第1号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表第1号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第1表
第1号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表第1号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第2表
第1号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表第1号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第3表
第1号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第4表第1号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第4表
第2号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表第2号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第1表
第2号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表第2号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第2表
第2号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表第2号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第3表
第2号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第4表第2号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第4表
第3号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)
第4号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表第4号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第1表
第4号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表第4号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第2表
第4号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表第4号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)第3表
第5号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)第5号様式( 第2条 《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》 車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管 関係)(日本産業規格A列4番)
第6号様式 (第2条の2関係)(日本産業規格A列4番)第6号様式( 第2条の2 《自家用有償旅客運送の輸送実績報告書 自…》 家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長当該区域が主として指定都道府県等道路運送法施行令1951年政令第250号第4条第1項の指 関係)(日本産業規格A列4番)