別表第1
射撃場 |
区域 |
A,A′ |
両端の射台の前端線の中心 |
トラツプ射撃場 散弾銃(移動標的)射撃場 |
下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ100メートルとして求められる甲及び乙の区域 |
AB,A′B′ |
射撃線の両端を結ぶ線の延長線 |
C,C′ |
A又はA′を中心とし、AB又はA′B′を半径とする弧が射撃場の危険区域の外側の線と交わる点 |
||
ライフル(自然式)射撃場 けん銃(自然式)射撃場 |
下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ使用する実包の最大到達距離として求められる甲及び乙の区域 |
ACDEE′D′C′A′の区域は、危険区域 |
|
扇形ABC |
甲区域 |
||
扇形A′B′C′ |
乙区域 |
||
空気銃(自然式)射撃場 |
下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ50メートルとして求められる甲及び乙の区域 |
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|
別表第2
トラツプ射撃場 |
||
区分 |
構造設備 |
|
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射台は、幅及び長さがそれぞれ九十一センチメートル以上であつて、各射台の中心間隔は、2・2メートル以上であること。 3 射台の位置が明確に表示されていること。 4 射台は、おおむね水平であること。 5 射撃線が弧状であるときは、その両端とトラツプの位置の中心とを結ぶ線のなす角度が五十度以下であること。 |
|
トラツプ(クレー放出器) |
1 トラツプから射撃線までの距離は、おおむね5メートル以上15メートル以下であること。 2 クレーを放出する範囲は、射台の中心とトラツプの位置の中心とを結ぶ線(1個のトラツプで二以上の射台から射撃を行うものにあつては、射撃線の中心とトラツプの位置の中心とを結ぶ線)の延長線を中心として左右それぞれ四十五度を超えないものであること。 3 トラツプを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ五センチメートル以上のコンクリート、厚さ五十センチメートル以上の土層又はこれらと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 4 えん体の上端は、射台とおおむね同じ高さであること。 |
|
固定標的 |
1 試射として固定標的(地上に固定した標的をいう。以下この表、次表及び別表第3の2において同じ。)の射撃を行う射撃場にあつては、その固定標的は、当該射撃を行うための射台に係るクレーを放出する範囲の区域内において、その固定標的から当該射台までの距離が15メートル以上50メートル以下である位置に置かれていること。 2 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
|
保有敷地 |
保有敷地 |
1 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 2 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての1に規定する危険区域の基準は、1の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 3 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 2 銃の手入れ場所があること。 3 装弾の調整を行なう場所があること。 4 見学者席は、射座の後方であること。 |
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A |
任意の射台の前端線の中心 |
B |
トラツプの位置 |
BC,BD |
平地におけるクレーの最大到達距離(図においては、70mである。) |
AC,AD |
射撃限界線(C点及びD点を射撃した場合の弾道である。) |
AE,AF |
使用する散弾の最大到達距離 |
弧EF |
Aを中心とし、AEを半径とする弧 |
扇形AEF |
危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括し、その他の区域を含まない区域とする。 |
別表第3
スキート射撃場 |
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区分 |
構造設備 |
|
射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射台の位置及び大きさは、おおむね別図1に示すとおりであること。 3 射台の位置が明確に表示されていること。 4 射台は、おおむね水平であること。 |
トラツプ(クレー放出器) |
トラツプ |
1 トラツプの位置は、おおむね別図1に示すとおりであること。 2 クレーを放出する方向は、おおむね別図1に示すとおりであること。 3 トラツプを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1・五ミリメートル以上の鉄板(日本産業規格G三一〇一、一般構造用圧延鋼材2種。以下各表において同じ。)又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 4 えん体におけるクレー放出口の構造は、おおむね別図2に示すとおりであること。 |
固定標的 |
1 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあつては、固定標的の位置は、おおむね別図1に示すとおりであること。 2 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
|
保有敷地 |
保有敷地 |
1 別図3に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 2 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての1に規定する危険区域の基準は、1の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 3 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 2 銃の手入れ場所があること。 3 装弾の調整を行なう場所があること。 4 見学者席は、射座の後方であること。 |
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E |
左側トラツプ(高さ 射台の面から5m以下) |
F |
右側トラツプ(高さ 射台の面から5m以下) |
C,D |
射撃限界を標示するくい |
EBDからEGまでの間 |
左側トラツプからのクレーの放出方向 |
FBCからFGまでの間 |
右側トラツプからのクレーの放出方向 |
五角形HCBDIの内部であつて、当該射撃を行うための射台からの距離が15メートル以上である位置 |
固定標的の位置 |
①~⑦ |
Bを中心とした半径19.2mの弧上に8.14mごとにある第1~第7射台の前端線の中心 |
⑧ |
第1射台の前端線の中心と第7射台の前端線の中心とを結ぶ直線(基線)の中央にある第8射台の中心 |
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AB |
クレーを放出する方向 |
((C)) |
トラツプのえん体の内部 |
D,E |
発射弾がクレー放出口からトラツプのえん体内にはいることを防ぐために設けるひさし |
F |
クレー放出口 |
G |
トラツプのえん体 |
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A |
第8射台の中心 |
B |
クレー交差点 |
EAF |
基線 |
K |
第4射台の前端線の中心 |
AG |
使用する散弾の最大到達距離 |
半円HGI |
Aを中心とし、AGを半径とする半円 |
半円HGI及び半円状EAFK |
危険区域 |
別表第3の2
散弾銃(移動標的)射撃場 |
|
区分 |
構造設備 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射台は、幅及び長さがそれぞれ九十一センチメートル以上であること。 3 射台の位置が明確に表示されていること。 4 射台は、おおむね水平であること。 |
標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面は、不規則な跳弾を起こすおそれがないものであること。 |
移動標的 |
1 移動標的を移動させる範囲は、別図に示すとおりであること。 2 移動標的は危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
固定標的 |
1 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあつては、固定標的の位置は、別図に示すとおりであること。 2 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
えん体等 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1・五ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 2 標的の台車等危険な跳弾を起こすおそれのある物は、厚さ1メートル以上の土層(石塊その他の不規則な跳弾を起こすおそれのある物を含まないものに限る。以下各表において同じ。)で覆つてあること。 |
バツクストツプ |
標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 |
保有敷地 |
