北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:1961年総理府・農林省令第1号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年7月3日総理府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年11月29日総理府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、1969年10月1日から適用する。

附 則(1978年10月2日総理府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年9月27日内閣府・農林水産省令第18号)

1項 この命令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日内閣府・農林水産省令第12号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月4日内閣府・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条第4号 《第4条 法第4条第3号の主務省令で定める…》 法人は、次の各号に掲げる法人とする。 1 前条各号に掲げる法人信用協同組合を除く。又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等法第2条第2項に規定する北方地域旧漁業権者 の改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2019年1月25日内閣府・農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第77号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第2条第2項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 改正法 附則第2条第2項の施行日前に同項の旧法指定をした者(同項又は同条第3項の指定をした者を除く。以下「 旧法 指定者 」という。)が同条第2項の指定を受ける者(以下この項において「 被指定者 」という。)と同一世帯である場合同項の施行前に、 旧法指定者 の年収( 協会 が定めるところにより算定した1年間の収入の額。この条において同じ。)が3,840,000円未満であつて、かつ、同項の 被指定者 の年収より少ない場合

2号 旧法指定者 被指定者 と世帯を異にする場合同項の施行前に、旧法指定者の年収が、3,840,000円未満であつて、かつ、同項の被指定者の年収より少ない場合において次のイ又はロに該当するとき

継続して1年以上の期間にわたつて、 被指定者 旧法指定者 に対し毎月60,000円以上の生計の援助を行つているとき

イに該当しない場合であつて、 被指定者 旧法指定者 に対し年額610,000円以上の生計の援助を行つているとき

2項 改正法 附則第2条第3項の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて 旧法指定者 の生活の安定に主として寄与しているものとして旧法指定者及びその配偶者等( 第2条第2項第5号 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に の配偶者等をいう。)が共同して 協会 の定める書類により確認したものとする。

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