附 則 抄
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。ただし、
第14条第1項
《第7条第1項及び第9条の規定は、地方運輸…》
局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。
及び第2項、
第27条第3項
《3 船舶所有者は、第1項の認定を受けよう…》
とするときは、含水液状化等物質運搬船認定申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。 1 一般配置図 2 船体中央横断面図 3 船倉内の縦通隔
、
第28条第1項
《船舶に固体化学物質をばら積みして運送する…》
場合には、第1条の2の二及び第15条の3の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。 1 貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は
(同条第7項において準用する場合を含む。)並びに
第33条第1項
《第7条第1項の承認を受けようとする者国等…》
国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。を除く。は、11,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。
、第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1968年8月10日運輸省令第39号)
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶の 甲板積み木材 の積付け方法については、なお従前の例によることができる。ただし、 満載喫水線規則 附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月15日運輸省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年7月25日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1974年8月2日運輸省令第34号) 抄
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
8項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1976年3月27日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年11月22日運輸省令第61号)
1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 に現に船舶に積載されている穀類の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
2項 現存船であつて
第5条
《ハッチ・カバーの固定 区画室のハッチは…》
、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。 ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の
の規定による改正前の穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 旧穀類規則 」という。)
第12条第1項
《部分積載区画室共通積載区画室を除く。以下…》
この条において同じ。の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適当
の規定に適合するものに、 旧穀類規則
第14条
《穀類積載図による積載等 第7条第1項及…》
び第9条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。 2 前項の規定により船舶に穀類をばら積みし
の規定により承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法(旧穀類規則第12条第2項の規定に適合するものに限る。)及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、
第5条
《ハッチ・カバーの固定 区画室のハッチは…》
、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。 ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の
の規定による改正後の穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 新穀類規則 」という。)
第6条第1項
《穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダ…》
ー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。
の規定は適用しない。この場合において、 新穀類規則
第8条
《穀類積載資料の承認 前条第1項の承認を…》
受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書第1号様式に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の穀類積載資料には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船舶番号
の規定の適用については、当該穀類積載図及び旧穀類規則第14条第1項各号に掲げる書類(同項第1号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、新穀類規則第8条に規定する穀類積載資料とみなす。
3項 告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載図は、前項の規定の適用については、 旧穀類規則
第14条
《穀類積載図による積載等 第7条第1項及…》
び第9条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。 2 前項の規定により船舶に穀類をばら積みし
の規定により承認を受けた穀類積載図とみなす。
4項 現存船に、地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)の承認を受けた現存船穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、 新穀類規則
第6条第1項
《穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダ…》
ー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。
の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第8条の規定の適用については、当該現存船穀類積載図及び当該現存船穀類積載図が第8項第1号に掲げる要件に適合する場合にあつては、次の各号に掲げる書類(第1号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、同条に規定する穀類積載資料とみなす。
1号 現存船穀類積載図に従つて積載した場合における船舶の重心計算書( 船舶復原性規則 (1956年運輸省令第76号)
第4条
《傾斜試験 傾斜試験は、移動重量物を横方…》
向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。 2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。
の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。)
2号 穀類をばら積みする区画室ごとの穀類の積付高さとその重心位置及び 旧穀類規則
第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、部分積載区…》
画室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適当と認める措置を講ずる場合には、同項の上押えをしたものとみなす。
に規定する穀類の横移動に起因する傾斜偶力の関係を示す図
5項 告示で定める外国の政府の承認を受けた現存船穀類積載図は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた現存船穀類積載図とみなす。
6項 第4項の承認を受けようとする者は、現存船穀類積載図承認申請書(別記様式)に現存船穀類積載図二部及び当該現存船穀類積載図が第8項第1号に掲げる要件に適合する場合にあつては第4項各号に掲げる書類、第8項第2号に掲げる要件に適合する場合にあつては船舶の復原性が同項第2号ニに適合することを証する書類一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。