1 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 2 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての1に規定する危険区域の基準は、1の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 3 危険区域のうち発射弾が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 射撃場の周囲には、さく、塀等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 2 銃の手入れ場所があること。 3 装弾の調整を行う場所があること。 4 見学者席は、射座の後方であること。 |
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A |
任意の射台の前端線の中心 |
AB |
Aを通り射台の前端線と垂直に交わる線 |
台形ECDFの内部 |
移動標的を移動させる範囲 |
台形ECDFの内部の任意の点 |
固定標的の位置 |
AG |
使用する散弾の最大到達距離 |
弧HI |
Aを中心としAGを半径とする弧 |
扇形AHI |
危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括し、その他の区域を含まない区域とする。 |
別表第4
ライフル(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
||
区分 |
構造設備 |
|
射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅(射撃線における長さ)が1・2メートル以上、長さが2メートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 |
射屋 |
1 射屋が、射座からバックストップまでの全体を覆うようにできていること。 2 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。 イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。 ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて5メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ十五ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ十ミリメートル以上(三ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて3メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ十センチメートル(三センチメートル)以上の木材で覆つてあること。 ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のもので覆つてあること。 3 射撃場に、発射弾による危険防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
標的 |
1 射撃線から標的までの距離は、25メートル以上であること。 2 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 3 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあっては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 |
|
えん体 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 2 えん体は、別図に示すような構造であること。 |
|
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 |
ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 |
|
バックストップ |
1 標的の後方の位置に、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているバックストップがあること。 2 バックストップが、射屋の天井及び側壁と密着していること。 3 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
|
その他 |
照明設備 |
1 照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 銃の手入れ場所があること。 2 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第4の別図(側面図(断面)単位:m) |
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別表第5
ライフル(バッフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
||
区分 |
構造設備 |
|
射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅(射撃線における長さ)が1・2メートル以上、長さが2メートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 |
射屋 |
1 射座を覆う射屋が設けてあること。 2 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも1メートルまでの部分を覆うようにできていること。 3 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として2・1メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 4 射屋の屋根は、厚さ十五ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 5 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれのある部分を厚さ十センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材で覆つてあること。 6 射撃場に発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、1から五までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から五までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 |
標的までの距離 |
射撃線から標的までの距離は、25メートル以上300メートル以下であること |
側堤及びバッフル(バッフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) |
1 射座の両側からバックストップまでには、厚さ八十センチメートル以上(三十センチメートル以上)の土砂層又は厚さ十センチメートル以上(四センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあつては、厚さ十五センチメートル以上の空洞コンクリートブロック(日本産業規格A五四〇六、基本、C種ブロック)又は鉄筋コンクリート組立塀(日本産業規格A五四〇九、板、1号))でできている側堤があること。 2 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。 3 射座からバックストップに最も近い位置にあるバッフルまでにある側堤は、各バッフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルを超える高さのものであり、バックストップに最も近い位置にあるバッフルからバックストップまでの側堤は、そのバッフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバックストップの上端とを直線で結んだ線の高さを超えるものであること。 4 射撃線から射撃方向に向かつておおむね3・6メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別図1に示す要領により、第一バッフルが設けてあること。 5 第一バッフルは、別図1に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バッフルがよろい戸状のものであるときは、別図1に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 6 射撃線から標的までの距離が25メートルの射撃場にあつては、別図2に示す要領により、第二バッフル、第三バッフル及び第四バッフルが設けてあること。ただし、立射又は立射における銃口の位置とその銃口の位置を同じくする方法による射撃のみを行う射撃場(以下「立射専用射撃場」という。)で、別図3に示す要領によつて設けられた第二バッフルがあるものについては、この限りでない。 7 射撃線から標的までの距離が25メートルから50メートルまでの射撃場にあつては、別図一及び2に示すバッフルのほか、別図4に示す要領により、第五バッフルが設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一及び3に示すバッフルのほかに別図5に示す要領によつて設けられた第三バッフルがあるものについては、この限りでない。 8 射撃線から標的までの距離が50メートルを超える射撃場にあつては、別図一、二及び4に示すバッフルのほか、その距離に応じ、別図6に示す要領により、第六バッフル、第七バッフル等が設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一、三及び5に示すバッフルのほかに別図7に示す要領によつて設けられた第四バッフル及び第五バッフルがあるものについては、この限りでない。 9 バッフルは、別図8に示す材質及び構造のものであること。 10 バッフルは、両側端が側壁に接するようにできていること。 11 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバッフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバッフルの構造設備の基準は、1から十までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から十までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
