海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令《附則》

法番号:1965年運輸省令第39号

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附 則 抄

1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。

2項 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際条約及国際満載吃水線条約ニ依ル証書ニ関スル件(1935年逓信省令第22号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

5項 この省令の施行前にした 旧規則 第6条ノ2の規定による認可は、国際満載喫水線証書の交付について 第12条第1項 《証書発給船級協会は、国土交通大臣の登録を…》 受けたときは、国際航海に従事する船舶安全法第8条の船舶については貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等 の規定に基づいてした認可とみなす。

附 則(1968年4月2日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、1968年4月10日から施行する。

附 則(1968年8月10日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。

3項 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で 国際航海 に従事する総トン数百五十トン未満のもの(旅客船又は 貨物船 で、長さ24メートル以上のものに限る。)については、改正後の 第2条第3項 《3 管海官庁は、旅客船又は貨物船であつて…》 、国際航海に従事する長さ24メートル以上のもの次項において「条約適用船」という。の所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線証書第7号様式を交付するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当す 及び第4項の規定は、適用しない。

附 則(1969年6月10日運輸省令第33号)

1項 この省令は、1969年6月16日から施行する。

附 則(1970年7月24日運輸省令第65号) 抄

1項 この省令は、1970年8月15日から施行する。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月14日運輸省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月14日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1974年7月25日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1974年8月2日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1976年3月27日運輸省令第8号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1978年7月20日運輸省令第43号) 抄

1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海 の規定による改正後の 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第2条第2項 《2 機構は、次に掲げるところにより経理を…》 区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。 1 船舶安全法1933年法律第11号。以下「法」という。第25条の27第1項第1号及び第2号に掲げる業務、同項第4号に掲 の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

附 則(1978年11月22日運輸省令第61号)

1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1980年5月24日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1980年5月25日から施行する。

2項 第1条 《経理原則 小型船舶検査機構以下「機構」…》 という。は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の第1号様式、第1号の二様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式又は第11号様式による旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書とみなす。

附 則(1981年3月19日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1981年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

8項 施行日に現に船舶検査証書を受有する タンカー については、施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、 第3条 《予算の内容 機構の予算は、予算総則及び…》 収入支出予算とする。 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 新証書省令 」という。)第2条第1項並びに 第6条第3項 《3 前項の規定による通知は、使用の理由、…》 金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。 及び第5項の規定( 貨物船 安全構造証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。

9項 施行日に現に船舶検査証書を受有する タンカー については、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、 新証書省令 第2条第1項並びに第6条第4項及び第5項の規定( 貨物船 安全設備証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。

10項 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶が受有する 第3条 《予算の内容 機構の予算は、予算総則及び…》 収入支出予算とする。 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 旧証書省令 」という。)の規定による 貨物船 安全構造証書又は貨物船安全設備証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(1980年運輸省令第15号)附則第2項において改正後の第2号様式又は第3号様式とみなすこととした貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書を含む。以下「 改正前の貨物船安全構造証書等 」という。)は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、 新証書省令 の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。

11項 管海官庁 船級協会 が交付した 貨物船 安全構造証書にあつては、船級協会)が付録(別記様式)を添付した 改正前の貨物船安全構造証書等 は、当該証書等の有効期間が満了する時期までは、 新証書省令 の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。

12項 条約証書 の有効期間が満了する際船齢が10年以上である タンカー であつて施行日に現に 旧証書省令 第5条第1項の規定により条約証書の有効期間を延長しているものについては、 新証書省令 第5条第1項の規定(ただし書を除く。)は、適用しない。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1985年3月30日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の船舶設備規程 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条 《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》 びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。 の二、 船舶安全法施行規則 第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 の二、特殊 貨物船 舶運送規則第33条の二、 船舶救命設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 船舶消防設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 及び 船舶防火構造規則 第1条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項 《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》 に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第 の規定を適用する場合においては、この限りでない。

1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数

2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。 トン数法 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数

