1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。ただし、
第19条第2項
《2 船舶所有者は、夜間における船外との通…》
行の安全を確保するために必要な照明を施さなければならない。
、附則第5項中船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第159条第2項を削る改正規定及び附則第6項の規定は公布の日から、
第44条
《検知器具 船舶所有者は、酸素が欠乏する…》
おそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。 2 船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶に
及び
第45条
《保護具 船舶所有者は、船員に使用させる…》
べき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければならない。 2 船舶所有者は、
の規定は1965年1月1日から、
第18条
《接触等からの防護 船舶所有者は、機械又…》
は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。 2 船舶所有者は、掃除じ、注油、修理
、
第19条第1項
《船舶所有者は、船外との通行は、げん梯てい…》
又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、げん梯てい又は歩み板を用いることができない場合であつて、通行の安全を確保するた
、
第21条
《密閉区画からの脱出装置等 船舶所有者は…》
、凍結室、冷凍庫その他の密閉された区画であつて船員が通常その中で作業するものには、内部から操作できる開扉ひ装置又は呼鈴その他の信号装置を設けなければならない。
、
第23条
《管系等の表示 船舶所有者は、船内の管系…》
及び電路の系統の種別を告示で定める識別標準により表示しなければならない。
から
第26条
《床面等の安全 船舶所有者は、作業場所及…》
び通路の床面をつまづき、すべり、踏み抜き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。 2 船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通行の際に接触し、又は衝突して危害
まで、
第35条
《手を洗う設備 船舶所有者は、船内の適当…》
な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。
及び
第40条第2項
《2 船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用…》
しうるよう設備しておかなければならない。
の規定は1965年4月1日から施行する。
3項 第15条
《 削除…》
の規定は、1965年4月1日以後に発生した災害又は疾病に係る報告から適用する。
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年4月10日から施行する。ただし、
第55条
《揚貨装置を使用する作業 船舶所有者は、…》
揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。 2 作業を開始する前に、ウインチ及びその付属装具の作
の改正規定、第16号書式第十二表及び第十三表の改正規定並びに附則第3項の規定は、1975年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。ただし、
第13条
《記録の作成及び備置き 船舶所有者は、次…》
に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し第1号に掲げる事項に係るものを除く。を船内に、それぞれ3年間備え置かなければならない。 1 第11条
の改正規定及び
第40条
《飲用水タンク等 船舶所有者は、飲用水の…》
タンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。 ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。 2 船舶所有者は
の次に1条を加える改正規定並びに
第24条第1項
《船舶所有者は、危険物危険物船舶運送及び貯…》
蔵規則第2条第1号に掲げる危険物常用危険物同条第2号に掲げる常用危険物をいう。以下同じ。を除く。及び同条第1号の2に掲げるばら積み液体危険物をいう。以下同じ。又は国土交通大臣の指定する常用危険物を積載
の改正規定中別表第1に係る部分、
第41条第1項
《船舶所有者は、船舶が別表第1に定める伝染…》
病が発生している地域又は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。
の改正規定並びに別表第一及び別表第2の改正規定は同年10月1日から、
第11条第3号
《安全衛生に関する教育及び訓練 第11条 …》
船舶所有者は、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければならない。 1 船内の安全及び衛生に関する基礎的事項 2 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法 3 保護具、命綱、墜落制止用器具及
の改正規定、
第16条第3項
《3 船員は、第51条第1項、第52条第1…》
項、第57条第1項、第66条第1項又は第68条第1項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。
の改正規定、
第52条第1項第1号
《船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし…》
等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。 2 安全な昇降用具を使用させること。
の改正規定並びに
第57条第2号
《漁ろう作業 第57条 船舶所有者は、漁ろ…》
う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を点検すること。 2 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者
及び第6号の改正規定は1980年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3項 船舶所有者は、この省令による改正後の 船員労働安全衛生規則 第3条第2項
《2 前項の規定によるほか、引火性液体類危…》
険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質以下「引火性液体類等」という。を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間は、同項に規定する船舶の甲板部の業務に2年以上従事した経験を有する者であつて当該部の業務に精通するものの中から、同項に規定する安全担当者を選任することができる。
4項 船舶所有者は、この省令による改正後の 船員労働安全衛生規則 第4条第1項
《船舶所有者は、海員が常時20人以下である…》
漁船又は漁船以外の海員が常時10人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。 この場合において、前条第2項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者で
後段の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間は、同項後段に規定する船舶の甲板部又は船長の業務に2年以上従事した経験を有する船長を同項に規定する安全担当者に選任することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 船員法 施行規則 、 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 、 救命艇手規則 、 船員労働安全衛生規則 又は 小型船 等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「 船員法施行規則 等 」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 等 の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
1項 この省令は、1983年4月30日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
11条 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、
第14条
《規定の作成 船舶所有者は、所轄地方運輸…》
局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
の規定による改正後の 船員労働安全衛生規則 の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
2項 前項の規定によるほか、現存船の通行の安全措置については、
第14条
《規定の作成 船舶所有者は、所轄地方運輸…》
局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
の規定による改正後の 船員労働安全衛生規則 第19条第1項
《船舶所有者は、船外との通行は、げん梯てい…》
又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、げん梯てい又は歩み板を用いることができない場合であつて、通行の安全を確保するた
の規定にかかわらず、この省令の 施行日 から起算して、3月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 船員法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(1997年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第3条
《安全担当者の資格 安全担当者は、当該部…》
の業務に2年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。 ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。 2 前項の