7項 前項の現存船穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 船舶番号
2号 船舶の要目
3号 穀類の種類及び積付率
4号 区画室ごとの積載方法
5号 穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法
8項 地方運輸局長は、第6項の申請があつた場合に、当該現存船穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。この場合において、承認は、現存船穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。
1号 穀類の積載方法が、 旧穀類規則
第12条第2項
《2 前項に規定するもののほか、部分積載区…》
画室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適当と認める措置を講ずる場合には、同項の上押えをしたものとみなす。
の規定に適合すること(同条第1項の規定に適合する船舶に穀類をばら積みして運送する場合に限る。)。
2号 次に掲げる要件に適合すること。
イ 満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の8分の1に相当する深さの位置又は2・4メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。ただし、 新穀類規則
第11条
《皿型積載 荷繰りされた満載区画室亜麻種…》
子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。 1 ハッチの下方
の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。
ロ 満載区画室のすべてのハッチを穀類がもれないように確実に閉鎖すること。
ハ 部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、 新穀類規則
第12条
《穀類の上押え等 部分積載区画室共通積載…》
区画室を除く。以下この条において同じ。の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入
の規定に適合する措置を講ずること。
ニ 船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、0・3メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。
9項 第4項の承認を受けようとする者(国を除く。)は、3,100円の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。
10項 施行日 前に 旧穀類規則
第14条
《穀類積載図による積載等 第7条第1項及…》
び第9条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。 2 前項の規定により船舶に穀類をばら積みし
の規定によりした穀類積載図の承認の申請(旧穀類規則第12条に規定する積載方法による船舶に係るものに限る。)は、第6項の規定による現存船穀類積載図の承認の申請とみなす。
11項 施行日 前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1981年3月19日運輸省令第6号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《通則 船舶による貨物危険物船舶運送及び…》
貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものに
中運輸省組織規程
第35条
《 船長が次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、210,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反したとき。 2 第14条第2項の規定に違反したとき。 3 第17条第6項の規定に違反したとき。 4 第25条第4項の規定に違反したとき
の改正規定、
第2条
《用語 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをい
中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「
第2条
《用語 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをい
の二関係」を「
第2条
《用語 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをい
の二、
第2条
《用語 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをい
の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日
附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の船舶設備規程
第1条
《通則 船舶による貨物危険物船舶運送及び…》
貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものに
、 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の二、 船舶安全法施行規則
第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
の二、 特殊貨物船舶運送規則
第33条
《手数料 第7条第1項の承認を受けようと…》
する者国等国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。を除く。は、11,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第
の二、 船舶救命設備規則
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 船舶消防設備規則
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
及び 船舶防火構造規則
第1条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則
第12条の2第1項
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
の規定を適用する場合においては、この限りでない。
1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数
3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数
附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年1月18日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1993年12月1日運輸省令第39号)
1項 この省令は、1994年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第17条第1項
《船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄す…》
る地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的
の改正規定(「当該微粉精鉱」を「当該液状化物質」に、「微粉精鉱の水分の測定を行なう」を「液状化物質の運送許容水分値(当該液状化物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定を行う」に改める部分に限る。)、附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 施行日 に現に運送のため船舶に積載されている穀類その他の特殊貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 旧規則 」という。)
第7条第1項
《船舶に穀類をばら積みして運送する場合には…》
、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。 1 ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、
に規定する穀類積載資料及び 旧規則
第14条第1項
《第7条第1項及び第9条の規定は、地方運輸…》
局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。