|
標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面(くぼ地等であつて不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かつて25メートルまでの間は厚さ二十センチメートル以上の部分が極めて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、25メートルを超える部分は別図4から七までに示すような構造のものであること。 |
|
標的 |
1 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 2 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあつては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 3 バックストップに近接して置かれる標的以外の標的の保持枠には、くぎ等の金属が用いられていないこと。 |
|
えん体 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 2 えん体は、別図9に示すような構造であること。 |
|
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 |
ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 |
|
バックストップ |
1 標的の後方の位置に、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているバックストップがあること。 2 バックストップの射座に対する面は、三十度を超える急な勾配をなしていること。 3 バックストップの高さは、別図10に示す基準以上であること。 4 バックストップには、別図10に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。 5 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、1から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、1から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
|
その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 銃の手入れ場所があること。 2 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第5の別図1(側面図(断面)単位:m) |
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別表第5の別図8(側面図(断面)) |
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A |
厚さ1.5cm(0.4cm)以上(別表第8けん銃(バツフル式)射撃場のバツフルにあつては、厚さ0.6cm(0.4cm)以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質 |
B |
危険な跳弾を防止する木材 |
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別表第5の別図9(側面図(断面)単位:m) |
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A |
弾道の上限 |
B |
弾丸の直撃を受ける上限 |
C |
弾丸の直撃を受ける下限 |
BD |
BCの2/3の長さ |
DE |
鉛直線 |
F |
ひさしの射座側の先端 |
備考
別表第6
ライフル(自然式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
||
区分 |
構造設備 |
|
射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅(射撃線における長さ)が1・2メートル以上、長さが2メートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 |
標的までの距離 |
射撃線から標的までの距離は、25メートル以上300メートル以下であること。 |
標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 |
|
標的 |
1 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 2 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径22のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあつては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 |
|
えん体 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 2 えん体は、別表第5の別図9に示すような構造であること。 |
|
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 |
ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 |
|
バックストップ |
標的の後方の位置に、土層等でできているバックストップがあること。 |
|
保有有地 |
保有敷地 |
1 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 2 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての1に規定する危険区域の基準は、1の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 3 危険区域のうち発射弾が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 射撃場の周囲には、柵、塀等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 2 銃の手入れ場所があること。 3 見学者席は、射座の後方であること。 |
![]() |
A |
任意の射台の前端線の中心 |
B |
標的の中心 |
AC |
使用する実包の最大到達距離 |
AD |
ACの125%の距離 |
弧EF |
Aを中心とし、ADを半径とする弧 |
扇形AEF |
危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括してその他の区域を含まない区域とする。 |
別表第7
けん銃(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
||
区分 |
構造設備 |
|
射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅及び長さがそれぞれ1・2メートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 |
射屋 |
1 射屋が射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 2 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。 イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。 ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて5メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ六ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ四ミリメートル以上(三ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて3メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ五センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 3 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
バツクストツプ及びその周辺 |
標的 |
1 射撃線から標的までの距離は、23メートル以上であること。 2 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることになつていること。 3 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。 |
えん体 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1メートル以上の土層でできているものであること。 2 えん体は、別表第4の別図に示すような構造であること。 |
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バツクストツプ |
