都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律《本則》

法番号:1962年法律第142号

略称: 樹木保存法

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1条 (目的)

1項 この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (保存樹等の指定)

1項 市町村長は、 都市計画法 1968年法律第100号第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。

2項 市町村長は、前項の指定をするときは、その旨を当該保存樹又は保存樹林の所有者(以下単に「所有者」という。)に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。第110条第1項 《前条第1項の規定による指定前において緊急…》 の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を 又は 第182条第2項 《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団

2号 森林法 1951年法律第249号第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 又は 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

3号 景観法 2004年法律第110号第28条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要樹木の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款に の規定により指定された景観重要樹木

4号 又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前3号に掲げるもの以外のもの

3条 (指定の解除)

1項 市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第3項各号の1に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2項 市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。

3項 所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4項 前条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定により指定を解除する場合について準用する。

4条 (標識の設置)

1項 市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

5条 (所有者の保存義務等)

1項 所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

2項 何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。

6条 (所有者の変更等の場合の届出)

1項 保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項 保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

7条 (保存樹等に関する台帳)

1項 市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

8条 (報告の徴取)

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。

9条 (市町村長の助言等)

1項 市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。

10条 (報告、勧告等)

1項 都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関し必要な勧告、助言若しくは技術的援助をすることができる。

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