海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令《本則》

法番号:1965年運輸省令第39号

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制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第16条 《 削除…》 の規定を実施するため、海上における人命の安全のための国際条約及び国際満載吃水線条約による証書に関する省令を次のように定める。


1条 (総トン数)

1項 この省令を適用する場合における総トン数は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第66条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け の総トン数とする。

1条の2 (定義)

1項 この省令において「 安全条約 」とは、1974年の海上における人命の安全のための国際条約をいう。

2項 この省令において「 安全条約議定書 」とは、1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書をいう。

3項 この省令において「 国際満載喫水線条約 」とは、1966年の満載喫水線に関する国際条約をいう。

4項 この省令において「 国際満載喫水線条約議定書 」とは、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書をいう。

5項 この省令において「 汚染防止条約 」とは、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書をいう。

6項 この省令において「 有害防汚方法規制条約 」とは、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約をいう。

7項 この省令において「 ケープタウン協定 」とは、1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年の ケープタウン協定 をいう。

8項 この省令において「 国際航海 」とは、 船舶安全法施行規則 第1条第1項 《この省令において「国際航海」とは、一国と…》 他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 国際航海 をいう。

9項 この省令において「 貨物船 」とは、旅客船並びに 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ の船舶及び同項第2号の船舶(同令第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶(以下「 ケープタウン協定適用船 」という。)に限る。)以外の船舶をいう。

10項 この省令において「 タンカー 」とは、 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第1条の2第6項 《6 この省令において「タンカー」とは、引…》 火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。 タンカー をいう。

11項 この省令において「 照射済核燃料等運送船 」とは、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第45条 《防災等の措置 放射性物質等のうち核燃料…》 物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。又は核燃料物質によつて汚染された物を第71条第1項第1号に規定する放射性輸送物次の各号に掲げるものに該当するも に規定する船舶であつて同令別表第4の甲種貨物又は乙種貨物を運送するものをいう。

12項 この省令において「 液化ガスばら積船 」とは、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 液化ガスばら積船 をいう。

13項 この省令において「 液体化学薬品ばら積船 」とは、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ 液体化学薬品ばら積船 をいう。

14項 この省令において「 高速船 」とは、管海官庁が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する 高速船 コードに従つて指示するところにより当該船舶が 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、 船舶安全法施行規則 第13条の5第2項 《2 管海官庁は、法第9条第1項の規定によ…》 り前項の船舶に対して交付する船舶検査証書に、当該船舶が前条第1項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨 の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。

15項 この省令において「 極海域航行船 」とは、船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第6項に規定する 極海域航行船 をいう。

16項 この省令において「 産業人員等運送船 」とは、 船舶安全法施行規則 第13条の7第1項 《第8条に規定するその他の乗船者のうち産業…》 活動再生可能エネルギー源その他のエネルギー源の探査若しくは開発、水産養殖又は海洋掘削に関連するものであつて、海洋に設けられる工作物又は船舶において行われるものに限る。以下この項において同じ。に従事する に規定する 産業人員等運送船 をいう。

17項 この省令において「 条約証書 」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 照射済核燃料等運送船 適合証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書、免除証書、 高速船 安全証書、高速船航行条件証書、 極海域航行船 証書、 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。

18項 この省令において「 管海官庁 」とは、 船舶安全法施行規則 第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び 管海官庁 をいう。

19項 この省令において「 船級協会 」とは、 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の登録を受けた 船級協会 をいう。

19項 この省令において「 証書発給 船級協会 」とは、 船舶安全法 第29条ノ3第2項の登録を受けた船級協会をいう。

2条 (交付)

1項 管海官庁 は、 国際航海 に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び 船舶安全法施行規則 第1条第5項 《5 この省令において「小型兼用船」とは、…》 漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。 の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げる 条約証書 を交付するものとする。ただし、次項の免除証書により当該条約証書に係る要件の全部を免除された条約証書については、この限りでない。

1号 旅客船(第2号及び第8号に掲げる船舶を除く。)旅客船安全証書(第1号様式

2号 原子力旅客船原子力旅客船安全証書(第1号の二様式

3号 総トン数五百トン以上の 貨物船 第7号に掲げる船舶を除く。)貨物船安全構造証書(第2号様式)、貨物船安全設備証書(第3号様式及び貨物船安全無線証書(第4号様式又は貨物船安全証書(第5号様式

4号 総トン数三百トン以上五百トン未満の 貨物船 貨物船安全無線証書

5号 照射済核燃料等運送船 国際照射済核燃料等運送船適合証書(第5号の二様式

6号 液化ガスばら積船 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 ただし書に規定する船舶を除く。)国際液化ガスばら積船適合証書(第5号の2の二様式

