1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年10月30日から施行する。
2項 次の各号に掲げる項目についての検定は、この省令の施行の日から起算して1年間は、この省令による改正後の下水の水質の検定方法に関する省令第8条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。
1号 カドミウム含有量日本工業 規格 K〇一〇二(以下「 規格 」という。)40・1に該当する方法
2号 鉛含有量 規格 39・1に該当する方法
3号 銅含有量 規格 37・1に該当する方法
4号 亜鉛含有量 規格 38・1・一又は38・1・2に該当する方法
5号 鉄(溶解性)含有量日本工業 規格 M202の3・1・4の(二)及び規格47・1に該当する方法
6号 マンガン(溶解性)含有量日本工業 規格 M202の3・1・4の(二)及び規格46・1・一又は46・1・2に該当する方法
1項 この省令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(1976年法律第29号)第2条、附則第2条及び附則第3条の規定の施行の日(1977年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月15日から施行する。
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)の施行の日(2000年1月15日)から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年5月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 窒素含有量、燐含有量、シアン化合物又はフェノール類に関する検定方法については、この省令による改正後の 下水の水質の検定方法等に関する省令 第8条
《その他の項目又は物質の検定方法等 前2…》
条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 1 水素イオン濃度 日本産業規格以下「規格」と
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 下水道法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この省令は、下水道法施行令以下「…》
令」という。第6条第1項各号、第9条第1項各号、第9条の5第1項各号及び第2項各号並びに第9条の11第1項第1号、第4号及び第5号並びに第2項各号に掲げる項目並びに令第9条の4第1項各号に掲げる物質に
の規定は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。