3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船(汚染物質を運送する船舶を除く。)については、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(1986年運輸省令第40号)第10条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 新証書省令 」という。)第2条第1項並びに 第6条第1項 《貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、…》 貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書旅客船に係る 及び第2項の規定(国際 液化ガスばら積船 適合証書及び国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書に係る部分に限る。並びに 第5条第1項 《管海官庁又は日本の領事官は、条約証書原子…》 力旅客船安全証書、極海域航行船証書旅客船原子力船に限る。に係るものに限る。及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条第4項を除く。において同じ。の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又 の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。

2項 現存船(汚染物質を運送する船舶に限る。)であつて、次の各号に掲げるものの所有者は、 管海官庁 から、 新証書省令 第2条第1項の規定により交付を受けなければならない国際 液化ガスばら積船 適合証書又は国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書に代えて、それぞれ当該各号に掲げる証書の交付を受けることができる。

1号 液化ガスばら積船 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令(2006年国土交通省令第102号。以下「 2006年改正省令 」という。)第2条の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 以下「 新危規則 」という。第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 ただし書に規定する船舶を除く。)液化ガスばら積船適合証書(別記様式一

2号 液体化学薬品ばら積船 新危規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ ただし書及び 第257条の2 《 前条の規定にかかわらず、告示で定める液…》 体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船以下「液体油脂ばら積船」という。については、第308条から第314条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。 2 前条及び前項の規定に に規定する船舶を除く。)液体化学薬品ばら積船適合証書(別記様式二

3項 海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(1997年運輸省令第46号)第1条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下この項及び次項において「 1997年改正証書省令 」という。)第3条(第3号に係る部分を除く。)、 第4条第1項 《運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告…》 示で定める危険物当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。第3号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項、 第6条第1項 《この章の規定は、船舶により危険物を運送す…》 る場合ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。について適用する。 及び第2項、 第7条第1項 《爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であ…》 つて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。第8条 《容器、包装等 危険物常用危険物を除く。…》 以下同じ。を運送する場合は、荷送人他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。は、その容器、包装、標札又は標識以下「標札等」という。及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の から 第10条 《 第113条第4項の規定は、第8条第3項…》 第2号の表示について準用する。 まで、 第13条第1項 《第8条及び第20条の規定にかかわらず、告…》 示で定める危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。 この場合には、次に掲げるところによらなければならない。 ただし、国土交通大臣が 及び第3項、 第14条第1項 《第8条の規定にかかわらず、告示で定める危…》 険物同1の品名のものに限る。は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することができる。 並びに 第15条第1項 《オーバーパック荷送人によつて危険物が容器…》 に収納され、又は包装されているものが、箱又は袋等コンテナを除く。に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装が破損するおそれが第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、前項第1号に掲げる 液化ガスばら積船 適合証書について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 1997年改正証書省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 1997年改正証書省令 第3条(第3号に係る部分を除く。)、 第4条第1項 《運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告…》 示で定める危険物当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。第3号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項、 第5条 《工事等 火薬類を積載し、又は貯蔵してい…》 る船舶においては、工事溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。をしてはならない。 2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉第6条第1項 《この章の規定は、船舶により危険物を運送す…》 る場合ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。について適用する。 及び第2項、 第7条第1項 《爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であ…》 つて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。第8条 《容器、包装等 危険物常用危険物を除く。…》 以下同じ。を運送する場合は、荷送人他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。は、その容器、包装、標札又は標識以下「標札等」という。及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の から 第10条 《 第113条第4項の規定は、第8条第3項…》 第2号の表示について準用する。 まで、 第13条 《 第8条及び第20条の規定にかかわらず、…》 告示で定める危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。 この場合には、次に掲げるところによらなければならない。 ただし、国土交通大臣第14条 《 第8条の規定にかかわらず、告示で定める…》 危険物同1の品名のものに限る。は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することができる。 並びに 第15条第1項 《オーバーパック荷送人によつて危険物が容器…》 に収納され、又は包装されているものが、箱又は袋等コンテナを除く。に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装が破損するおそれが第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、第2項第2号に掲げる 液体化学薬品ばら積船 適合証書について準用する。

