指定自動車整備事業規則《別表など》

法番号:1962年運輸省令第49号

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別表第1 削除

別表第2 (検査の基準)(第8条関係)

検査の実施の方法

1 構造に関する検査

イ 次に掲げる事項が当該自動車検査証、登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。又は自動車検査証返納証明書の記載事項と同一であるかどうかを視認その他適切な方法により検査するものとする。

1) 長さ幅及び高さ

2) 車両重量及び車両総重量

ロ 次に掲げる事項について、視認その他適切な方法により検査するものとする。

1) 最低地上高

2) 最大安定傾斜角度

3) 最小回転半径

2 装置に関する検査(その1

次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる器具を用いて検査するものとする。この場合において、(1)、(2)、(10及び11)に掲げる事項については、当該器具を用いて検査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により、(3)、(6)、(8及び9)に掲げる事項については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り視認等により、それぞれ検査することができる。

1) かじ取り車輪の整列状態

サイドスリップ・テスタ

2) 制動装置の性能及び制動能力

ブレーキ・テスタ

3) 自動車が発する騒音の大きさ

音量計

4) 自動車から排出される一酸化炭素の濃度

一酸化炭素測定器

5) 自動車から排出される炭化水素の濃度

炭化水素測定器

6) 自動車から排出される排出物の黒煙による汚染度

黒煙測定器

7) 自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度

オパシメータ

8) 前照灯の明るさ及び主光軸の向き

前照灯試験機

9) 警音器の音の大きさ

音量計

10) 速度計の指度の誤差

速度計試験機

11) 速度表示灯の表示の誤差

速度計試験機

12) 車載式故障診断装置の診断の結果

検査用スキャンツール

3 装置に関する検査(その2

次に掲げる装置について、裂、がた、取付けの緩みの有無等を検査用ハンマ等を用いて検査するものとする。この場合において、道路運送車両の保安基準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り、視認等により検査することができる。

1) 動力伝達装置

2) 走行装置

3) 操縦装置

4) 制動装置

5) 緩衝装置

6) 燃料装置

7) 車枠及び車体

8) 連結装置

9) 物品積載装置

10) 内圧容器及びその附属装置

4 装置に関する検査(その3

次に掲げる装置について、視認その他適切な方法により検査するものとする。

1) 原動機

2) 電気装置

3) 乗車装置

4) 前面ガラスその他の窓ガラス

5) 騒音防止装置

6) ばい煙等の発散防止装置

7) 灯火装置及び反射器

8) 警報装置

9) 指示装置

10) 視野を確保する装置

11) 走行距離計その他の計器

12) 防火装置

13) 運行記録計

14) 速度表示装置

15) 自動運行装置

別表第3 (第6条関係)

点検箇所

点検内容

かじ取り装置

ギヤ・ボックス

機能

ナックル又はかじ取り車輪

旋回動作

緩衝装置

シャシばね又はショック・アブソーバ

緩衝能力

動力伝達装置

トランスミッション又はトランスファ

変速機構又は動力分配機構の機能

プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフト

回転時の状態

原動機

運転状態

別表第4 (第6条関係)

点検箇所

点検内容

かじ取り装置

ギヤ・ボックス

機能

ナックル又はかじ取り車輪

旋回動作

走行装置

リム、サイド・リング又はディスク・ホイール

損傷

緩衝装置

シャシばね又はショック・アブソーバ

緩衝能力

動力伝達装置

トランスミッション又はトランスファ

変速機構又は動力分配機構の機能

原動機

運転状態

別表第5 (第6条関係)

点検箇所

点検内容

かじ取り装置

ギヤ・ボックス

機能

ナックル又はかじ取り車輪

旋回動作

制動装置

倍力装置

機能

走行装置

リム又はディスク・ホイール

損傷

緩衝装置

シャシばね又はショック・アブソーバ

緩衝能力

動力伝達装置

クラッチ、トランスミッション又はトランスファ

断続機構、変速機構又は動力分配機構の機能

プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフト

回転時の状態

原動機

運転状態

別表第6 (第6条関係)

