下水の水質の検定方法等に関する省令《本則》

法番号:1962年厚生省・建設省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 下水道法施行令 1959年政令第147号第6条第1項 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 及び第9条第3項の規定に基づき、下水の水質の検定方法に関する省令を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、 下水道法施行令 以下「」という。第6条第1項 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 各号、 第9条第1項 《法第12条第1項法第25条の30第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 1 温度 四十五度以上であるもの 2 水素イオン濃度 水 各号、 第9条の5第1項 《法第12条の2第3項法第25条の30第1…》 項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。の規定による条例は、次の各号に掲げる項目第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令同条第3項の規 各号及び第2項各号並びに 第9条の11第1項第1号 《法第12条の11第1項第2号に規定する政…》 令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定 、第4号及び第5号並びに第2項各号に掲げる項目並びに 第9条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる 各号に掲げる物質に関する検定方法、令第6条第2項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第9条の4第3項の規定による換算方法を定めることを目的とする。

2条 (試料の採取)

1項 第6条第1項 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。

3条

1項 大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。

3条の2

1項 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。

2号 処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。

2項 前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。

3条の3 (測定又は推計する時の降雨)

1項 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。

4条 (検定等の着手時)

1項 次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。

1号 温度即時

2号 大腸菌数12時間以内

3号 生物化学的酸素要求量9時間以内

5条 (試料の保存)

1項 次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。

1号 大腸菌数摂氏零度以上摂氏五度以下の暗所に保存すること。

2号 生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量摂氏零度以上摂氏十度以下の暗所に保存すること。

3号 よう素消費量アルカリ性にして保存すること。

6条 (大腸菌数の検定方法)

1項 大腸菌数についての検定は、別表第1に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。

7条

1項 よう素消費量についての検定は、別表第2に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する100分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。

8条 (その他の項目又は物質の検定方法等)

1項 前2条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

1号 水素イオン濃度日本産業 規格 K〇一〇二(以下「 規格 」という。)12・1に該当する方法

2号 生物化学的酸素要求量 規格 21に該当する方法

3号 浮遊物質量 排水基準を定める省令 1971年総理府令第35号第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

4号 温度 規格 7・2に該当する方法

5号 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

6号 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

7号 窒素含有量 規格 45・一、45・二又は45・六(規格45の備考3を除く。)に該当する方法

8号 りん含有量 規格 46・三(規格46の備考9を除く。)に該当する方法

9号 カドミウム及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

10号 シアン化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

11号 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、有機りん化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

12号 及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

13号 六価クロム化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

14号 及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

15号 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

16号 アルキル水銀化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

17号 ポリ塩化ビフェニル 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法

18号 トリクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

19号 テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

20号 ジクロロメタン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

21号 四塩化炭素 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法

22号 1・2―ジクロロエタン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、1・2―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

23号 1・1―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、1・1―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

24号 シス―1・2―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、シス―1・2―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

25号 1・1・1―トリクロロエタン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、1・1・1―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

26号 1・1・2―トリクロロエタン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、1・1・2―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

27号 1・3―ジクロロプロペン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、1・3―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

28号 チウラム 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法

29号 シマジン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

30号 チオベンカルブ 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法

31号 ベンゼン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

32号 セレン及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

33号 ほう素及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

34号 ふつ素及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法

35号 1・4―ジオキサン 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、1・4―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法

36号 フェノール類 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

37号 及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

38号 亜鉛及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

39号 及びその化合物(溶解性 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

40号 マンガン及びその化合物(溶解性 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

41号 クロム及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条 《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》 境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法

42号 ダイオキシン類日本産業 規格 K312に該当する方法

9条 (汚濁負荷量の総量の測定方法)

1項 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。

10条 (放流水の総量の測定方法)

1項 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。

11条 (汚濁負荷量の総量の推計方法)

1項 放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。

12条 (放流水の総量の推計方法)

1項 前条の場合における 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。

13条 (ダイオキシン類の量の換算方法)

1項 第9条の4第3項 《3 第1項第34号に定める数値は、ダイオ…》 キシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した数値とする。 の規定による2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 1999年総理府令第67号第3条 《2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジ…》 オキシンの毒性への換算 法第8条第2項第1号に規定する2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第3の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表 に定めるところにより行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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