北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律《本則》

法番号:1961年法律第162号

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1条 (目的)

1項 この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 北方地域 」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。

2項 この法律において「 北方地域旧漁業権者等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 北方地域 の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法(1943年法律第47号)第1条に規定する漁業会若しくは旧 漁業法 1910年法律第58号第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 に規定する漁業組合が同法第5条の免許を受けて有していた専用漁業権又はこれを目的とする入漁権に基づき、1945年8月15日において旧水産業団体法第13条第2項又は 漁業法 第43条第4項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第5号の指定をした者(当該指定及び第6号の指定を受けた者の全員が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。)を除く。

2号 1945年8月15日において、 北方地域 の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧 漁業法 第4条 《 公共の用に供しない水面であつて公共の用…》 に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 若しくは 第6条 《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》 、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。 の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員又は出資者たる個人)(第5号の指定をした者を除く。

3号 前2号に掲げる者のほか、1945年8月15日まで引き続き6月以上 北方地域 に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前6月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第5号の指定をした者を除く。

4号 第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子及び父母のうちに前3号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)(第5号の指定をした者を除く。

5号 前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者(以下この項において「 配偶者等 」という。)を指定した場合における当該 配偶者等 その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。

6号 前号の指定をする場合において、第1号から第4号までに掲げる者の 配偶者等 のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者

7号 第3号又は第4号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における 配偶者等 その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から3年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに第1号から第4号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。

8号 前号の確認を受ける場合において、第3号又は第4号に掲げる者の死亡の当時における 配偶者等 のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者

3条 (基金)

1項 独立行政法人北方領土問題対策 協会 以下「 協会 」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。

2項 前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策 協会 法(2002年法律第132号)附則第2条第7項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。

4条 (業務の範囲)

1項 協会 は、 第1条 《目的 この法律は、北方地域の施政につい…》 て存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資 の目的を達成するため、次の業務を行なう。

1号 北方地域 旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。

2号 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる 北方地域 旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。

3号 北方地域 旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く。)を貸し付けること。

4号 前3号の業務に附帯する業務

5条 (業務の委託等)

1項 協会 は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務の一部を委託することができる。

2項 前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「 受託者 」という。)の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6条 (報告及び検査)

1項 内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 受託者 に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7条 (主務省令)

1項 この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。

8条 (罰則)

1項 受託者 が、 第6条第1項 《内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

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