5項 管海官庁 は、 2006年改正省令 施行日 前においても、2006年改正省令第7条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式2による 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、2006年改正省令第7条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式2による液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下この条において「 相当証書 」という。)を交付することができる。

6項 前項の規定により交付した 相当証書 は、 2006年改正省令 施行日 の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、2006年改正省令の施行日以後は、第2項に掲げる 液化ガスばら積船 適合証書及び 液体化学薬品ばら積船 適合証書とみなす。

7項 新証書省令 第3条(第3号に係る部分を除く。並びに 第15条第1項 《管海官庁に対して条約証書の交付、書換え、…》 若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人を除く。は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。 1 条第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 相当証書 の交付について準用する。この場合において、新証書省令第3条第2号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「 2006年改正省令 附則第5条第2項及び第4項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第15条第1項中「 条約証書 の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第1号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海 から 第5条 《有効期間の延長 管海官庁又は日本の領事…》 官は、条約証書原子力旅客船安全証書、極海域航行船証書旅客船原子力船に限る。に係るものに限る。及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条第4項を除く。において同じ。の有効期間が満了する時において外国 までの規定及び 第13条 《外国政府が発行する条約証書 安全条約、…》 安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書、有害防汚方法規制条約又はケープタウン協定に加盟している外国の政府が発行する条約証書国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証 中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。並びに附則第7条の規定は、 改正法 附則第1条第3号に定める日(1986年12月1日)から施行する。

7条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 管海官庁 は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第3号に定める日以後においては、次の各号に掲げる船舶の所有者の申請に応じ、 施行日 前においても、 第10条 《船内備置き 船長は、条約証書を船内に備…》 え置かなければならない。 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 新証書省令 」という。)第5号の三様式による国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書に相当する証書(以下「 相当証書 」という。)を交付することができる。

1号 第10条 《船内備置き 船長は、条約証書を船内に備…》 え置かなければならない。 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 旧証書省令 」という。)第5号の三様式による国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受けている船舶

2号 前号の国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受けていない船舶であつて、当該船舶が 施行日 以後に受けることとなる 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の検査に相当する検査に合格したもの

2項 前項の規定により交付した 相当証書 旧証書省令 第2条第1項の規定により国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る。)は、 施行日 の前日までの間は、旧証書省令第5号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

3項 第1項の規定により交付した 相当証書 は、 施行日 の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、施行日以後は、 新証書省令 の第5号の三様式による国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書とみなす。

4項 新証書省令 第3条(第3号に係る部分を除く。並びに 第15条第1項 《国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ掲…》 グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 相当証書 の交付について準用する。この場合において、新証書省令第3条第2号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により交付された海洋汚染防止証書に相当する証書」と、新証書省令第15条第1項中「 条約証書 の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第1号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月26日運輸省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書若しくは貨物船安全構造証書の追補を添付した貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書若しくは貨物船安全設備証書の追補を添付した貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書若しくは貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、免除証書又は附属書とみなす。

附 則(1991年11月1日運輸省令第35号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 船級協会 が交付した 貨物船 安全構造証書及び国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、改正後の 第12条第2項 《2 前項の規定により証書発給船級協会が交…》 付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書並びに国際漁船安全証書の の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年1月27日運輸省令第5号)

1項 この省令は、1997年2月1日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年7月1日運輸省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶に係る 条約証書 並びに 液化ガスばら積船 適合証書及び 液体化学薬品ばら積船 適合証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令等の一部を改正する省令(2000年運輸省令第3号。以下「 改正省令 」という。)の施行の日以後交付される条約証書(原子力旅客船安全証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書を除く。以下同じ。及び液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第5条第1項( 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条第3項において準用する場合を含む。)中「日本の領事官」とあるのは、「 管海官庁 又は日本の領事官」とする。

