住居表示に関する法律《附則》

法番号:1962年法律第119号

略称: 住居表示法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 市町村は、従前のならわしによる 住居 の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。

3項 第3条第1項 《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》 示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。 及び第2項の規定による 住居 表示の実施に伴う 第6条第2項 《2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本…》 台帳、選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第2項の規定によりつけられ の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。

附 則(1967年7月25日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月10日法律第133号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 住居 表示に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条の2の規定は、この法律の施行の際すでに議案を議会に提出してある又は字の区域の新設等 に関する処分については、適用しない。

3項 都道府県知事は、この法律による改正前の 住居 表示に関する法律により住居表示の実施のために行なわれた又は字の区域の新設等 に関する処分で 地方自治法 第260条第2項 《前項の規定による処分をしたときは、市町村…》 長は、これを告示しなければならない。 の規定による告示がなされたものについて、 新法 第5条 《町又は字の区域の合理化等 街区方式によ…》 つて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。 2 前項の規定により新たな町又は字の の規定又は同法第12条の規定により自治大臣が定めた技術的基準に適合していないものがあると認めるときは、当該告示がなされた日(当該告示がこの法律施行の日前になされた場合にあつては、この法律施行の日)から6月以内に、市町村長に対し、当該処分の是正のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項 前項の求めに係る又は字の区域の新設等 の処分に関する市町村の議会の議決については、 新法 第5条の2第6項 《6 市町村の議会は、第2項の変更の請求に…》 係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない。 の規定を準用する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1985年6月14日法律第59号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 住居 表示に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条の規定は、この法律の施行の日以後に 新法 第5条の2第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更以下「町又は字の区域の新設等」と の規定により公示される案に係る町又は字の区域について適用し、同日前に改正前の 住居表示に関する法律 第5条の2第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更以下「町又は字の区域の新設等」と の規定により公示された案に係る町又は字の区域については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《住居表示の原則 市街地にある住所若しく…》 は居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所以下「住居」という。を表示するには、都道府県、郡、市特別区を含む。以下同じ。、区地方自治法1947年法律第67号第252条の20の区及び 及び 第3条 《住居表示の実施手続 市町村は、前条に規…》 定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。 2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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