救命艇手規則《別表など》

法番号:1962年運輸省令第47号

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別表 (第13条関係)

1号 膨張式救命いかだ

2号 膨張式救命いかだの装品一式

3号 救命浮器

4号 救命浮環

5号 救命胴衣

6号 イマーション・スーツ

7号 耐暴露服

8号 保温具

9号 救命索発射器

10号 自己点火灯

11号 自己発煙信号

12号 救命胴衣灯

13号 落下傘付信号

14号 火せん

15号 信号紅炎

16号 発煙浮信号

17号 水密電気灯

18号 日光信号鏡

19号 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

20号 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

21号 レーダー・トランスポンダー

22号 捜索救助用位置指示送信装置

23号 持運び式双方向無線電話装置

24号 固定式双方向無線電話装置

25号 探照灯

26号 再帰反射材

27号 船上通信装置

28号 警報装置

29号 ロープ

30号 プール及び飛び込み台(海面を用いない場合に限る。

第1号様式 (第5条関係)(日本産業規格A列4番)

第1号様式( 第5条 《 救命艇手試験の受験を申請しようとする者…》 は、船員手帳を提示して、第3条第1号の試験の受験の申請にあつては第1号様式、同条第2号の試験の受験の申請にあつては第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただし、船員手 関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式 (第5条関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式( 第5条 《 救命艇手試験の受験を申請しようとする者…》 は、船員手帳を提示して、第3条第1号の試験の受験の申請にあつては第1号様式、同条第2号の試験の受験の申請にあつては第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただし、船員手 関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式 (第8条関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式( 第8条 《 救命艇手の資格の認定を申請しようとする…》 者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただ 関係)(日本産業規格A列4番)

第4号様式 (第8条関係)(日本産業規格A列4番)

第4号様式( 第8条 《 救命艇手の資格の認定を申請しようとする…》 者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただ 関係)(日本産業規格A列4番)

第5号様式 (第9条関係)(日本産業規格A列6番)

第5号様式( 第9条 《救命艇手適任証書 救命艇手適任証書の様…》 式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第6号様式とする。 関係)(日本産業規格A列6番)

第6号様式 (第9条関係)(日本産業規格A列6番)

第6号様式( 第9条 《救命艇手適任証書 救命艇手適任証書の様…》 式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第6号様式とする。 関係)(日本産業規格A列6番)

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