森林・林業基本法《附則》

法番号:1964年法律第161号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、 第10条第3項 《3 政府は、前項の講じようとする施策を明…》 らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。 、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中 森林法 1951年法律第249号第68条 《設置及び所掌事務 都道府県に都道府県森…》 林審議会を置く。 2 都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。 3 都第69条 《 削除…》 及び 第71条 《会長 都道府県森林審議会の会長は、前条…》 第1項の委員が互選した者をもつて充てる。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、第1項の委員が互選した者がその職務を代行する。 を改める部分の規定は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

5項 従前の総理府又は行政管理庁の 審議会 等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《林業災害による損失の補てん 国は、災害…》 によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。第28条 《団体の再編整備 国は、基本理念の実現に…》 資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。 並びに 第30条 《権限 審議会は、この法律の規定によりそ…》 の権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。 2 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《森林の有する多面的機能の発揮 森林につ…》 いては、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能以下「森林の有する多面的機能」という。が持続的に発揮されることが国民生活及び から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2001年7月11日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際2001年におけるこの法律による改正前の林業基本法(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の報告が国会に提出されていない場合には、同項の報告の国会への提出については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第9条第1項の規定により同項の報告が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第9条第1項の規定により同項の報告が国会に提出された場合には、これらの報告は、この法律による改正後の 森林・林業基本法 以下「 新法 」という。第10条第1項 《政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向…》 並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。

3項 この法律の施行の際2001年における 旧法 第9条第2項の文書が国会に提出されていない場合には、同項の文書の国会への提出については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧法 第9条第2項の規定により同項の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第9条第2項の規定により同項の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、 新法 第10条第2項 《2 政府は、毎年、前項の報告に係る森林及…》 び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。

附 則(2001年7月11日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《国の責務 国は、前2条に定める森林及び…》 林業に関する施策についての基本理念以下「基本理念」という。にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 から 第6条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》 本理念にのつとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 までの改正規定並びに附則第8条、 第9条 《森林所有者等の責務 森林の所有者又は森…》 林を使用収益する権原を有する者以下「森林所有者等」という。は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。第12条 《森林の整備の推進 国は、森林の適正な整…》 備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他必要な施策を講ずるものとする。 2 前項に定めるもののほか、第13条 《森林の保全の確保 国は、森林の適正な保…》 全を図るため、土地の形質の変更その他の森林の保全に著しい支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制、災害による土砂の崩壊の防止及びその復旧のための森林土木事業の推進、森林病 及び 第16条 《国民等の自発的な活動の促進 国は、国民…》 、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月23日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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