7号 液体化学薬品ばら積船 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ ただし書及び 第257条の2 《 前条の規定にかかわらず、告示で定める液…》 体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船以下「液体油脂ばら積船」という。については、第308条から第314条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。 2 前条及び前項の規定に に規定する船舶を除く。)国際液体化学薬品ばら積船適合証書(第5号の三様式

8号 高速船 高速船安全証書(第6号の二様式及び高速船航行条件証書(第6号の三様式

9号 極海域航行船 極海域航行船証書(第6号の四様式

10号 総トン数五百トン以上の 産業人員等運送船 産業人員等運送船安全証書(第6号の五様式

2項 管海官庁 は、 国際航海 に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、 船舶安全法施行規則 第1条第5項 《5 この省令において「小型兼用船」とは、…》 漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。 の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするもの及び前項第8号に掲げる船舶を除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、それぞれ当該各号に掲げる場合には、その者の申請により免除証書(第6号様式)を交付するものとする。

1号 旅客船又は総トン数五百トン以上の 貨物船 船舶設備規程、漁船特殊規程(1934年逓信省・農林省令)、船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号)、 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号又は 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号)の定めるところにより 条約証書 国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。

2号 旅客船又は総トン数三百トン以上の 貨物船 船舶安全法 第9条第2項 《管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ…》 対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシ の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という。)の交付を受け、又は 船舶安全法施行規則 第4条第1項第1号 《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》 信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が 、第5号若しくは第6号の許可を受けたとき。

3項 管海官庁 は、旅客船又は 貨物船 であつて、 国際航海 に従事する長さ24メートル以上のもの(次項において「 条約適用船 」という。)の所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線証書(第7号様式)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶にあつては、この限りでない。

1号 次項の国際満載喫水線免除証書により国際満載喫水線証書に係る要件の全部を免除された船舶

2号 高速船

4項 管海官庁 は、 条約適用船 であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線免除証書(第8号様式)を交付するものとする。

1号 潜水船、 船舶安全法施行規則 第3条第1項第1号 《法第3条ただし書の国土交通大臣において特…》 に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海難救助、しゆんせつ、 及び第2号に規定する船舶並びに臨時航行許可証の交付を受けた船舶

2号 船舶設備規程、 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号又は 船舶構造規則 1998年運輸省令第16号)の定めるところにより国際満載喫水線証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶

5項 管海官庁 は、 国際航海 に従事する総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 の国際総トン数をいう。次項において同じ。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書(第8号の二様式)を交付するものとする。

6項 管海官庁 は、 国際航海 に従事しない総トン数四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書を交付することができる。

7項 管海官庁 は、 ケープタウン協定 適用船の所有者に対し、その者の申請により国際漁船安全証書(第8号の三様式)を交付するものとする。

8項 管海官庁 は、 ケープタウン協定 適用船であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請により国際漁船免除証書(第8号の四様式)を交付するものとする。

1号 臨時航行許可証の交付を受け、又は 船舶安全法施行規則 第4条第1項第1号 《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》 信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が 若しくは第6号の許可を受けた船舶

2号 船舶設備規程、漁船特殊規程、船舶区画規程、 船舶復原性規則 1956年運輸省令第76号)、 船舶安全法施行規則 危険物船舶運送及び貯蔵規則 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 船舶防火構造規則 船舶機関規則 又は 船舶構造規則 の定めるところにより国際漁船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶

9項 管海官庁 は、船舶検査証書又は臨時航行許可証を有しない船舶については、前各項の規定による 条約証書 の交付をしてはならない。

3条 (交付申請)

1項 条約証書 の交付を受けようとする者は、条約証書交付等申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて 管海官庁 に提出しなければならない。

1号 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。

2号 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受ける場合に限る。

3号 電波法 1950年法律第131号第14条 《免許状 総務大臣は、免許を与えたときは…》 、免許状を交付する。 2 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 免許の年月日及び免許の番号 2 免許人無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所 3 無線局の種 の免許状の写し又は同法第60条の無線検査簿(旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全無線証書、貨物船安全証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書又は国際漁船安全証書の交付を受ける場合に限る。

4条 (有効期間)

1項 次の各号に掲げる 条約証書 の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。

1号 旅客船安全証書及び 極海域航行船 証書(旅客船(原子力船を除く。)に係るものに限る。)当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日( 船舶安全法施行規則 第18条第2項 《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》 舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における の表備考第2号(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第1号において同じ。又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

2号 原子力旅客船安全証書及び 極海域航行船 証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日( 船舶安全法施行規則 第18条第2項 《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》 舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における の表第2号下欄に掲げる日をいう。又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

