別表第1 (第41条関係)
1号 第41条
《伝染病の予防 船舶所有者は、船舶が別表…》
第1に定める伝染病が発生している地域又は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な措置を講じなければなら
の伝染病
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 結核 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)第6条第3項第6号に規定する鳥インフルエンザ コレラ 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス 黄熱 同法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症 |
別表第2 (第78条関係)
講習科目 |
条件 |
1 タンカー等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設備及び船内実務 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカー等引火性液体類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災及び爆発 |
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3 タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災に対する消火技術 |
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4 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカー等引火性液体類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 |
5 検知器具及び保護具の取扱方法 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
6 災害防止対策 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
7 海上汚染防止対策 |
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8 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
別表第3 (第91条の三関係)
講習科目 |
条件 |
1 低引火点燃料船の構造及び設備 |
三級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として低引火点燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム |
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3 低引火点燃料船の推進に関するシステム |
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4 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法 |
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5 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として低引火点燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有する者であること。 |
6 災害防止対策及び海上汚染防止対策 |
三級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
7 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
別表第4 (第93条関係)
危険作業講習 |
機械器具その他の設備 |
1 フォークリフトの運転に関する講習 |
1 フォークリフト 2 実習用重量物 3 実習用障害物 4 荷役パレット 5 実習施設 |
2 クレーン等による玉掛け作業講習 |
1 クレーン 2 実習用重量物 3 ワイヤーロープ 4 ワイヤーリング 5 実習施設 |
3 酸素欠乏の予防に関する講習 |
1 実習用モデル人形 2 脈拍測定器 3 消毒用アルコール 4 マスク 5 ガーゼ 6 毛布 7 酸素濃度測定器 8 ガス検知器 |
別表第5 (第93条関係)
危険作業講習 |
講習科目 |
条件 |
1 フォークリフトの運転に関する講習 |
1 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法 |
大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後3年以上自動車の設計、工作、検査若しくは整備に関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法 |
大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後3年以上フォークリフトの設計、工作、検査若しくは整備に関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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3 フォークリフトの運転に必要な力学 |
大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後3年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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4 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後1年以上産業安全の実務の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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5 フォークリフトの走行の操作 6 フォークリフトの荷役の操作 |
大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後1年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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2 ボイラーの取扱いに関する講習 |
1 ボイラーの構造 2 ボイラーの取扱い 3 点火及び燃焼 4 点検及び異常時の処置 |
特級ボイラー技士免許を有する者であつて、その後2年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの若しくは一級ボイラー技士免許を有する者であつて、その後5年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
5 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
大学等を卒業した者で、その後1年以上産業安全の実務の経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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3 クレーン等による玉掛け作業講習 |
1 クレーン等について |
大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後5年以上クレーン等の設計、工作若しくは検査の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 クレーン等の玉掛けに必要な力学 |
大学等において力学若しくは応用力学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)若しくは高等学校において力学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒業した者で、その後3年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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3 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後1年以上産業安全の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
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4 クレーン等の玉掛けの方法 5 クレーン等の玉掛け 6 クレーン等の運転のための合図 |
大学等において力学若しくは応用力学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの若しくは高等学校において力学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒業した者で、その後5年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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4 酸素欠乏の予防に関する講習 |
1 酸素欠乏症及び救急そ生 |
大学等において医学を修得して卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 保護具 |
大学等において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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3 酸素欠乏の発生原因及び防止措置 |
大学等において理学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上労働衛生に係る工学に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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4 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
大学等を卒業した者で、その後1年以上労務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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5 救急そ生の方法 |
大学等において医学を修得して卒業した者で、その後2年以上労働衛生に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
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6 酸素の濃度の測定 |
大学等において理学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後1年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
1 「フォークリフトの運転に関する講習」とは、第28条第1項第3号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
2 「ボイラーの取扱いに関する講習」とは、第28条第1項第6号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
3 「クレーン等による玉掛け作業講習」とは、第28条第1項第7号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
4 「酸素欠乏の予防に関する講習」とは、第28条第1項第12号及び第13号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。