3項 前項の船舶の所有者に対し 改正省令 の施行の日以後交付される 条約証書 又は 液体化学薬品ばら積船 適合証書については、次の表の上欄に掲げる 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定( 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条第4項の規定により、液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する場合を含む。)中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月25日運輸省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第1項の船舶について 船級協会 が交付することができる 条約証書 については、当該船舶が 施行日 以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあつては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年4月16日運輸省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1998年6月30日運輸省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年2月3日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 条約証書 原子力旅客船安全証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書並びに海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(1997年運輸省令第46号。以下「 改正省令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた条約証書を除く。)は、 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式によるものとみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に交付されている 液体化学薬品ばら積船 適合証書( 旧改正省令 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)は、 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海 の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月28日運輸省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月5日国土交通省令第144号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式による 条約証書 とみなす。

附 則(2002年3月28日国土交通省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 船舶安全法施行規則 第1条第5項 《5 この省令において「小型兼用船」とは、…》 漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。 に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、前条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第2条の規定の適用については、同条中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。

附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全設備証書又は貨物船安全証書は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書とみなす。

附 則(2003年7月10日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この省令の施行の際現に船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶については、新構造規則第64条の防汚方法に係る 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の検査の時期までは、 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第2条第5項 《5 管海官庁は、国際航海に従事する総トン…》 数船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号第4条第1項の国際総トン数をいう。次項において同じ。四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書第8号の二様式を交付するも の規定は適用しない。

附 則(2003年11月26日国土交通省令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

3条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2004年11月24日国土交通省令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全設備証書、貨物船安全証書、 高速船 安全証書及び高速船航行条件証書は、 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書とみなす。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2006年6月23日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 照射済核燃料等運送船 適合証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、 高速船 安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書は、それぞれこの省令による改正後の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書とみなす。

附 則(2006年10月18日国土交通省令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 管海官庁 は、 第4条 《有効期間 次の各号に掲げる条約証書の有…》 効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。 1 旅客船安全証書及び極海域航行船証書旅客船原子力船を除く。に係るものに限る。 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日 の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 旧証書省令 」という。)第5号の三様式による国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、 施行日 前においても、 第4条 《有効期間 次の各号に掲げる条約証書の有…》 効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。 1 旅客船安全証書及び極海域航行船証書旅客船原子力船を除く。に係るものに限る。 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日 の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「 新証書省令 」という。)第5号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「 相当証書 」という。)を交付することができる。

2項 前項の規定により交付した 相当証書 は、 施行日 の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、 新証書省令 第5号の三様式による国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書とみなす。

3項 新証書省令 第3条(第3号に係る部分を除く。並びに 第15条第1項 《管海官庁に対して条約証書の交付、書換え、…》 若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人を除く。は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。 1 条第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 相当証書 の交付について準用する。この場合において、新証書省令第3条第2号中「海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「附則第5条第2項及び第4項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第15条第1項中「 条約証書 の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第1号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書は、 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 以下「 新証書省令 」という。)の規定により交付された旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書とみなす。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された旅客船(以下「 現存旅客船 」という。)について交付される旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書に係る 新証書省令 第1号様式及び第1号の二様式の適用については、これらの様式中「P.1」とあるのは「C.1」と、「P.2」とあるのは「C.2」と、「P.3」とあるのは「C.3」とする。

3項 現存旅客船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。

附 則(2008年12月22日国土交通省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月31日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2009年6月26日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2009年10月1日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2009年12月25日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月28日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全設備証書及び貨物船安全証書は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、この省令による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2011年5月31日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日国土交通省令第66号)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年4月15日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月1日国土交通省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書及び免除証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び免除証書とみなす。

8条 (船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《船内備置き 船長は、条約証書を船内に備…》 え置かなければならない。 の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている 液化ガスばら積船 適合証書及び 液体化学薬品ばら積船 適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