3号 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 照射済核燃料等運送船 適合証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書、 極海域航行船 証書(旅客船に係るものを除く。)、 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書並びに国際漁船安全証書船舶検査証書の有効期間が満了する日

2項 次の各号に掲げる免除証書、国際満載喫水線免除証書及び国際漁船免除証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。

1号 旅客船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

2号 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書、国際満載喫水線免除証書及び国際漁船免除証書船舶検査証書の有効期間が満了する日

3項 前2項の規定にかかわらず、臨時航行許可証又は 船舶安全法施行規則 第38条第3項 《3 臨時変更証に書換えに代えて記載された…》 事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。 の臨時変更証の交付を受けた船舶の 条約証書 の有効期間の終期は、当該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする。

4項 第1項各号又は第2項各号に掲げる従前の 条約証書 の有効期間の満了前に、定期検査( 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶にあつては、 船級協会 が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下「 定期検査等 」という。又は中間検査(第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号に掲げる条約証書の交付を受けた船舶が受けるものに限る。以下この条、次条及び 第5条の2 《 定期検査等又は中間検査の結果第2条の規…》 定による条約証書の交付を受けることができる船舶船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。であつて、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事 において同じ。)を受け、当該 定期検査等 又は中間検査に係る条約証書の交付を受けた場合には、従前の条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。

5条 (有効期間の延長)

1項 管海官庁 又は日本の領事官は、 条約証書 原子力旅客船安全証書、 極海域航行船 証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第4項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は 定期検査等 若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月( 高速船 にあつては、1月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合には、当該条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。

2項 前項の規定による場合を除き、 管海官庁 又は日本の領事官は、 条約証書 の有効期間が満了する時において航海中となる 高速船 でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。

3項 前2項の申請をしようとする者は、 条約証書 有効期間延長申請書(第10号様式)に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて 管海官庁 又は日本の領事官に提出しなければならない。

4項 第1項及び第2項の指定は、 条約証書 及び船舶検査手帳に記入して行なう。

5条の2

1項 定期検査等 又は中間検査の結果 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 の規定による 条約証書 の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)であつて、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の条約証書の有効期間が満了するまでの間において当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の条約証書の有効期間は、 第4条第1項 《次の各号に掲げる条約証書の有効期間は、交…》 付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。 1 旅客船安全証書及び極海域航行船証書旅客船原子力船を除く。に係るものに限る。 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日船舶安全法施 及び第2項の規定にかかわらず、当該定期検査等若しくは中間検査に係る条約証書が交付される日又は従前の条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

2項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面に 条約証書 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶に係る確認を受けようとする場合にあつては、条約証書の写し)を添えて 管海官庁 に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。

3項 管海官庁 は、 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、 条約証書 に当該船舶が第1項の規定の適用を受けている旨を記入し、前項の書面を提出した者に返付するものとする。

4項 船級協会 は、 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶に係る第2項の確認を受けた者からの申請により、 条約証書 旅客船安全証書及び当該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書、国際 照射済核燃料等運送船 適合証書、 極海域航行船 証書(旅客船に係るものに限る。並びに国際防汚方法証書を除く。)に当該船舶が第1項の規定の適用を受けている旨を記入するものとする。

6条 (条約証書の提示等)

1項 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 照射済核燃料等運送船 適合証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書、 極海域航行船 証書(旅客船に係るものを除く。)、 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書、国際防汚方法証書又は国際漁船安全証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書、国際防汚方法証書、国際漁船安全証書又は国際漁船免除証書を 管海官庁 に提示しなければならない。

2項 管海官庁 は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 照射済核燃料等運送船 適合証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書、 極海域航行船 証書(旅客船に係るものを除く。)、 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書、国際防汚方法証書又は国際漁船安全証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)し、同項の免除証書又は国際漁船免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする。

3項 船級協会 は、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書、 極海域航行船 証書、 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書、国際防汚方法証書又は国際漁船安全証書を受有する 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶が同条の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書、国際防汚方法証書又は国際漁船安全証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。

7条 (書換え)

1項 船舶所有者は、 条約証書 の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて 管海官庁 に提出し、その書換えを受けなければならない。

2項 管海官庁 は、前項の規定による 条約証書 の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第11号様式)を交付することができる。

3項 書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。

8条 (再交付)

1項 船舶所有者は、 条約証書 を滅失し、又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書(き損した場合に限る。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の再交付を受ける場合に限る。)を添えて 管海官庁 に提出し、その再交付を受けることができる。

9条 (返納)

1項 船舶所有者は、次に掲げる場合には、すみやかに、 条約証書 第4号の場合にあつては、発見した条約証書)を 管海官庁 に返納しなければならない。

1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 船舶が 船舶安全法 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定の適用を受けないこととなつたとき。

