制定文
内閣は、 商店街振興組合法 (1962年法律第141号)
第36条第2項
《2 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申…》
請が第6条及び第9条又は第11条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
(
第62条第3項
《3 前項の認可については、第36条第2項…》
及び第3項の規定を準用する。
、
第73条第4項
《4 前項の認可については、第36条第2項…》
及び第3項の規定を準用する。
又は附則第3条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (認可の要件)
1項 商店街振興組合法 (以下「 法 」という。)
第36条第2項
《2 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申…》
請が第6条及び第9条又は第11条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
(
第62条第3項
《3 前項の認可については、第36条第2項…》
及び第3項の規定を準用する。
、
第73条第4項
《4 前項の認可については、第36条第2項…》
及び第3項の規定を準用する。
又は附則第3条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
2号 事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。
3号 申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
2条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
1項 法
第44条第5項
《5 組合員連合会にあつては、会員たる組合…》
の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が1,000人であることとする。
2項 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 法
第44条第5項
《5 組合員連合会にあつては、会員たる組合…》
の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外
の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3項 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 法
第44条第5項
《5 組合員連合会にあつては、会員たる組合…》
の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外
の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
3条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第46条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第46条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第48条第7項
《7 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第78条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第51条第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第51条の6
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第78条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第48
の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第78条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第48
の規定により組合の清算人について法第51条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第78条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第48
の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4項 法
第78条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第48
の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5項 法
第78条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第48
の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。