日本勤労者住宅協会法施行令《本則》

法番号:1966年政令第290号

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制定文 内閣は、 日本勤労者住宅協会法 1966年法律第133号第9条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。第26条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、その業…》 務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。 、附則第5条及び附則第8条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (業務の委託をすることができる団体)

1項 日本勤労者住宅協会法 以下「」という。第26条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、その業…》 務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。 の勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする団体で政令で定めるものは、次に掲げる団体とする。

1号 労働金庫及び労働金庫連合会

2号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

3号 勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする一般社団法人で、住宅の建設、賃貸その他の管理若しくは譲渡又は住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理若しくは譲渡を業務としているもの

2条 (委託することができる業務)

1項 第26条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、その業…》 務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。 の規定により日本勤労者住宅 協会 以下「 協会 」という。)が前条第1号に掲げる団体に委託することができる業務は、協会が賃貸し、又は譲渡する住宅、法第23条第4号の施設(以下「 利便施設 」という。及び宅地に係る賃貸料その他の対価(敷金、共益費及び損害金を含む。)の徴収並びにその徴収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分に関する業務とする。

2項 第26条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、その業…》 務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。 の規定により 協会 が前条第2号又は第3号に掲げる団体に委託することができる業務は、住宅及び 利便施設 の建設、宅地の造成並びに住宅、利便施設及び宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務(不動産又は不動産に関する権利の取得又は処分に関する契約の締結、変更及び解除並びに前項に規定する業務を除く。)とする。

3条 (受託団体の選定)

1項 協会 は、 第26条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、その業…》 務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。 の規定により業務の一部を委託する場合においては、 第1条 《目的 日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄…》 積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。 に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮してもつとも適当なものを選定してしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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