3号 条約証書 の有効期間が満了したとき。

4号 前条の規定により 条約証書 の再交付を受けた後、失つた条約証書を発見したとき。

5号 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該 条約証書 を受有することを要しなくなつたとき。

2項 船舶所有者は、 第2条第6項 《6 管海官庁は、国際航海に従事しない総ト…》 ン数四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書を交付することができる。 の規定により交付を受けた国際防汚方法証書を 管海官庁 に返納することができる。

10条 (船内備置き)

1項 船長は、 条約証書 を船内に備え置かなければならない。

11条 (附属書)

1項 第7条第2項 《2 管海官庁は、前項の規定による条約証書…》 の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書第11号様式を の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。

2項 前3条の規定は、附属書について準用する。

12条 (証書発給船級協会が交付する条約証書)

1項 証書発給船級協会 は、国土交通大臣の登録を受けたときは、 国際航海 に従事する 船舶安全法 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶については 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、 極海域航行船 証書及び 産業人員等運送船 安全証書を、同条の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては国際満載喫水線証書を、防汚方法の検査を受けたものについては国際防汚方法証書を、 ケープタウン協定 適用船については国際漁船安全証書を交付することができる。

2項 前項の規定により 証書発給船級協会 が交付する 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、 極海域航行船 証書及び 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書並びに国際漁船安全証書の有効期間に関しては、 第4条第1項第3号 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 及び第4項の規定にかかわらず、 船舶安全法 第29条ノ3第3項において準用する同法第25条の51第1項の証書の発給業務規程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。

3項 第1項の規定により 証書発給船級協会 が交付する 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、 極海域航行船 証書及び 産業人員等運送船 安全証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに国際漁船安全証書に関しては、 第2条第1項 《管海官庁は、国際航海に従事する船舶推進機…》 関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げ 、第3項、第5項、第6項、第7項及び第9項、 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海第7条第1項 《船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更し…》 ようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳海洋汚染等防止証書の交付を受け第8条 《再交付 船舶所有者は、条約証書を滅失し…》 又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書き損した場合に限る。、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。並びに海洋汚染等防止証書及び 並びに 第9条 《返納 船舶所有者は、次に掲げる場合には…》 、すみやかに、条約証書第4号の場合にあつては、発見した条約証書を管海官庁に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けな の規定中「 管海官庁 」とあるのは「証書発給船級協会」と読み替えるものとする。

4項 前項において読み替えて準用する 第2条第1項 《管海官庁は、国際航海に従事する船舶推進機…》 関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げ に規定する 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、 極海域航行船 証書及び 産業人員等運送船 安全証書、同条第3項に規定する国際満載喫水線証書、同条第5項及び第6項に規定する国際防汚方法証書、同条第7項に規定する国際漁船安全証書並びに 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海 に規定する 条約証書 交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、 船舶安全法 第29条ノ3第3項において準用する同法第25条の51第1項の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書、国際漁船安全証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。

13条 (外国政府が発行する条約証書)

1項 安全条約 、安全条約議定書、 国際満載喫水線条約 、国際満載喫水線条約議定書、 有害防汚方法規制条約 又は ケープタウン協定 に加盟している外国の政府が発行する 条約証書 国際満載喫水線免除証書及び国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書を除く。以下次条において同じ。)の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事館を通じて申請しなければならない。

2項 安全条約 及び 汚染防止条約 に加盟している外国の政府が発行する国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事官を通じて申請しなければならない。

3項 前2項の規定により交付を受けた 条約証書 は、この省令の規定により 管海官庁 が交付したものとみなす。

14条 (外国船舶に対する条約証書の交付)

1項 管海官庁 は、 安全条約 、安全条約議定書、 国際満載喫水線条約 、国際満載喫水線条約議定書、 有害防汚方法規制条約 又は ケープタウン協定 に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても 条約証書 を交付することができる。この場合において、当該条約証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

2項 管海官庁 は、 安全条約 及び 汚染防止条約 に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書を交付することができる。この場合において、当該国際液体化学薬品ばら積船適合証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

15条 (手数料)

1項 管海官庁 に対して 条約証書 の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者(及び 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第5条 《 船舶安全法第29条の4第1項の政令を以…》 て定むる独立行政法人は国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構とす に掲げる独立行政法人を除く。)は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。

1号 条約証書 の交付、書換え又は再交付15,800円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。次号において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、15,600円

2号 附属書の交付又は再交付9,400円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、9,200円

2項 前項の規定による手数料は、手数料納付書(第12号様式)に収入印紙を貼つて納めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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