1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《指定の申請 道路運送車両法以下「法」と…》
いう。第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第94条の2第2項
の規定中第45条の2の次に4条を加える改正規定(第46条に係る部分に限る。)及び
第5条
《自動車検査員の選任届等 法第94条の4…》
第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法
の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
10項 この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者が掲げている標識の様式については、その寸法はこの省令による改正後の 指定自動車整備事業規則 第3号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
及び次項から附則第4項までの規定1975年1月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
中 指定自動車整備事業規則 第12条
《自動車検査用機械器具の校正 指定自動車…》
整備事業者は、第2条第1項第2号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、1978年2月22日から施行する。
6項 この省令の施行前に改正前の 指定自動車整備事業規則 第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の規定により行つた較正は、改正後の同項の規定により行つた較正とみなす。
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式、 優良自動車整備事業者認定規則 第2号様式、 道路運送車両法施行規則 第20号様式及び 指定自動車整備事業規則 第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
7項 この省令の施行の際現に旧施行規則第67条第6項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の 指定自動車整備事業規則 (以下「 旧指定事業規則 」という。)
第2条第2項
《2 前項第2号の自動車検査用機械器具は、…》
道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号第57条第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
の規定により地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 (以下「 新指定事業規則 」という。)
第2条第2項
《2 前項第2号の自動車検査用機械器具は、…》
道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号第57条第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。
8項 旧指定事業規則 第1号様式による保安基準適合証については、 新指定事業規則 第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
9項 この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が 法 第94条の9
《準用規定 第81条第1項同項第4号に係…》
る部分に限る。及び第2項並びに第89条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。
において準用する法第89条第1項の規定により掲げている標識については、 新指定事業規則 第5号様式にかかわらず、 施行日 から1年間は、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2002年法律第89号)の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6条 (指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《自動車検査員の選任届等 法第94条の4…》
第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 指定自動車整備事業規則 (以下この条において「 旧 指定自動車整備事業規則 」という。)
第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の指定を受けている者は、
第5条
《自動車検査員の選任届等 法第94条の4…》
第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、
第5条
《自動車検査員の選任届等 法第94条の4…》
第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 (以下この条において「 新 指定自動車整備事業規則 」という。)
第12条
《自動車検査用機械器具の校正 指定自動車…》
整備事業者は、第2条第1項第2号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録
の登録を受けているものとみなす。
2項 第5条
《自動車検査員の選任届等 法第94条の4…》
第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法
の規定の施行の際現に 旧 指定自動車整備事業規則 第12条第1項の指定を受けている者が行う校正を受けた者は、 新 指定自動車整備事業規則 第12条第1項の登録を受けた者が行う校正を受けている者とみなす。
3項 旧指定自動車整備規則第3号様式及び第4号様式による指定整備記録簿は、
第5条
《自動車検査員の選任届等 法第94条の4…》
第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法
の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年7月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 (以下「 新指定事業規則 」という。)別表第7の規定の適用については、2007年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に存する
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正前の 指定自動車整備事業規則 第3号様式による指定整備記録簿は、 新指定事業規則 別表第2の規定に基づき自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度を検査する場合を除き、新指定事業規則第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正前の 指定自動車整備事業規則 第2号様式による保安基準適合標章(次条において「 旧標章 」という。)については、
第1条
《指定の申請 道路運送車両法以下「法」と…》
いう。第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第94条の2第2項
の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第29条第4項第2号の2の規定は、適用しない。
1項 旧標章 は、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 第2号様式にかかわらず、2009年3月31日までは、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
2条 (指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正前の 指定自動車整備事業規則 第3号様式による指定整備記録簿は、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《指定の申請 道路運送車両法以下「法」と…》
いう。第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第94条の2第2項
中 指定自動車整備事業規則 第4条第1号
《自動車検査員の要件 第4条 法第94条の…》
4第1項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2
の改正規定及び
第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
中 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第14条第1項第1号
《指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の…》
各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、
の改正規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
4条 (自動車検査員の要件に関する経過措置)