点検箇所

点検内容

走行装置

リム又はディスク・ホイール

損傷

緩衝装置

シャシばね又はショック・アブソーバ

緩衝能力

動力伝達装置

トランスミッション

変速機構の機能

原動機

運転状態

別表第7 (第13条、第13条の二関係)

自動車検査用機器

校正用機器

測定器及び設備

サイドスリップ・テスタ

ダイヤル・ゲージ

測定器

ダイヤル・ゲージ校正器

目盛式懸垂はかり

測定器

基準組分銅

ブレーキ・テスタ

標準はかり

測定器

基準はかり

標準ウェイト

測定器

基準分銅

基準はかり

荷重用アーム

測定器

鋼製巻尺

前照灯試験機

前照灯試験機校正器

測定器

照度計

電圧計

リニア・ゲージ

鋼製巻尺

設備

暗室

回転架台

テスト・スクリーン

オート・レベル

セオドライト

基準前照灯試験機

電源電圧変動装置

音量計

音量計校正器

測定器

周波数測定器

基準音量計

基準騒音計

電圧計

設備

無響装置

電源電圧変動装置

速度計試験機

速度計試験機校正器

測定器

回転計

電圧計

設備

電源電圧変動装置

一酸化炭素測定器

圧力調整器

測定器

圧力計

炭化水素測定器

圧力調整器

測定器

圧力計

黒煙測定器

校正用標準紙

測定器

分光光度計

設備

標準色紙

メスシリンダ

測定器

基準メスシリンダ

ストップ・ウォッチ

測定器

歩度測定器

オパシメータ

校正用フィルタ

測定器

分光光度計

備考

別表第8 (第13条の四関係)

研修の種類

科目

学科研修

1 自動車検査用機器の構造、機能及び取扱方法

2 自動車検査用機器の校正方法

3 校正用機器の構造、機能及び取扱方法

4 登録校正業務に関する法令

5 その他の登録校正業務関連科目

実技研修

自動車検査用機器の校正方法

第1号様式 (保安基準適合証、限定保安基準適合証)(第9条関係)

第1号様式(保安基準適合証、限定保安基準適合証)( 第9条 《保安基準適合証等 保安基準適合証及び保…》 安基準適合標章の有効期間は、法第94条の5第4項の検査をした日から15日間とする。 2 保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第1号様式、保安基準適合標章の様式は第2号様式第7条第1項ただし書に 関係)

第2号様式 (保安基準適合標章)(第9条関係)

第2号様式(保安基準適合標章)( 第9条 《保安基準適合証等 保安基準適合証及び保…》 安基準適合標章の有効期間は、法第94条の5第4項の検査をした日から15日間とする。 2 保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第1号様式、保安基準適合標章の様式は第2号様式第7条第1項ただし書に 関係)

第2号様式の2 (保安基準適合標章)(第9条関係)

第2号様式の2(保安基準適合標章)( 第9条 《保安基準適合証等 保安基準適合証及び保…》 安基準適合標章の有効期間は、法第94条の5第4項の検査をした日から15日間とする。 2 保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第1号様式、保安基準適合標章の様式は第2号様式第7条第1項ただし書に 関係)

第3号様式 (指定整備記録簿)(第10条の二関係)

第3号様式(指定整備記録簿)( 第10条 《指定整備記録簿の記載事項 法第94条の…》 6第1項第5号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。 の二関係)

第4号様式 (指定整備記録簿)(第10条の二関係)

第4号様式(指定整備記録簿)( 第10条 《指定整備記録簿の記載事項 法第94条の…》 6第1項第5号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。 の二関係)

第5号様式 (指定自動車整備事業者の標識)(第15条関係)

第5号様式(指定自動車整備事業者の標識)( 第15条 《標識 指定自動車整備事業者が掲げる標識…》 の様式は、第5号様式とする。 関係)

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