旅客自動車運送事業等報告規則《本則》

法番号:1964年運輸省令第21号

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制定文 道路運送法 1951年法律第183号)第126条第1項の規定に基づき、自動車運送事業等報告規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体の事業又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

2条 (事業報告書及び輸送実績報告書)

1項 旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「 管轄地方運輸局長 」という。)、運輸監理部長(以下「 管轄運輸監理部長 」という。)若しくは運輸支局長(以下「 管轄運輸支局長 」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。

2項 前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人タクシー事業者にあつては第3号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。

1号 事業概況報告書(第1号様式第一表

2号 損益計算書及び貸借対照表

3号 次に掲げる財務計算に関する明細表

一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第二表

一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第1号様式第三表

固定資産明細表(第1号様式第四表

3項 第1項の輸送実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間に係るものとする。

4項 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、 管轄地方運輸局長 及び 管轄運輸監理部長 又は 管轄運輸支局長 に第1項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし、前年4月1日から3月31日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。

2条の2 (自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等( 道路運送法施行令 1951年政令第250号第4条第1項 《法第5章第78条、第80条及び第81条を…》 除く。に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県 の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第6号様式による輸送実績報告書を、毎年5月31日までに一通提出しなければならない。

2項 前項の輸送実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間に係るものとする。

3条 (臨時の報告)

1項 旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前2条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長。以下この条において同じ。)から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない。

2項 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。

4条 (報告書の経由)

1項 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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