制定文
内閣は、 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 (1962年法律第142号)
第2条第1項
《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》
00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第2条第1項
《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》
00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
イ 1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートル以上であること。
ロ 高さが15メートル以上であること。
ハ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
ニ 攀登性樹木で、枝葉の面積が三十平方メートル以上であること。
2号 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
イ その集団の存する土地の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。