制定文
内閣は、 果樹農業振興特別措置法 (1961年法律第15号)
第2条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、果樹農業の振興を図るための基本方針以下「果樹農業振興基本方針」という。を定めなければならない。
、
第3条第1項第1号
《第2条の3第6項の規定による提出があつた…》
果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適
及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (果樹農業振興基本方針)
1項 果樹農業振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、果樹農業の振興を図るための基本方針以下「果樹農業振興基本方針」という。を定めなければならない。
の果樹農業振興基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
2条 (果樹農業振興基本方針等の対象果樹)
1項 法
第2条第2項
《2 果樹農業振興基本方針には、主要な種類…》
の果樹として政令で定めるもの以下「果樹」という。につき、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 果樹農業の振興に関する基本的な事項 2 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標 3
の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。
3条 (都道府県の果樹農業振興計画)
1項 法
第2条の3第1項
《都道府県知事は、果樹農業振興基本方針に即…》
して、政令で定めるところにより、当該都道府県における果樹農業の振興を図るための計画以下「果樹農業振興計画」という。を定めることができる。
の果樹農業振興計画は、
第1条
《目的 この法律は、果実の需要の動向に即…》
応して計画的に果樹農業の振興を図るための措置及びこれに関連して合理的な果樹園経営の基盤を確立するための措置並びにこれらに併せて果実の生産及び出荷の安定を図るための措置並びに果実の流通及び加工の合理化に
の目標年度までの期間につき定めるものとする。
4条 (果樹園経営計画)
1項 法
第3条第1項
《第2条の3第6項の規定による提出があつた…》
果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適
の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
5条 (特定果実)
1項 法
第4条の3第1項
《農林水産大臣は、特定果実その需給が著しく…》
均衡を失し、又は失するおそれがあり、かつ、その状態を改善するために1年を超える相当の期間を必要とすると見込まれる果樹の果実であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。について、かつ、その需要の動向及び生
の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。