漁獲金額等の認定基準等に関する省令《本則》

法番号:1964年農林省令第44号

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制定文 漁業災害補償法 1964年法律第158号第111条第2項 《2 前条第1項の単位共済限度額は、共済契…》 約ごと及び第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。 第113条第2項 《2 第104条第2号に掲げる漁業に属する…》 漁業に係る漁獲共済であつて、被共済者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である共済契約に係るものの共済金は、共済契約ごとに、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその営む当該漁業の共済 において準用する場合を含む。及び附則第3条第2項の規定に基づき、漁獲金額の認定基準等に関する省令を次のように定める。


1条 (収入とみなされるもの)

1項 漁業災害補償法 以下「」という。第111条第3項 《3 前2項の規定により共済限度額又は単位…》 共済限度額を定める場合における第1項の漁獲金額は、当該漁業の操業に係る漁獲物による収入金額農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。として、農林水産省令で定める基準に従い組合が 第113条第5項 《5 第1項、第2項及び前項の漁獲金額につ…》 いては、第111条第3項の規定を準用する。法第147条の2第2項において準用する場合を含む。及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ(蓄養いけすへの移替えその他陸揚げに準ずるものを含む。以下同じ。)前に暴風雨その他やむを得ない事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、若しくは廃棄され、又は損傷し、若しくは鮮度が低下したことによる損害に対し支払われた又は支払われるべき保険金その他の給付金

2号 当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ前に前号に規定する事由以外の事由により又は陸揚げ後に、滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、又は廃棄されたもの及び陸揚げされたが販売されなかつたもの(現物給与、贈与及び家事消費に係るものにあつては、通常の量を超えるものに限る。)の時価(当該漁獲物が販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額

3号 当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ前に第1号に規定する事由以外の事由により又は陸揚げ後に、損傷し、又は鮮度が低下したものの時価(当該漁獲物が損傷せず、又はその鮮度が低下しないで販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額から当該漁獲物の販売金額を差し引いて得た額

4号 当該漁業の操業に係る漁獲物の数量が通常の当該漁業の操業に係る漁獲物の数量より減少したことによる損失に対し支払われた又は支払われるべき賠償金

2条 (漁獲金額の認定基準)

1項 第111条第3項 《3 前2項の規定により共済限度額又は単位…》 共済限度額を定める場合における第1項の漁獲金額は、当該漁業の操業に係る漁獲物による収入金額農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。として、農林水産省令で定める基準に従い組合が の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。

3条

1項 漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。

4条 (特定養殖共済についての準用)

1項 第125条の9第3項 《3 前2項の規定により共済限度額又は単位…》 共済限度額を定める場合における第1項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。として、農林水産省令で定める基準に法第125条の11第4項(法第147条の2第2項において準用する場合を含む。及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前3条の規定を準用する。この場合において、 第1条第1号 《収入とみなされるもの 第1条 漁業災害補…》 償法以下「法」という。第111条第3項法第113条第5項法第147条の2第2項において準用する場合を含む。及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。に規定する収入とみなさ 中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、同条第2号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と、同条第3号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と、同条第4号中「当該漁業の操業に係る漁獲物の数量」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物の数量又は品質」と、「減少した」とあるのは「それぞれ減少し又は低下した」と、 第2条 《漁獲金額の認定基準 法第111条第3項…》 の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入と 中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と読み替えるものとする。

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