指定射撃場の指定に関する内閣府令《本則》

法番号:1962年総理府令第46号

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制定文 銃砲刀剣類等所持取締法第9条の2の規定に基づき、指定射撃場の指定に関する総理府令を次のように定める。


1条 (指定射撃場の位置及び構造設備の基準)

1項 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号。以下「」という。第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、 に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可 までに定めるとおりとする。

2条 (射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)

1項 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 散弾銃射撃場(散弾銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設

2号 ライフル射撃場(ライフル銃若しくは空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃若しくは散弾銃以外の滑こう銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設

3号 拳銃射撃場(拳銃を用いて射撃を行う施設

4号 空気銃射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設

3条 (指定射撃場の種類ごとの区分)

1項 前条各号に掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。

4条 (位置に関する基準)

1項 前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。

2号 トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、別表第1に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する道路がないこと。

3号 トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バッフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(バッフル式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、射座の外縁から200メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。

2項 射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。

5条 (構造設備の基準)

1項 第2条 《射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種…》 類 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 散弾銃射撃場散弾銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設 2 ライフル射撃場ライフル銃若しくは空気銃を用いて射撃を行 各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、 第3条 《指定射撃場の種類ごとの区分 前条各号に…》 掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。 種類 区分 散弾銃射撃場 トラツプ射撃場 トラツプ射撃を行う施設 スキート射撃場 スキート射撃を行う施設 散弾銃移動標的射撃場 移動標的地上を に定める区分に従い、それぞれ別表第2から第十二までに定めるとおりとする。

6条 (設置者の基準)

1項 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、 に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「 設置者 」という。)の基準は、当該 設置者 法人の場合にあつては、その代表者)が25歳以上の者であつて、法第5条第1項各号又は法第5条の2第2項第2号若しくは第3号のいずれにも該当しないものであることとする。

6条の2 (管理者の基準)

1項 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、 に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「 管理者 」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 25歳以上の者であつて、 第5条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな 各号又は法第5条の2第2項第2号若しくは第3号のいずれにも該当しないものであること。

2号 管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。

3号 射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。

7条 (管理方法の基準)

1項 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、 に規定する内閣府令で定める管理方法の基準は、次条及び 第9条 《 第4条の規定による許可を受けて銃砲等を…》 所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と に定めるとおりとする。

8条

1項 指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 当該指定射撃場の位置及び構造設備を 第4条 《位置に関する基準 前条に定める区分によ…》 る各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、 及び 第5条 《構造設備の基準 第2条各号に掲げる射撃…》 場の構造設備の基準は、第3条に定める区分に従い、それぞれ別表第2から第十二までに定めるとおりとする。 に規定する基準に適合するように維持すること。

2号 当該指定射撃場の 管理者 が、直接にその管理にあたること。

3号 次に掲げる者には、射撃をさせないこと。

第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の規定に違反して銃砲を所持する者

火薬類取締法 1950年法律第149号第21条 《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》 又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。 の規定に違反して所持する実包によつて射撃を行おうとする者

酒気を帯びている者

4号 当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。

5号 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。

6号 当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、 管理者 又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。

7号 次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。

都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示

当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類

当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法

射撃に関する事故を防止するため必要な事項

8号 射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「 所轄警察署長 」という。)に通報すること。

9条

1項 第3条 《指定射撃場の種類ごとの区分 前条各号に…》 掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。 種類 区分 散弾銃射撃場 トラツプ射撃場 トラツプ射撃を行う施設 スキート射撃場 スキート射撃を行う施設 散弾銃移動標的射撃場 移動標的地上を の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 ライフル(バッフル式)射撃場及び拳銃(バッフル式)射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。

2号 ライフル(自然式)射撃場及び拳銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。

3号 空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。

10条 (申請の手続)

1項 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、 の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第1号の指定射撃場の指定申請書を、 所轄警察署長 を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。

1号 射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面

2号 射撃場の付近の見取図

3号 射撃場の管理方法の概要を記載した書類

4号 使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類

5号 射撃場の 設置者 及び 管理者 の住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。及び履歴書

6号 主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類

7号 期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類

11条 (指定)

1項 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、 の指定は、別記様式第2号の指定通知書を申請者に交付して行なうものとする。

12条

1項 都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。

13条 (変更の届出)

1項 指定射撃場を設置し、又は管理する者は、 第10条 《申請の手続 法第9条の2第1項の申請は…》 、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第1号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。 1 射撃場の位置及び構造設備を明 の指定射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第3号の記載事項変更届を、速やかに 所轄警察署長 を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。

14条 (指定の解除)

1項 第9条の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、指定射撃場が前…》 項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。 の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第4号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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