に規定する穀類積載図は、それぞれこの省令による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条第1項
《前条第1項の承認を受けようとする者は、穀…》
類積載資料承認申請書第1号様式に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。
に規定する穀類積載資料及び 新規則
第14条第1項
《第7条第1項及び第9条の規定は、地方運輸…》
局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。
に規定する穀類積載図とみなす。
4項 旧規則
第17条第1項
《船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄す…》
る地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的
の規定により指定を受けた指定測定機関は、この省令の公布の日から2週間以内に 新規則
第28条第1項
《船舶に固体化学物質をばら積みして運送する…》
場合には、第1条の2の二及び第15条の3の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。 1 貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は
各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第17条第1項に規定する指定測定機関とみなす。
5項 液状化物質( 新規則
第16条
《適用 船舶に液状化等物質をばら積みして…》
運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼
に規定する液状化物質をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方運輸局長(新規則第4条ただし書に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)又は前項の規定によりみなされた指定測定機関は、 施行日 前においても、新規則第17条第1項本文に規定する運送許容水分値の測定に相当する測定を行うことができる。
6項 液状化物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は指定測定機関は、 施行日 前においても、 新規則
第17条第4項
《4 地方運輸局長又は登録検査機関は、運送…》
許容水分値及び水分の測定を行つた場合には、液状化等物質運送許容水分値測定表第5号様式及び液状化等物質水分測定表第6号様式を申請者に交付する。
に規定する運送許容水分値測定表に相当する測定表を交付することができる。
7項 附則第5項の測定を受けた液状化物質は、前項の測定表を受けた後 施行日 までの間に当該液状化物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じた場合を除き、施行日以後は、 新規則
第17条第1項
《船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄す…》
る地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関以下「登録検査機関」という。が、運送許容水分値当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的
本文に規定する運送許容水分値の測定を受けたものとみなす。
8項 附則第6項の規定により交付した測定表は、前項に規定する場合を除き、 施行日 以後は、 新規則
第17条第4項
《4 地方運輸局長又は登録検査機関は、運送…》
許容水分値及び水分の測定を行つた場合には、液状化等物質運送許容水分値測定表第5号様式及び液状化等物質水分測定表第6号様式を申請者に交付する。
の規定により附則第6項の測定表の交付された日に交付された運送許容水分値測定表とみなす。
9項 地方運輸局長の行う附則第5項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、35,500円の手数料を申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。
10項 旧規則
第25条第1項
《船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして…》
運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、
の規定により指定を受けた指定検査機関は、この省令の公布の日から2週間以内に 新規則 第28条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第25条第1項に規定する指定検査機関とみなす。
11項 旧規則 第28条第3項の規定は、指定測定機関が附則第5項の規定により行った測定の業務の概要の報告について、同条第4項の規定は、指定測定機関の附則第5項に規定する測定の業務に関する監督について準用する。この場合において、同条第3項中「毎四半期(4月を起算月とする毎3月を1の四半期とする。)の」とあるのは「穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 の一部を改正する省令(1993年運輸省令第39号)附則第4項の規定による届出をした日から同令の施行の日の前日までの」と、「当該四半期経過後」とあるのは「同令の施行の日から」と読み替えるものとする。
12項 運輸大臣は、附則第4項及び第10項の規定による届出があつた場合には、その旨を告示する。
13項 旧規則
第27条第1項
《含水液状化等物質をばら積みして運送する船…》
舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第25条の規定を適用しない。
の規定により認定された鋼船は、 新規則
第27条第1項
《含水液状化等物質をばら積みして運送する船…》
舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第16条の二、第16条の三、第20条から第23条まで及び第25条の規定を適用しない。
の規定により認定されたものとみなし、旧規則第27条第4項の規定により交付を受けた含水微粉精鉱運搬船 認定書 は、新規則第27条第4項の規定により交付を受けた含水液状化物質運搬船認定書とみなす。
14項 施行日 前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年7月15日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。
附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1997年9月17日運輸省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1968年8月15日前に建造され、又は建造に着手された船舶の 甲板積み木材 貨物の積付け方法については、
第2条
《用語 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをい
の規定による改正後の 特殊貨物船舶運送規則
第29条
《積付け 上甲板又は船楼甲板の暴露部に積…》
載する木材以下「甲板積み木材」という。を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 甲板積み木材の積載場所にある甲板口は、完全に閉鎖しておくこと。 2 通風管、空気管及び操
、
第31条
《 木材満載喫水線を標示する船舶が普通の満…》
載喫水線を超える喫水となるように甲板積み木材を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 上甲板の暴露部には、満載喫水線規則第14条の規定による低船尾楼以外の船楼の標準の高
及び
第31条の2
《 船舶復原性規則第21条の規定の適用を受…》
けた船舶が甲板積み木材を積み付ける場合には、前条第1項第2号及び第3号に定めるところによらなければならない。 ただし、甲板積み木材を積み付けた場合に当該船舶の復原性が、同令第18条第2項において準用す
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、 満載喫水線規則 附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年6月29日運輸省令第43号)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