附 則(2016年6月24日国土交通省令第52号) 抄

1項 この省令は、2016年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

3項 第3条 《交付申請 条約証書の交付を受けようとす…》 る者は、条約証書交付等申請書第9号様式に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 1 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。 2 海 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている 貨物船 安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(2016年12月26日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年12月28日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第4条 《有効期間 次の各号に掲げる条約証書の有…》 効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。 1 旅客船安全証書及び極海域航行船証書旅客船原子力船を除く。に係るものに限る。 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、 貨物船 安全構造証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書とみなす。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際 液化ガスばら積船 適合証書、国際 液体化学薬品ばら積船 適合証書及び 高速船 安全証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び高速船安全証書とみなす。

6条 (船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《再交付 船舶所有者は、条約証書を滅失し…》 又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書き損した場合に限る。、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。並びに海洋汚染等防止証書及び の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている 液化ガスばら積船 適合証書及び 液体化学薬品ばら積船 適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月1日国土交通省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

5項 第2条 《交付 管海官庁は、国際航海に従事する船…》 舶推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 次項において「 旧証書省令 」という。)の規定により交付を受けている国際防汚方法証書は、2024年12月31日までの間は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 次項において「 新証書省令 」という。)の規定により交付された国際防汚方法証書とみなす。

6項 この省令の施行の際現に 旧証書省令 の規定による国際防汚方法証書の交付を受けている船舶所有者は、2024年12月31日までに、 新証書省令 第3条の規定による国際防汚方法証書の交付を 管海官庁 に申請し、新証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けなければならない。ただし、旧証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けている船舶所有者が、2024年12月31日までに、新証書省令第9条の規定により当該国際防汚方法証書を返納したときは、この限りでない。

附 則(2023年3月10日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年の ケープタウン協定 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 管海官庁 は、現存船の所有者の申請に応じ、 施行日 前においても、 第4条 《有効期間 次の各号に掲げる条約証書の有…》 効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。 1 旅客船安全証書及び極海域航行船証書旅客船原子力船を除く。に係るものに限る。 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日 の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 以下「 新証書省令 」という。)第8号の三様式による国際漁船安全証書に相当する証書(以下「 相当安全証書 」という。)を交付することができる。

2項 前項の規定により交付した 相当安全証書 は、 施行日 の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、 新証書省令 第8号の三様式による国際漁船安全証書とみなす。

3項 管海官庁 は、現存船の所有者の申請に応じ、 施行日 前においても、 新証書省令 第8号の四様式による国際漁船免除証書に相当する証書(以下「 相当免除証書 」という。)を交付することができる。

4項 前項の規定により交付した 相当免除証書 は、 施行日 の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、 新証書省令 第8号の四様式による国際漁船免除証書とみなす。

5項 新証書省令 第3条(第2号に係る部分を除く。)、 第7条第1項 《船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更し…》 ようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳海洋汚染等防止証書の交付を受け第8条 《再交付 船舶所有者は、条約証書を滅失し…》 又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書き損した場合に限る。、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。並びに海洋汚染等防止証書及び第9条第1項 《船舶所有者は、次に掲げる場合には、すみや…》 かに、条約証書第4号の場合にあつては、発見した条約証書を管海官庁に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けないことと 及び 第15条 《手数料 管海官庁に対して条約証書の交付…》 、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人を除く。は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない第1項第2号に係る部分を除く。)の規定は、 相当安全証書 及び 相当免除証書 について準用する。この場合において、新証書省令第3条、 第7条 《書換え 船舶所有者は、条約証書の記載事…》 項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳海洋汚染等防止証書の 及び 第8条 《再交付 船舶所有者は、条約証書を滅失し…》 又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書き損した場合に限る。、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。並びに海洋汚染等防止証書及び 中「 条約証書 交付等申請書」とあるのは「相当安全証書及び相当免除証書交付等申請書」と、第9号様式中「条約証書交付等申請書」とあるのは「相当安全証書及び相当免除証書交付等申請書」と読み替えるものとする。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《条約証書の提示等 貨物船安全構造証書、…》 貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航 の規定による改正前の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、 貨物船 安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び 高速船 安全証書は、同条の規定による改正後の 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書とみなす。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第71号) 抄

1項 この省令は、2024年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

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