1条 (外貨公債の発行)
1項 政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「 外貨債 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 外貨債 の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3項 第1項に定めるもののほか、政府は、 外貨債 を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
2条 (利子等の非課税)
1項 前条第1項又は第3項の規定により発行する 外貨債 の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する居住者、法人税法(1965年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
2項 所得税法
第181条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配
及び
第212条
《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》
て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに
の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。
3条 (省令への委任等)
1項 第1条第1項
《政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸…》
付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債以下「外貨債」という。を発行することができる。
又は第3項の規定により発行する 外貨債 について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
2項 前2条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、
第1条第1項
《政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸…》
付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債以下「外貨債」という。を発行することができる。
又は第3項の規定により発行する 外貨債 に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
4条 (準用)
1項 第1条第3項
《3 第1項に定めるもののほか、政府は、外…》
貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
及び前2条の規定は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する 外貨債 、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
及び
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに同法第62条第1項の規定により発行する外貨債について準用する。