激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令《附則》

法番号:1963年農林省令第4号

略称: 激甚法施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令・激甚災害法施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2011年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における 第1条 《特別措置適用申請書の提出期限 激甚じん…》 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の1月31日までに農林水産大臣に提出しなければならない。 ただし、災害による被害状況の把握 の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する附則第2項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして福島県知事が定める日の属する年の翌年の1月31日)」とする。

3項 2014年11月22日の地震による災害に係る災害復旧事業(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における 第1条 《特別措置適用申請書の提出期限 激甚じん…》 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の1月31日までに農林水産大臣に提出しなければならない。 ただし、災害による被害状況の把握 の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する附則第3項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、2016年1月31日)」とする。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月30日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月20日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月27日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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