の規定による改正前の 船員労働安全衛生規則 (以下「 旧労安則 」という。)
第3条第2項
《2 前項の規定によるほか、引火性液体類危…》
険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質以下「引火性液体類等」という。を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者
の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、
第3条
《安全担当者の資格 安全担当者は、当該部…》
の業務に2年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。 ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。 2 前項の
の規定による改正後の 船員労働安全衛生規則 (以下「 新労安則 」という。)
第3条第2項
《2 前項の規定によるほか、引火性液体類危…》
険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質以下「引火性液体類等」という。を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者
各号に規定する相当の講習の課程を修了した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧労安則 第6条の2第3号
《消火作業指揮者の選任 第6条の2 船舶所…》
有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業指揮者を選任しなければならない。 ただし、総トン数二十トン未満の船舶以下「小
又は
第7条第2号
《衛生担当者の選任 第7条 船舶所有者は、…》
船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から、衛生担当者を選任しなければな
の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、それぞれ 新労安則 第6条の2第3号
《消火作業指揮者の選任 第6条の2 船舶所…》
有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業指揮者を選任しなければならない。 ただし、総トン数二十トン未満の船舶以下「小
又は
第7条第2号
《衛生担当者の選任 第7条 船舶所有者は、…》
船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から、衛生担当者を選任しなければな
に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧労安則 第28条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業…》
を所掌する部の業務に6月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第22条の2第1項又は第22条の3第1項の規定により当
の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、 新労安則 第28条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業…》
を所掌する部の業務に6月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第22条の2第1項又は第22条の3第1項の規定により当
の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7条 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した
第14条
《規定の作成 船舶所有者は、所轄地方運輸…》
局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
の規定による改正前の 船員労働安全衛生規則 第3条第2項第1号
《2 前項の規定によるほか、引火性液体類危…》
険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質以下「引火性液体類等」という。を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者
の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する
第14条
《規定の作成 船舶所有者は、所轄地方運輸…》
局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
の規定による改正後の 船員労働安全衛生規則 第3条第2項第1号
《2 前項の規定によるほか、引火性液体類危…》
険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質以下「引火性液体類等」という。を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者
の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7条 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《改善意見の申出等 安全担当者は、船長を…》
経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。 この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。 2
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 船員労働安全衛生規則 (次項において「 旧 船員労働安全衛生規則 」という。)第3条第2項第1号の認定又は
第28条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業…》
を所掌する部の業務に6月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第22条の2第1項又は第22条の3第1項の規定により当
の認定を受けている講習は、
第6条
《改善意見の申出等 安全担当者は、船長を…》
経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。 この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。 2
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、それぞれ
第6条
《改善意見の申出等 安全担当者は、船長を…》
経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。 この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。 2
の規定による改正後の 船員労働安全衛生規則 (次項において「 船員労働安全衛生規則 」という。)
第3条第2項第1号
《2 前項の規定によるほか、引火性液体類危…》
険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質以下「引火性液体類等」という。を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者
の登録又は
第28条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、前項第3号、…》
第6号、第7号、第12号又は第13号に掲げる作業については、国土交通大臣の登録を受けた講習以下「登録危険作業講習」という。の課程を修了した者に当該作業を行わせることができる。
の登録を受けた講習とみなす。
2項 第6条
《改善意見の申出等 安全担当者は、船長を…》
経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。 この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。 2
の規定の施行の施行前に受講した 旧 船員労働安全衛生規則 第3条第2項第1号の認定又は
第28条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業…》
を所掌する部の業務に6月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第22条の2第1項又は第22条の3第1項の規定により当
の認定を受けた講習は、それぞれ新 船員労働安全衛生規則 第3条第2項第1号の登録又は
第28条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、前項第3号、…》
第6号、第7号、第12号又は第13号に掲げる作業については、国土交通大臣の登録を受けた講習以下「登録危険作業講習」という。の課程を修了した者に当該作業を行わせることができる。
の登録を受けた講習とみなす。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、この省令による改正後の 船員労働安全衛生規則 第24条の2の規定は、適用しない。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、この省令による改正後の 船員労働安全衛生規則 第24条の2の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 船内作業による危害の防止及び船内…》
衛生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
中 船員法 施行規則 第2号表第1号の改正規定及び
第2条
《安全担当者の選任 船舶所有者は、船内に…》
おいてこの省令に定める事項を行なうために、船長の意見をきいて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について当該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。 2 船舶所有者は、船内
中 船員労働安全衛生規則 別表第1の改正規定は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日)から施行する。