別記様式第1 (第5条関係)
附帯工事を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第1による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない関係)
別記様式第2 (第8条関係)
知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付しなければならない。関係)
法番号:1965年建設省令第20号
略称:
附帯工事を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第1による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない関係)
知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付しなければならない。関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。