海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令《別表など》
法番号:1965年運輸省令第39号
略称:
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第1号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第1号の2様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第2号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第3号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第4号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第5号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第5号の2様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第5号の2の2様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第5号の3様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第6号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第6号の2様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第6号の3様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第6号の4様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第6号の5様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第7号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第8号様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第8号の2様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第8号の3様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第8号の4様式(
第2条
《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》
舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各
関係)
第9号様式(
第3条
《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》
る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海
関係)
第10号様式(
第5条
《有効期間の延長 管海官庁又は日本の領事…》
官は、条約証書原子力旅客船安全証書、極海域航行船証書旅客船原子力船に限る。に係るものに限る。及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条第4項を除く。において同じ。の有効期間が満了する時において外国
関係)
第11号様式(
第7条
《書換え 船舶所有者は、条約証書の記載事…》
項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳海洋汚染等防止証書の
関係)
第12号様式(
第15条
《手数料 管海官庁に対して条約証書の交付…》
、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人を除く。は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない
関係)
《別表など》 ここまで
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