制定文
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 (1961年法律第162号)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
及び第4号、第22条第2号及び第3号並びに第24条第2項の規定に基づき、 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (海域指定)
1項 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度45分東経百四十五度15分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
2条 (法第2条第2項第4号の主務省令で定めるもの)
1項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が1人の場合にあつてはその者とし、2人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(1人に限る。)とする。
2条の2 (法第2条第2項第5号の主務省令で定める場合)
1項 法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の指定をする者(以下この条及び次条において「 指定者 」という。)が同号の指定を受ける者(以下この条において「 被 指定者 」という。)と同一世帯である場合指定者の年収(独立行政法人北方領土問題対策 協会 (以下「 協会 」という。)が定めるところにより算定した1年間の収入の額。この条及び
第2条の4
《法第2条第2項第7号の主務省令で定める場…》
合 法第2条第2項第7号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 法第2条第2項第7号の死亡した者以下この条から第2条の六までにおいて単に「死亡した者」
において同じ。)が3,840,000円未満であつて、かつ、 被指定者 の年収より少ない場合
2号 指定者 が 被指定者 と世帯を異にする場合指定者の年収が3,840,000円未満であつて、かつ、当該年収が被指定者の年収より少ない場合において、次のイ又はロに該当するとき
イ 継続して1年以上の期間にわたつて、 被指定者 が 指定者 に対し毎月60,000円以上の生計の援助を行つているとき
ロ イに該当しない場合であつて、 被指定者 が 指定者 に対し年額610,000円以上の生計の援助を行つているとき
2条の3 (法第2条第2項第6号の主務省令で定めるもの)
1項 法
第2条第2項第6号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて 指定者 の生活の安定に主として寄与しているものとして指定者及びその配偶者等(同項第5号に規定する配偶者等をいう。
第2条の5
《法第2条第2項第7号の確認 法第2条第…》
2項第7号の主務省令で定めるところによる確認以下この条において単に「確認」という。は、確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条に定める場合に該当する旨を証明する書類として協会が定める書類を提出し
から
第2条
《法第2項第4号の主務省令で定めるもの …》
法第2項第4号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が1人の場合にあつてはその者とし、2人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者1人に限る
の七までにおいて同じ。)が共同して 協会 の定める書類により確認したものとする。
2条の4 (法第2条第2項第7号の主務省令で定める場合)
1項 法
第2条第2項第7号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 法
第2条第2項第7号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の死亡した者(以下この条から
第2条
《定義 この法律において「北方地域」とは…》
、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。 2 この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法
の六までにおいて単に「死亡した者」という。)が同号の当該配偶者等(以下この条において単に「配偶者等」という。)と同一世帯であつた場合死亡した者の死亡の当時における年収が3,840,000円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合
2号 死亡した者が配偶者等と世帯を異にしていた場合死亡した者の死亡の当時における年収が3,840,000円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合において、次のイ又はロに該当するとき
イ 継続して1年以上の期間にわたつて、配偶者等が死亡した者に対し毎月60,000円以上の生計の援助を行つていたとき
ロ イに該当しない場合であつて、配偶者等が死亡した者に対し年額610,000円以上の生計の援助を行つていたとき
2条の5 (法第2条第2項第7号の確認)
1項 法
第2条第2項第7号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定めるところによる確認(以下この条において単に「確認」という。)は、確認を受けようとする配偶者等が、 協会 に対し前条に定める場合に該当する旨を証明する書類として協会が定める書類を提出し、協会から受けるものとする。ただし、死亡した者に関する確認は一回に限り行うことができる。
2条の6 (法第2条第2項第8号の主務省令で定めるもの)
1項 法
第2条第2項第8号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて死亡した者の生活の安定に主として寄与していたものとしてその者の配偶者等が共同して 協会 の定める書類により確認したものとする。
2条の7 (法第2条第2項第8号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認)
1項 法
第2条第2項第8号
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
の主務省令で定めるものに該当する旨の確認は、当該確認を受けようとする配偶者等が、 協会 に対し前条の書類を提出し、
第2条の5
《法第2条第2項第7号の確認 法第2条第…》
2項第7号の主務省令で定めるところによる確認以下この条において単に「確認」という。は、確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条に定める場合に該当する旨を証明する書類として協会が定める書類を提出し
に定める確認と併せて協会から受けるものとする。
3条 (貸付対象法人)
1項 法
第4条第2号
《業務の範囲 第4条 協会は、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行なう。 1 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。 2 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がそ
の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
1号 漁業協同組合及び水産加工業協同組合
2号 農業協同組合
3号 森林組合
4号 事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合
5号 商工組合
6号 環境衛生同業組合
4条
1項 法
第4条第3号
《業務の範囲 第4条 協会は、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行なう。 1 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。 2 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がそ
の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
1号 前条各号に掲げる法人(信用協同組合を除く。)又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等( 法
第2条第2項
《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に
に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの
2号 合名会社、合資会社又は合同会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の十分の九以上であるもの
3号 株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの
4号 一般社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの