救命艇手規則《附則》

法番号:1962年運輸省令第47号

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附 則 抄

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

2項 救命艇手適任証書交付規則(1934年逓信省令第16号)は、廃止する。

附 則(1963年3月30日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月19日運輸省令第36号) 抄

1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。

附 則(1973年11月19日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第118条第1項の国土交通省令の定め…》 る員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ以下「救命艇等」という。に次に掲げる員数沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、1人を割り当てることができる員数とする。 ただし、最大搭載 の改正規定(同条に3項を加える部分を除く。及び附則第3項の規定は、1974年12月1日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 救命艇手規則 船員労働安全衛生規則 又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「 船員法施行規則 」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は 船員電離放射線障害防止規則 以下この条において「 船員法施行規則 」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1983年3月23日運輸省令第11号)

1項 この省令は、1983年4月30日から施行する。

2項 この省令の施行前に第2種又は第3種の従業制限を有する総トン数五百トン以上の漁船に乗り組んでいた者に対するこの省令による改正後の 救命艇手規則 第4条第3号 《第4条 次の各号の要件に適合する者以外の…》 者は、救命艇手試験を受けることができない。 1 年齢18年以上であること。 2 法第83条の健康証明書を受有していること。 3 次のいずれかに該当すること。 イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とす イの規定の適用については、当該漁船は、この省令の施行前は乙区域又は甲区域において従業していたものとみなす。

3項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の 救命艇手規則 以下この項において「 旧規則 」という。第8条 《 救命艇手の資格の認定を申請しようとする…》 者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただ の規定により認定の申請をしていた者に係る 旧規則 第7条 《救命艇手資格の認定 地方運輸局長は、次…》 の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること。 2 の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1991年8月28日運輸省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(1991年9月1日)から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年1月16日運輸省令第2号)

1項 この省令は、 船員法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(1997年2月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した 第2条 《 法第118条第1項の国土交通省令の定め…》 る員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ以下「救命艇等」という。に次に掲げる員数沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、1人を割り当てることができる員数とする。 ただし、最大搭載 の規定による改正前の 救命艇手規則 第9条 《救命艇手適任証書 救命艇手適任証書の様…》 式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第6号様式とする。 の規定による救命艇手適任証書は、 第2条 《 法第118条第1項の国土交通省令の定め…》 る員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ以下「救命艇等」という。に次に掲げる員数沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、1人を割り当てることができる員数とする。 ただし、最大搭載 の規定による改正後の 救命艇手規則 第9条 《救命艇手適任証書 救命艇手適任証書の様…》 式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第6号様式とする。 の規定による救命艇手適任証書とみなす。

附 則(1997年12月15日運輸省令第78号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《 次の各号の要件に適合する者以外の者は、…》 救命艇手試験を受けることができない。 1 年齢18年以上であること。 2 法第83条の健康証明書を受有していること。 3 次のいずれかに該当すること。 イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 救命艇手規則 次項において「 救命艇手規則 」という。第7条第4号 《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》 は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること ホの認定を受けている講習は、 第4条 《 次の各号の要件に適合する者以外の者は、…》 救命艇手試験を受けることができない。 1 年齢18年以上であること。 2 法第83条の健康証明書を受有していること。 3 次のいずれかに該当すること。 イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶 の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、 第3条 《救命艇手試験 法第118条第3項第1号…》 の試験以下「救命艇手試験」という。は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 1 救命艇手限定救命艇手を除く。に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘 の規定による改正後の 救命艇手規則 次項において「 救命艇手規則 」という。第7条第4号 《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》 は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること ホの登録を受けた講習とみなす。

2項 第4条 《 次の各号の要件に適合する者以外の者は、…》 救命艇手試験を受けることができない。 1 年齢18年以上であること。 2 法第83条の健康証明書を受有していること。 3 次のいずれかに該当すること。 イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶 の規定の施行の施行前に受講した 救命艇手規則 第7条第4号ホの認定を受けた講習は、 救命艇手規則 第7条第4号ホの登録を受けた講習とみなす。

11条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年8月1日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

4条 (様式等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《救命艇手の選任 船員法以下「法」という…》 。第118条第1項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。 1 旅客船 2 旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶 の規定による改正前の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書、 第5条 《 救命艇手試験の受験を申請しようとする者…》 は、船員手帳を提示して、第3条第1号の試験の受験の申請にあつては第1号様式、同条第2号の試験の受験の申請にあつては第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただし、船員手 の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《 地方運輸局長は、前条の申請書を受理した…》 ときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。 の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《救命艇手資格の認定 地方運輸局長は、次…》 の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること。 2 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《 救命艇手の資格の認定を申請しようとする…》 者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただ の規定による改正前の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《 救命艇手適任証書を受有する者は、その記…》 載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなけれ の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ 第1条 《救命艇手の選任 船員法以下「法」という…》 。第118条第1項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。 1 旅客船 2 旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶 の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第10号様式による証明書、 第5条 《 救命艇手試験の受験を申請しようとする者…》 は、船員手帳を提示して、第3条第1号の試験の受験の申請にあつては第1号様式、同条第2号の試験の受験の申請にあつては第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただし、船員手 の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《 地方運輸局長は、前条の申請書を受理した…》 ときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。 の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《救命艇手資格の認定 地方運輸局長は、次…》 の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること。 2 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《 救命艇手の資格の認定を申請しようとする…》 者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 ただ の規定による改正後の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《 救命艇手適任証書を受有する者は、その記…》 載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなけれ の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第3条 《救命艇手試験 法第118条第3項第1号…》 の試験以下「救命艇手試験」という。は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 1 救命艇手限定救命艇手を除く。に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘 の規定による改正前の 救命艇手規則 第7条第4号 《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》 は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること ホの登録を受けている講習は、 第3条 《救命艇手試験 法第118条第3項第1号…》 の試験以下「救命艇手試験」という。は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 1 救命艇手限定救命艇手を除く。に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘 の規定による改正後の 救命艇手規則 第7条第4号 《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》 は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること ホの登録を受けた講習とみなす。

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