経過

2項 第55条の15 《準用 第22条、第23条第1項及び第2…》 項第5号を除く。並びに第24条から第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の2分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあ において準用する法第23条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 前項第1号、第3号、第4号及び第7号に掲げる事項

2号 役員たるべき者が、都道府県商工会連合会にあつてはその会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)、全国商工会連合会にあつてはその会員になろうとする都道府県商工会連合会の会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であるときは、これを証する事項

3号 創立総会の会日の少なくとも2週間前までに、 第55条の15 《準用 第22条、第23条第1項及び第2…》 項第5号を除く。並びに第24条から第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の2分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあ において準用する法第22条第2項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項

2条

1項 第23条第1項 《発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申…》 請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。法第55条の15において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第1による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2条の2 (法第32条第2項第1号の経済産業省令で定める者)

1項 第32条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、役…》 員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 未成年者 4 拘禁刑以上の刑に処せられ の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2条の3 (監事の意見書に係る電磁的記録)

1項 第38条第4項 《4 第2項の監事の意見書については、これ…》 に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定める の経済産業省令で定める電磁的記録は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。

2条の4 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第42条第4項 《4 前項前段の電磁的方法経済産業省令で定…》 める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。 の経済産業省令で定める方法は、 第1条第2号 《法律の目的 第1条 この法律は、主として…》 町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 に掲げる方法とする。

3条 (総会又は総代会の招集の承認の申請)

1項 第42条第5項 《5 第2項の規定による請求をした会員は、…》 同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。 会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の一以上の同意を得た法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第2による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 会員又は総代の名簿

2号 会員又は総代の総数の5分の一以上の同意を得たことを証する書面

4条 (定款変更の認可の申請)

1項 第44条第2項 《2 会長は、総会において定款の変更の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の決議をした総会又は総代会の議事の経過

3号 定款の変更が地区に係るものであるときは、会員及び会員たるべき者の氏名及び住所並びに 第44条第4項 《4 第23条第2項及び第3項並びに第24…》 条の規定は、第2項の認可について準用する。 において準用する法第23条第2項第2号の規定に適合していることを証する事項

2項 第58条第4項 《4 第41条から第45条まで、第46条第…》 1号、第2号及び第4号全国連合会にあつては、第1号及び第2号並びに第46条の2から第47条までの規定は、連合会の総会について準用する。 この場合において、第44条第4項中「第23条第2項及び第3項並び において準用する法第44条第2項の経済産業省令で定める事項は、前項第1号及び第2号に掲げる事項とする。

5条

1項 第44条第2項 《2 会長は、総会において定款の変更の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

5条の2 (総会の議事録)

1項 第46条 《特別の議決 次の事項は、総会員の2分の…》 一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 の三(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会長、副会長、理事又は監事が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 第31条第4項 《4 監事は、商工会の業務及び会計の状況を…》 監査し、その監査の結果を総会に報告する。 に定める監事の監査結果についての報告内容の概要

4号 総会に出席した会長、副会長、理事又は監事の氏名

5号 総会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名

6条 (決算関係書類の提出)

1項 第49条 《決算関係書類の提出 商工会は、毎事業年…》 度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第4による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

7条 (身分を示す証明書)

1項 第50条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第5のとおりとする。

8条 (解散の届出)

1項 第52条第2項 《2 商工会は、前項第1号の規定により解散…》 したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

8条の2 (合併の認可の申請)

1項 第52条の2第2項 《2 合併をするには、申請書に合併後存続す…》 る商工会又は合併によつて成立する商工会以下この条において「新商工会」という。の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 合併によつて消滅する商工会の名称及び住所を記載した書面

2号 合併の理由を記載した書面

3号 合併契約書の謄本

4号 合併を決議した総会の議事の経過

5号 第52条の2第3項 《3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、新商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 第23条第2項各号に掲げる要件に適合すること。 2 新商工会が第7条第2項の規定により市町村 の規定に適合していることを証する書面

6号 財産目録及び貸借対照表

2項 第52条の3第2項 《2 商工会は、前項の期間内に、債権者に対…》 して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

3項 合併により商工会を設立しようとする場合にあつては、前2項の書類のほか、合併によつて設立する商工会の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに 第52条の2第2項 《2 合併をするには、申請書に合併後存続す…》 る商工会又は合併によつて成立する商工会以下この条において「新商工会」という。の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。 の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第1項第3号の書類の作成が法第52条の5第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

8条の3

1項 第52条の2第2項 《2 合併をするには、申請書に合併後存続す…》 る商工会又は合併によつて成立する商工会以下この条において「新商工会」という。の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。 の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第8による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

9条 (財産処分の方法の認可の申請)

