外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令《本則》

法番号:1963年政令第122号

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制定文 内閣は、 外貨公債の発行に関する法律 1963年法律第63号第2条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により発行する…》 外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 ただし、所得税法19 ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 外貨公債の発行に関する法律 第2条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により発行する…》 外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 ただし、所得税法19 ただし書(同法第4条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号、第2号又は第4号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。

1号 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者で事業(同項第8号の4に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの

2号 法人税法(1965年法律第34号)第2条第4号に規定する外国法人で事業(同条第12号の19に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの

3号 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの

4号 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第13号に規定する収益事業を営むもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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