附 則(1998年6月30日運輸省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存木船に含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船に液状化物質をばら積みする場合及び 甲板積み木材 を積み付ける場合の積付け方法については、
第4条
《荷繰り 区画室に穀類をばら積みする場合…》
には、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。 ただし、地方運輸局長が区画室の構造等について適当と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは、この限りでない。 1 満載する場合
の規定による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 (次項において「 新規則 」という。)
第19条
《積載量の制限 船舶に含水液状化等物質を…》
ばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により
並びに
第23条
《積付け 船舶に液状化等物質をばら積みす…》
る場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。 2 雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をと
及び
第29条
《積付け 上甲板又は船楼甲板の暴露部に積…》
載する木材以下「甲板積み木材」という。を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 甲板積み木材の積載場所にある甲板口は、完全に閉鎖しておくこと。 2 通風管、空気管及び操
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存木船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものに含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに液状化物質をばら積みする場合及び 甲板積み木材 を積み付ける場合の積付け方法については、前項の規定にかかわらず、地方運輸局長( 新規則
第1条の2
《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》
船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣
に規定する地方運輸局長をいう。)の指示するところによる。
附 則(1999年6月22日運輸省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、
第2条
《用語 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをい
の規定による改正後の船舶区画規程(以下「 新区画規程 」という。)第5編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
2項 前項の船舶についての 新区画規程 第5編の規定の適用については、新区画規程第113条中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程第114条第1項中「いずれの1の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。
3項 現存船(前項の規定により読み替えた 新区画規程 第114条の規定に適合している船舶並びに第8項及び第9項に規定する船舶を除く。)の船長は、第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、250キログラム毎立方メートル以上一、780キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程第113条のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は 船舶安全法
第28条第5項
《第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ…》
於テ準用スル第25条の四十六及第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者以下登録検査機関ト称スガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
の 登録検査機関 (以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、250キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。
4項 前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。
4条 (特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、新特貨規則第15条の6第3項及び第4項の規定は、前条第1項の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月24日国土交通省令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年12月25日国土交通省令第70号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年9月24日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 に現に運送のため船舶に積載されている固体貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
2項 地方運輸局長(この省令による改正前の 特殊貨物船舶運送規則
第1条の2
《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》
船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣
に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、 施行日 前においても、この省令による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条の2の3第1項
《船舶に固体貨物をばら積みして運送しようと…》
する場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。 ただし、本邦外の地で船積
の固体貨物の性状及び積載の方法についての確認に相当する確認(以下「 相当確認 」という。)をすることができる。
3項 地方運輸局長は、 相当確認 をしたときは、当該固体貨物に係る相当確認を受けた者に対し、 新規則
第15条の2の3
《固体貨物の性状及び積載の方法の確認 船…》
舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなけれ
のばら積み固体貨物確認書に相当する確認書を交付する。
4項 地方運輸局長は、 施行日 前においても、 相当確認 を受けた固体貨物について、 新規則
第15条の3の3第1項
《地方運輸局長は、前条第2号の固体貨物及び…》
同条第3号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書第2号の四様式を交付するものとする。
に規定するばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書を交付することができる。
5項 第3項の規定により交付した確認書及び前項の規定により交付した証明書は、 施行日 以後は、それぞれ 新規則
第15条の2の3第3項
《3 地方運輸局長は、第1項の確認をしたと…》
きは、ばら積み固体貨物確認書第2号の三様式を申請者に交付する。
の規定により交付されたばら積み固体貨物確認書及び
第15条の3の3第1項
《地方運輸局長は、前条第2号の固体貨物及び…》
同条第3号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書第2号の四様式を交付するものとする。
の規定により交付されたばら積み固体貨物積載証明書とみなす。
6項 新規則
第33条第3項
《3 第15条の2の3第1項の確認を受けよ…》
うとする者国等を除く。は、16,300円情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあつては、16,200円の手数料を納めなければならない。
及び第4項の規定は、第3項の確認書及び第4項の証明書の交付について準用する。この場合において、新規則第33条第3項中「確認」とあるのは「 相当確認 」と、読み替えるものとする。