1 標的の後方の位置に、厚さ1メートル以上の土層でできているバツクストツプがあること。 2 バツクストツプが射屋の天井及び側壁と密着していること。 3 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 |
照明設備 |
1 照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 銃の手入れ場所があること。 2 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第8
けん銃(バツフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 |
構造設備 |
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射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅及び長さがそれぞれ1・2メートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 |
射屋 |
1 射座をおおう射屋が設けてあること。 2 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも1メートルまでの部分をおおうようにできていること。 3 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として2・1メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 4 射屋の屋根は、厚さ六ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 5 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれがある部分を厚さ五センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 6 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、1から五までの規定にかかわらず都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から五までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 |
標的までの距離 |
射撃線から標的までの距離は、23メートル以上50メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル(バツフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) |
1射座の両側からバツクストツプまでには、厚さ六十センチメートル以上(三十センチメートル以上)の土砂層又は厚さ八センチメートル以上(四センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場にあつては、厚さ十五センチメートル以上の空胴コンクリートブロック(日本産業規格A五四〇六、基本、C種ブロツク)又は鉄筋コンクリート組立へい(日本産業規格A五四〇九、板、1号))でできている側堤があること。 2 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。 3 射座からバツクストツプに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルをこえる高さのものであり、バツクストツプに最も近い位置にあるバツフルからバツクストツプまでの側堤は、そのバツフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバツクストツプの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。 4 射撃線から射撃方向に向かつておおむね3・6メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別表第5の別図1に示す要領により、第一バツフルが設けてあること。 5 第一バツフルは、別表第5の別図1に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バツフルがよろい戸状のものであるときは、別表第5の別図1に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 6 射撃線から標的までの距離が25メートルまでの射撃場にあつては、別表第5の別図2に示す要領により、第二バツフル第三バツフル及び第四バツフルが設けてあること。 7 射撃線から標的までの距離が25メートルをこえる射撃場にあつては、別表第5の別図一及び2に示すバツフルのほか、別表第5の別図4に示す要領により、第五バツフルが設けてあること。 8 バツフルは、別表第5の別図8に示す材質及び構造のものであること。 9 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。 10 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、1から九までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から九までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面(くぼ地等であつて不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かつて25メートルまでの間は厚さ二十センチメートル以上の部分がきわめて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、25メートルをこえる部分は別表第5の別図4に示すような構造のものであること。 |
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バツクストツプ及びその周辺 |
標的 |
1 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 2 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。 3 バツクストツプに近接して置かれる標的以外の標的の保持わくには、くぎ等の金属が用いられていないこと。 |
えん体 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1メートル以上の土層でできているものであること。 2 えん体は、別表第5の別図9に示すような構造であること。 |
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バツクストツプ |
1 標的の後方の位置に、厚さ1メートル以上の土層でできているバツクストツプがあること。 2 バックストツプの射座に対する面は、三十度をこえる急なこう配をなしていること。 3 バツクストツプの高さは、別表第5の別図10に示す基準以上であること。 4 バツクストツプには、別表第5の別図10に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。 5 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、1から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、1から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 銃の手入れ場所があること。 2 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第9
けん銃(自然式)射撃場 |
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区分 |
構造設備 |
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射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅及び長さがそれぞれ1・2メートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 |
標的までの距離 |
射撃線から標的までの距離は、23メートル以上50メートル以下であること。 |
標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 |
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バツクストツプ及びその周辺 |
標的 |
1 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 2 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないこと。 |
えん体 |
1 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1メートル以上の土層でできているものであること。 2 えん体は、別表第5の別図9に示すような構造であること。 |
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バツクストツプ |
標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 |
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保有敷地 |
保有敷地 |
1 別表第6の別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 2 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての1に規定する危険区域の基準は、1の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 3 敷地の危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 2 銃の手入れ場所があること。 3 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第10
