中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令《別表など》

法番号:1963年通商産業省令第123号

略称:

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別表1 (第7条第2項関係)

経営診断Ⅰに関する事項

要件

科目の内容

中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を修得させるために適当なものであること。

時間数

演習 246時間以上

実習 120時間以上

実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数

二以上

実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数

10人以下

実習において一グループに対し配置する指導者の数

1人以上

演習を教授する者及び実習の指導者

経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。

実習における報告会

中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。

別表2 (第7条第2項関係)

経営診断Ⅱに関する事項

要件

科目の内容

中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得させるために適当なものであること。

時間数

演習 84時間以上

実習 192時間以上

実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数

三以上

実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数

8人以下

実習において一グループに対し配置する指導者の数

1人以上

演習を教授する者及び実習の指導者

経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。

実習における報告会

中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。

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