8条 (その他の項目又は物質の検定方法等)
1項 前2条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 水素イオン濃度日本産業 規格 (以下「 規格 」という。)K102―1の12に該当する方法
2号 生物化学的酸素要求量 規格 K102―1の18に該当する方法
3号 浮遊物質量 排水基準を定める省令 (1971年総理府令第35号)
第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
4号 温度 規格 K102―1の6・3に該当する方法
5号 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
6号 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
7号 窒素含有量 規格 K102―2の17・二、17・三又は17・五(規格K102―2の17・5・3・2を除く。)に該当する方法
8号 燐含有量 規格 K102―2の18・四(規格K102―2の18・4・1・4のbを除く。)に該当する方法
9号 カドミウム及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
10号 シアン化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
11号 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。) 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
12号 鉛及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
13号 六価クロム化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
14号 砒素及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
15号 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
16号 アルキル水銀化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
17号 ポリ塩化ビフェニル 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
18号 トリクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
19号 テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
20号 ジクロロメタン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
21号 四塩化炭素 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
22号 1・2―ジクロロエタン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、1・2―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
23号 1・1―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、1・1―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
24号 シス―1・2―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、シス―1・2―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
25号 1・1・1―トリクロロエタン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、1・1・1―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
26号 1・1・2―トリクロロエタン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、1・1・2―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
27号 1・3―ジクロロプロペン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、1・3―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
28号 チウラム 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
29号 シマジン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
30号 チオベンカルブ 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
31号 ベンゼン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
32号 セレン及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
33号 ほう素及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
34号 ふつ素及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
35号 1・4―ジオキサン 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、1・4―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
36号 フェノール類 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
37号 銅及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
38号 亜鉛及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
39号 鉄及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
40号 マンガン及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
41号 クロム及びその化合物 排水基準を定める省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
42号 ダイオキシン類 規格 K312に該当する方法