空気銃(覆道式)射撃場 |
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区分 |
構造設備 |
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射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 |
射屋 |
1 射屋が射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 2 射屋の天井、側壁及び床は、射座から前方3メートルまでは厚さ一ミリメートル以上、射座の前方3メートルからバツクストツプまでは厚さ0・七ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 3 射屋の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 4 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、1から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
標的及びバツクストツプ |
標的 |
1 射撃線から標的までの距離は、4・5メートル以上であること。 2 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 3 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ |
1 標的の後方の位置に、バツクストツプがあること。 2 バツクストツプは、発射弾が集中する部分が厚さ二ミリメートル以上、その他の部分が厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。 3 バツクストツプが、射屋の天井及び側壁と密着していること。 4 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、1から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、1から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 |
照明設備 |
1 照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 銃の手入れ場所があること。 2 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第11
空気銃(バツフル式)射撃場 |
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区分 |
構造設備 |
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射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 |
射屋 |
1 射座をおおう射屋が設けてあること。 2 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも1メートルまでの部分をおおうようにできていること。 3 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として2・1メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 4 射屋の屋根は、厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 5 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、1から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 |
標的までの距離 |
射撃線から標的までの距離は、4・5メートル以上10メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル |
1 射座の両側からバツクストップまでには、厚さ一ミリメートル以上(射撃線から射撃方向に向かつて3メートルをこえる部分は、0・七ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできている側堤があること。 2 側堤の弾道に対する面は、おおむね平滑であること。 3 側堤は、各バツフルの上端とバツクストツプの上端とを結ぶ線をこえる高さのものであること。 4 別図に示す要領により、バツフルが設けてあること。 5 バツフルは、厚さ一ミリメートルの鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 6 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。 7 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、1から六までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1から六までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
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標的及びバツクストツプ |
標的 |
1 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 2 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ |
1 標的の後方の位置に、バツクストツプがあること。 2 バツクストツプは、発射弾が集中する部分が厚さ二ミリメートル以上で、その他の部分が厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。 3 バックストップの高さは、別図に示す基準以上であること。 4 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、1から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、1から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 銃の手入れ場所があること。 2 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第11の別図(側面図(断面)単位:m) |
![]() |
![]() |
別表第12
空気銃(自然式)射撃場 |
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区分 |
構造設備 |
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射座 |
射座 |
1 射撃線が明確であること。 2 射撃線は、おおむね直線であること。 3 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 4 射台の位置が明確に表示されていること。 5 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 |
標的までの距離 |
射撃線から標的までの距離は、4・5メートル以上10メートル以下であること。 |
標的までの地面 |
射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
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標的及びバツクストツプ |
標的 |
1 標的は、各射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 2 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ |
標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 |
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保有敷地 |
保有敷地 |
1 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 2 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての1に規定する危険区域の基準は、1の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 3 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 |
照明設備 |
1 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 2 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 |
1 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 2 銃の手入れ場所があること。 3 見学者席は、射座の後方であること。 |
![]() |
A |
任意の射台の前端線の中心 |
B |
標的の中心 |
AC |
弾丸の最大到達距離 |
弧DE |
Aを中心とし、ACを半径とする弧 |
扇形ADE |
危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括し、その他の区域を含まない区域とする。 |