1項 第54条第1項 《清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議…》 決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 又は第2項(これらの各規定を法第58条第6項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第9による申請書に、同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした総会又は総代会の議事録の謄本、同条第2項の場合にあつては、総会又は総代会が同条第1項の議決をせず、又はすることができない理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

9条の2 (閲覧期間)

1項 第57条第5項 《5 全国連合会は、第2項の承認を受けたと…》 きは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で の経済産業省令で定める期間は、5年間とする。

9条の3 (事業報告書の記載事項)

1項 第57条第6項 《6 第1項に規定する事業報告書及び前項に…》 規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 連合会の現況

事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要

事業内容

役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴

職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。

2号 連合会の事業に関する事項

事業の実施状況(過年度分を含む。

借入金の額及び借入先(過年度分を含む。

補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「 補助金等 」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び並びに当該 補助金等 の受入れの目的(過年度分を含む。

3号 連合会が対処すべき課題

9条の4 (附属明細書の記載事項)

1項 第57条第6項 《6 第1項に規定する事業報告書及び前項に…》 規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主な資産及び負債に関する事項

長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。

債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。

引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。

現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

2号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

3号 主な収益及び費用に関する事項

補助金等 の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。

役員及び職員の給与費の明細

その他連合会の主な収益及び費用の明細

10条 (意見の聴取)

1項 第59条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法 の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

11条 (参考人)

1項 議長は、必要があるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。

12条 (利害関係人)

1項 利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつてその事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

13条 (調書)

1項 議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 事案の件名

2号 意見の聴取の期日及び場所

3号 議長の氏名及び職名

4号 意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所

5号 陳述(口述書によるものを含む。)の要旨

6号 証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名

7号 その他参考となるべき事項

14条

1項 当事者又は利害関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

15条 (裁定の申請)

1項 法附則第3条第4項の規定により経済産業大臣に裁定の申請をしようとする者は、様式第10による申請書に同条第1項の要件に適合していることを証する書面及び同条第2項の規定に従つて申出したことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

16条 (申請の却下)

1項 経済産業大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。

2項 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による決定書の写しを裁定の申請をした者に交付する。

17条 (申請書等の提出部数)

1項 第2条 《 法第23条第1項法第55条の15におい…》 て準用する場合を含む。の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第1による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。第3条 《総会又は総代会の招集の承認の申請 法第…》 42条第5項法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第2による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は第5条 《 法第44条第2項法第58条第4項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。第8条 《解散の届出 法第52条第2項法第58条…》 第6項において準用する場合を含む。の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出 の三、 第9条 《財産処分の方法の認可の申請 法第54条…》 第1項又は第2項これらの各規定を法第58条第6項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。の規定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第9による申請書に、同条第1項の場合にあつて 又は 第15条 《裁定の申請 法附則第3条第4項の規定に…》 より経済産業大臣に裁定の申請をしようとする者は、様式第10による申請書に同条第1項の要件に適合していることを証する書面及び同条第2項の規定に従つて申出したことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出し の規定により提出する申請書及びその添付書類並びに 第6条 《決算関係書類の提出 法第49条法第58…》 条第5項において準用する場合を含む。の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第4による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を 又は 第8条 《解散の届出 法第52条第2項法第58条…》 第6項において準用する場合を含む。の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出 の規定により提出する提出書又は届出書及びその添付書類の部数は、それぞれ一通とする。

18条 (条例等に係る適用除外)

1項 第2条 《 法第23条第1項法第55条の15におい…》 て準用する場合を含む。の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第1による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。第3条 《総会又は総代会の招集の承認の申請 法第…》 42条第5項法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第2による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は第5条 《 法第44条第2項法第58条第4項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。第6条 《決算関係書類の提出 法第49条法第58…》 条第5項において準用する場合を含む。の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第4による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を第7条 《身分を示す証明書 法第50条第2項法第…》 58条第5項において準用する場合を含む。に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第5のとおりとする。第8条 《解散の届出 法第52条第2項法第58条…》 第6項において準用する場合を含む。の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出第8条 《解散の届出 法第52条第2項法第58条…》 第6項において準用する場合を含む。の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出 の三、 第9条 《財産処分の方法の認可の申請 法第54条…》 第1項又は第2項これらの各規定を法第58条第6項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。の規定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第9による申請書に、同条第1項の場合にあつて 及び 第17条 《申請書等の提出部数 第2条、第3条、第…》 5条、第8条の三、第9条又は第15条の規定により提出する申請書及びその添付書類並びに第6条又は第8条の規定により提出する提出書又は届出書及びその添付書類の部数は、それぞれ一通とする。都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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