河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則《本則》

法番号:1965年建設省令第20号

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制定文 河川法 1964年法律第167号及び 河川法施行法 1964年法律第168号)を実施するため、 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (附帯工事の範囲)

1項 この省令において「 附帯工事 」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、 河川法 以下「」という。第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を要する工作物(その設置が法又はに基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。)に関するもの(除却のみのものを除く。)をいう。

2条 (通知)

1項 地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。又は都道府県知事は、 附帯工事 を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る 工作物の管理者 以下「 工作物の管理者 」という。)にその旨を通知するものとする。

3条 (費用の負担限度)

1項 附帯工事 に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用)の額の範囲内とする。

4条 (河川管理者の施行)

1項 地方整備局長又は都道府県知事は、 附帯工事 を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「 附帯工事計画 」という。)を定め、これを 工作物の管理者 に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 附帯工事 計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1号 工作物の名称又は種類

2号 工事の施行場所

3号 工事の設計及び実施計画

4号 工期

5号 工事に要する費用及びその負担に関する事項

6号 その他参考となるべき事項

3項 地方整備局長又は都道府県知事は、 附帯工事 計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を 工作物の管理者 に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。

5条 (工作物の管理者の施行)

1項 工作物の管理者 附帯工事 を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第1による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。

2項 地方整備局長又は都道府県知事が、第1項の申請を受理したときは、国又は都道府県が負担すべき費用の額を定め、これを 工作物の管理者 に通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、 工作物の管理者 が前項の規定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。

6条 (地方整備局長又は都道府県知事の指示等)

1項 地方整備局長又は都道府県知事は、 工作物の管理者 附帯工事 を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。

7条 (書類帳簿の整備)

1項 工作物の管理者 は、その施行する 附帯工事 の施行状況、費用の収支、物品の出納その他必要な事項を明らかにする書類帳簿を備えておかなければならない。

8条 (工作物の引継)

1項 地方整備局長又は都道府県知事が施行する 附帯工事 が竣功し、当該工作物を 工作物の管理者 に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付しなければならない。

9条 (竣功検査)

1項 工作物の管理者 は、その施行する 附帯工事 が竣功したときは、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。

2項 地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該 附帯工事 が国又は都道府県の負担の内容及び負担金の決定に附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その負担金の額を確定し、これを 工作物の管理者 に通知しなければならない。

10条 (負担金の還付等)

1項 地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の1に該当するときは、 工作物の管理者 に対し、 第5条第3項 《3 前2項の規定は、工作物の管理者が前項…》 の規定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。 の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

1号 附帯工事 の全部又は一部を施行しないとき。

2号 負担金を交付の目的以外に使用したとき。

3号 この省令若しくは法若しくはに基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

4号 第6条 《地方整備局長又は都道府県知事の指示等 …》 地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることがで の規定による指示に違反したとき。

11条 (剰余金、残存物件等)

1項 工作物の管理者 は、その施行した 附帯工事 の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。

2項 附帯工事 の費用で購入した残存物件又は附帯工事によつて生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。

3項 前2項の規定は、地方整備局長又は都道府県知事が 附帯工事 を施行し、 第4条第3項 《3 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯…》 工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。 の規定に基づき 工作物の管理者 が費用の全部又は一部を負担した場合における精算について準用する。

12条 (この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用)

1項 第2条 《通知 地方整備局長北海道開発局長を含む…》 。以下同じ。又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者以下「工作物の管理者」という。にその旨を通知するものとする。第4条第1項 《地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事…》 を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画以下「附帯工事計画」という。を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第5条第1項 《工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工…》 事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第1による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。 及び第2項、 第6条 《地方整備局長又は都道府県知事の指示等 …》 地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることがで第8条 《工作物の引継 地方整備局長又は都道府県…》 知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付しなければならない。第9条 《竣功検査 工作物の管理者は、その施行す…》 る附帯工事が竣功したときは、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。 2 地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したとき第10条 《負担金の還付等 地方整備局長又は都道府…》 県知事は、次の各号の1に該当するときは、工作物の管理者に対し、第5条第3項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる 各号列記以外の部分、 第11条第1項 《工作物の管理者は、その施行した附帯工事の…》 費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。 ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するもの 及び第3項の規定は、 第9条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定に の規定により指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条 (この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用)

1項 第1条 《附帯工事の範囲 この省令において「附帯…》 工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法以下「法」という。第26条第1項の許可を要する工作物その設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。に第2条 《通知 地方整備局長北海道開発局長を含む…》 。以下同じ。又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者以下「工作物の管理者」という。にその旨を通知するものとする。第4条第1項 《地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事…》 を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画以下「附帯工事計画」という。を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第5条第1項 《工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工…》 事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第1による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。 及び第2項、 第6条 《地方整備局長又は都道府県知事の指示等 …》 地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることがで第8条 《工作物の引継 地方整備局長又は都道府県…》 知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付しなければならない。第9条 《竣功検査 工作物の管理者は、その施行す…》 る附帯工事が竣功したときは、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。 2 地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したとき第10条 《負担金の還付等 地方整備局長又は都道府…》 県知事は、次の各号の1に該当するときは、工作物の管理者に対し、第5条第3項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる第11条第1項 《工作物の管理者は、その施行した附帯工事の…》 費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。 ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するもの 及び第3項の規定は、 第10条第2項 《2 二級河川のうち指定都市の区域内に存す…》 る部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。 の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条 (この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)

1項 この省令の規定は、 第16条の3第1項 《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》 項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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