附 則(2014年10月1日国土交通省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 に現に運送のため船舶に積載されている液状化物質については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 地方運輸局長(この省令による改正前の 特殊貨物船舶運送規則
第1条の2
《特殊な船舶 特殊の構造又は形状を有する…》
船舶で地方運輸局長運輸監理部長並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。を除く。、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣
に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、 施行日 前においても、 新規則
第16条の3第1項
《船舶に液状化等物質をばら積みして運送する…》
場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないように適切に管理しなければならない。
の規定による承認に相当する承認(以下「 相当承認 」という。)を行うことができる。
4項 地方運輸局長は、前項の 相当承認 をしたときは、当該相当承認を受けた者に対し、 新規則
第16条の3第4項
《4 地方運輸局長は、第2項の申請があつた…》
場合に、当該水分管理手順書が液状化等物質の水分管理を行うための手順書として適当であると認めたときは、承認しなければならない。 この場合において、承認は、水分管理手順書承認書第2号の七様式を申請者に交付
の水分管理手順書承認書に相当する承認書(以下「 相当承認書 」という。)を交付する。
5項 前項の規定により交付した 相当承認 書は、 施行日 以後は 新規則
第16条の3第4項
《4 地方運輸局長は、第2項の申請があつた…》
場合に、当該水分管理手順書が液状化等物質の水分管理を行うための手順書として適当であると認めたときは、承認しなければならない。 この場合において、承認は、水分管理手順書承認書第2号の七様式を申請者に交付
の規定により交付された水分管理手順書承認書とみなす。この場合において、当該承認書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6項 新規則
第33条第5項
《5 第16条の3第2項の承認を受けようと…》
する者国等を除く。は15,300円情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、15,100円の手数料を納めなければならない。
及び第9項の規定は、第4項の 相当承認 書の交付について準用する。この場合において、新規則第33条第5項中「承認」とあるのは「相当承認」と、読み替えるものとする。
7項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年4月26日国土交通省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《通則 船舶による貨物危険物船舶運送及び…》
貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものに
中 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第395条
《 危険物の荷送人又は船舶所有者が、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、210,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第35条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して危険物と同項第1号の危険物を同1のコンテナに収納して運送したと
の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
中 特殊貨物船舶運送規則 目次の改正規定、同令第1条の2の2の次に1条を加える改正規定(同令第1条の2の3第3項(同項の規定を改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第31条の2
《 特殊貨物船舶運送規則第1条の2の3の規…》
定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第5号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計
において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び同令第36条第2項を削り、同条の次に2条を加える改正規定は、2016年7月1日から施行する。
3項 第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2016年12月27日国土交通省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、次条第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に含水液状化物質( 特殊貨物船舶運送規則
第18条第1項
《水分が運送許容水分値を超える液状化等物質…》
以下「含水液状化等物質」という。は、旅客船にばら積みして運送してはならない。
に規定する含水液状化物質をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、
第1条
《通則 船舶による貨物危険物船舶運送及び…》
貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものに
の規定による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 新 特殊貨物船舶運送規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある
第1条
《通則 船舶による貨物危険物船舶運送及び…》
貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものに
の規定による改正前の 特殊貨物船舶運送規則 (以下「 旧 特殊貨物船舶運送規則 」という。)第11号様式による再交付申請書は、この省令の改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
4項 地方運輸局長( 旧 特殊貨物船舶運送規則 第1条の2に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、 施行日 前においても、 新 特殊貨物船舶運送規則 第27条の2第1項の規定による認定に相当する認定(以下「 相当認定 」という。)を行うことができる。
5項 地方運輸局長は、前項の 相当認定 をしたときは、当該相当認定を受けた者に対し、 新 特殊貨物船舶運送規則 第27条の2第4項の乾燥粉状液状化物質運搬船 認定書 に相当する認定書(以下「 相当認定書 」という。)を交付する。
6項 前項の規定により交付した 相当認定 書は、 施行日 以後は 新 特殊貨物船舶運送規則 第27条の2第4項の規定により交付された乾燥粉状液状化物質運搬船 認定書 とみなす。
7項 新 特殊貨物船舶運送規則 第33条第8項の規定は、第5項の 相当認定 書の交付について準用する。この場合において、新 特殊貨物船舶運送規則
第33条第8項
《8 第27条第1項又は第27条の2第1項…》
の認定を受けようとする者国等を除く。は、38,900円情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、38,700円の手数料を納めなけ
中「認定」とあるのは「相当認定」と、読み替えるものとする。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年10月2日国土交通省令第82号)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《通則 船舶による貨物危険物船舶運送及び…》
貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものに
の規定による改正前の 特殊貨物船舶運送規則 第2号の七様式による水分管理手順書承認書、第5号様式による運送許容水分値測定表、第6号様式による水分測定表、第8号様式による液状化物質積付検査証、第10号様式による含水液状化物質運搬船 認定書 及び第13号様式による乾燥粉状液状化物質運搬船認定書は、それぞれ同条の規定による改正後の 特殊貨物船舶運送規則 第2号の七様式による水分管理手順書承認書、第5号様式による液状化等物質運送許容水分値測定表、第6号様式による液状化等物質水分測定表、第8号様式による液状化等物質積付検査証、第10号様式による 含水液状化等物質 運搬船認定書及び第13号様式による 乾燥粉状液状化等物質 運搬船認定書とみなす。