1項 施行日 前にこの省令による改正前の 指定自動車整備事業規則 第4条第3号
《自動車検査員の要件 第4条 法第94条の…》
4第1項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2
に規定する者については、この省令による改正後の 指定自動車整備事業規則 第4条第3号
《自動車検査員の要件 第4条 法第94条の…》
4第1項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2
に規定する者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《指定の申請 道路運送車両法以下「法」と…》
いう。第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第94条の2第2項
(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、
第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
及び
第4条
《自動車検査員の要件 法第94条の4第1…》
項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第
(
第13条第1項第2号
《前条第1項の登録は、登録校正を行おうとす…》
る者の申請により行う。
の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
の規定による改正前の 指定自動車整備事業規則 第2号様式による保安基準適合標章は、同条の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 第2号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、自動車検査員は、押印することを要しない(
第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 第7条第1項
《法第94条の5第1項及び法第94条の5の…》
2第1項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。 ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法
ただし書に規定する場合に限る。)。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
中自動車点検基準
第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
、
第4条第2項
《2 前項の規定によるほか、自動運行装置を…》
備える自動車について法第94条の5第1項又は法第94条の5の2第1項の証明を行う自動車検査員にあつては、検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定に合格した者でなければならない。
及び
第5条第2項
《2 前項の届出書には、同項第3号の者が第…》
4条各号の1に該当すること及び法第94条の4第5項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第4号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した
の改正規定並びに別表第5の次に一表を加える改正規定並びに
第7条
《自動車検査員の証明 法第94条の5第1…》
項及び法第94条の5の2第1項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。 ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載
中 指定自動車整備事業規則 第6条第1項
《法第94条の5第1項の国土交通省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検 イ 自動車点検基準1951年運輸省令第70
の改正規定2020年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は2023年4月1日から施行する。
2条 (指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為)
1項 道路運送車両法 第94条の2第1項
《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》
請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車
の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 第2条第1項
《法第94条の2第1項の自動車の検査の設備…》
の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げ
の規定の例により行うことができる。
2項 指定自動車整備事業規則 第11条第2号
《変更届出事項 第11条 法第94条の9に…》
おいて準用する法第81条第1項第4号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。 1 第2条第1項第1号の屋内作業場の位置又は面積 2 第2条第1項第2号の自動車検査用機械器具の名称、型式
に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、 施行日 前においても行うことができる。
3条 (指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置)
1項 施行日 において現に 道路運送車両法 第94条の2第1項
《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》
請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車
の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)に係る 指定自動車整備事業規則 第2条第1項
《法第94条の2第1項の自動車の検査の設備…》
の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げ
の規定の適用については、
第1条
《指定の申請 道路運送車両法以下「法」と…》
いう。第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第94条の2第2項
の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2027年1月1日から施行する。
9条 (指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 少なくとも1人の旧検定に合格した者を有する事業場に関して
第4条
《自動車検査員の要件 法第94条の4第1…》
項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 (以下「 新 指定自動車整備事業規則 」という。)
第4条
《自動車検査員の要件 法第94条の4第1…》
項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第
の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 新 指定自動車整備事業規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
中 指定自動車整備事業規則 第4条
《自動車検査員の要件 法第94条の4第1…》
項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第
の改正規定(第1項第1号の改正規定を除く。)は、2029年4月1日から施行する。
3条 (指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の際現に自動運行装置を備える自動車(以下この条において「 自動運転車 」という。)を対象とする 法 第94条の2第1項
《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》
請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車
の指定自動車整備事業を行っている同項に規定する指定自動車整備事業者は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して4年を経過する日までの間は、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
の規定による改正後の 指定自動車整備事業規則 第4条第2項
《2 前項の規定によるほか、自動運行装置を…》
備える自動車について法第94条の5第1項又は法第94条の5の2第1項の証明を行う自動車検査員にあつては、検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定に合格した者でなければならない。
に該当しない者を 自動運転車 について法第94条の5第1項又は法第94条の5の2第1項の証明を行う法第94条の4第1項の自動車検査員に選任することができる。