下水の水質の検定方法等に関する省令《別表など》

法番号:1962年厚生省・建設省令第1号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第6条)

区分

方法

) 希釈試料の調製

試料一ミリリットルに滅菌りん酸塩緩衝希釈水又は滅菌生理的食塩水九ミリリットルを加えて十ミリリットルとする。

) 培地の調製

純水に5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―グルクロニドを含む寒天培地を加え、これを加熱して溶かす。これを滅菌する必要がある場合は、摂氏百二十一度以上で15分以上高圧蒸気滅菌をする。

) 定型的集落数の平均値の測定

希釈試料を一ミリリットルずつ2個以上の培地にとり、それぞれについて、摂氏三十四度以上摂氏三十七度以下で18時間以上24時間以下平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した大腸菌の定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。

別表第2 (第7条)

区分

方法

) 試料の滴定に要する100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定

試料の適量に100分の一モル毎リットルよう素溶液十ミリリットル及びよう化カリウム約一グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、2分間ないし3分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に1パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。

) 純水の滴定に要する100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定

)において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、()と同様の方法で純水の滴定に要する100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。