第1号様式 (第8条関係) 第1号様式( 第8条 《穀類積載資料の承認 前条第1項の承認を…》 受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書第1号様式に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の穀類積載資料には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船舶番号 関係)
第2号様式 (第15条関係) 第2号様式( 第15条 《 前条第1項の承認を受けようとする者は、…》 穀類積載図承認申請書第2号様式に穀類積載図二部及び当該穀類積載図が第3項第1号に掲げる要件に適合する場合には当該要件に適合することを証する計算書、同項第2号に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が 関係)
第2号の2様式 (第15条の2の3関係) 第2号の2様式( 第15条の2の3 《固体貨物の性状及び積載の方法の確認 船…》 舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなけれ 関係)
第2号の3様式 (第15条の2の3関係) 第2号の3様式( 第15条の2の3 《固体貨物の性状及び積載の方法の確認 船…》 舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなけれ 関係)
第2号の4様式 (第15条の3の3関係) 第2号の4様式( 第15条の3の3 《ばら積み固体貨物積載証明書 地方運輸局…》 長は、前条第2号の固体貨物及び同条第3号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書第2号の四様式を交付するものと 関係)
第2号の5様式 (第15条の3の3関係) 第2号の5様式( 第15条の3の3 《ばら積み固体貨物積載証明書 地方運輸局…》 長は、前条第2号の固体貨物及び同条第3号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書第2号の四様式を交付するものと 関係)
第2号の6様式 (第16条の3関係) 第2号の6様式( 第16条の3 《水分管理手順書による水分管理 船舶に液…》 状化等物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないよう 関係)
第2号の7様式 (第16条の3関係) 第2号の7様式( 第16条の3 《水分管理手順書による水分管理 船舶に液…》 状化等物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないよう 関係)
第3号様式 (第17条関係) 第3号様式( 第17条 《運送許容水分値等の測定 船長は、当該液…》 状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつ 関係)
第4号様式 (第17条関係) 第4号様式( 第17条 《運送許容水分値等の測定 船長は、当該液…》 状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつ 関係)
第5号様式 (第17条関係) 第5号様式( 第17条 《運送許容水分値等の測定 船長は、当該液…》 状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつ 関係)
第6号様式 (第17条関係) 第6号様式( 第17条 《運送許容水分値等の測定 船長は、当該液…》 状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつ 関係)
第7号様式 (第25条関係) 第7号様式( 第25条 《積付け検査 船長は、船舶に液状化等物質…》 をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分 関係)
第8号様式 (第25条関係) 第8号様式( 第25条 《積付け検査 船長は、船舶に液状化等物質…》 をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分 関係)
第9号様式 (第27条関係) 第9号様式( 第27条 《含水液状化等物質運搬船 含水液状化等物…》 質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第2 関係)
第10号様式 (第27条関係) 第10号様式( 第27条 《含水液状化等物質運搬船 含水液状化等物…》 質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第2 関係)
第11号様式 (第27条関係) 第11号様式( 第27条 《含水液状化等物質運搬船 含水液状化等物…》 質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第2 関係)
第12号様式 (第27条の2関係) 第12号様式( 第27条の2 《乾燥粉状液状化等物質運搬船 乾燥し、か…》 つ、粉末である状態の液状化等物質以下「乾燥粉状液状化等物質」という。をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有してい 関係)
第13号様式 (第27条の2関係) 第13号様式( 第27条の2 《乾燥粉状液状化等物質運搬船 乾燥し、か…》 つ、粉末である状態の液状化等物質以下「乾燥粉状液状化等物質」という。をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有してい 関係)
第14号様式 (第27条の2関係) 第14号様式( 第27条の2 《乾燥粉状液状化等物質運搬船 乾燥し、か…》 つ、粉末である状態の液状化等物質以下「乾燥粉状液状化等物質」という。をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有してい 関係)